K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2021-03-16 05:00:01 | 条文&通達の紹介
厚生労働省が「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」
を通知しました。

これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、
各都道府県労働局長に通知されたもので、令和3年度においては、特に次の
事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf



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徴収法<雇保>H22-8-B[改題]

2021-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-8-B[改題]」です。

【 問 題 】

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、
雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分
の1を負担することとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額は、その額に二事業率
を乗じて得た額(二事業分)は、事業主が負担し、その他の部分は、
被保険者と事業主とで折半負担します。

 正しい。  

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問題を解く目的は

2021-03-15 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこで、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

例えば、どのような箇所にどのような誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力、
これによって正解することができる可能性が違ったり、
問題を解くのに要する時間が大きく違ってくることがあります。

そのため、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるという傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力を高くすることが合格につながります。

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徴収法<労災>H19-10-D

2021-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H19-10-D」です。

【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権
の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生
年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは
同順位である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料等の先取特権の順位については、厚生年金保険の保険料
等とは同順位ですが、国税及び地方税には劣後します。

 誤り。  

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雇用保険に関する業務取扱要領

2021-03-14 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和3年2月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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徴収法<雇保>H25-10-B

2021-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-B」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働
保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、
期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し
ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで
の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金の計算期間は、「指定した期限の翌日から」ではなく、
「(本来の)納期限の翌日から」徴収金完納又は財産差押えの日
の前日までです。
納期限の翌日から起算します。督促状の指定期限の翌日から起算
するのではありません。

 誤り。

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901号

2021-03-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2021.3.6
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業者>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
第53回(令和3年度)社会保険労務士試験
「受験案内等の請求方法について(郵送のみ)」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

それと、試験センターが
「窓口での配布は行いませんので、お早めに郵送でご請求ください」
と「郵送のみ」であることをお知らせしています。
ということで、ギリギリで請求した場合、試験申込みの期限に間に合わない
ということもあり得るので、できるだけ早く請求しておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2021member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業者>
────────────────────────────────────

完全失業者は、2020年平均で191万人と、前年に比べ29万人の増加(11年ぶり
の増加)となった。

男女別にみると、男性は115万人と19万人の増加、女性は76万人と10万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-健保法問3-エ「適用除外」です。

☆☆==========================================☆☆

所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6カ月を超えて使用
される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6カ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。

【 H16-厚年8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。

【 H25-厚年1-エ[改題]】
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が
引き続き6カ月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否か
を論点にした問題です。
この扱いは、厚生年金保険でも同様なので、厚生年金保険法からの出題も
あります。

そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、これらの者って、
適用が困難です。
例えば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

ということで、
【 R2-健保3-エ 】、【 H11-健保4-D 】、【 H16-厚年8-D 】は
誤りで、【 H25-厚年1-エ[改題]】は正しいです。

ちなみに、どの問題にも、
「6カ月以上使用」「6月を超えて使用」というような記述があります。
この点について、「臨時的事業の事業所に使用される者」、
これも適用除外ですが、当初から継続して6カ月を超えて使用されるべき場合は、
適用除外ではなく、被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6カ月を超えて使用」などを問題文に入れて
いるのです。

このほか、適用除外には、
「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」などありますが、
どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて混同しないよう、
ちゃんと整理しておきましょう。

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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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徴収法<雇保>H22-10-A

2021-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-A」です。

【 問 題 】

事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定
された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、
期限を指定して納付を督促する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料を申告・納付しない場合には、まず、認定決定が行われ
ます。それでも、事業主が概算保険料を納付しない場合、督促が行わ
れます

 正しい。
 
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令和2年-健保法問3-エ「適用除外」

2021-03-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問3-エ「適用除外」です。

☆☆==========================================☆☆

所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6カ月を超えて使用
される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6カ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。

【 H16-厚年8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。

【 H25-厚年1-エ[改題]】
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が
引き続き6カ月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否か
を論点にした問題です。
この扱いは、厚生年金保険でも同様なので、厚生年金保険法からの出題も
あります。

そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、これらの者って、
適用が困難です。
例えば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

ということで、
【 R2-健保3-エ 】、【 H11-健保4-D 】、【 H16-厚年8-D 】は
誤りで、【 H25-厚年1-エ[改題]】は正しいです。

ちなみに、どの問題にも、
「6カ月以上使用」「6月を超えて使用」というような記述があります。
この点について、「臨時的事業の事業所に使用される者」、
これも適用除外ですが、当初から継続して6カ月を超えて使用されるべき場合は、
適用除外ではなく、被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6カ月を超えて使用」などを問題文に入れて
いるのです。

このほか、適用除外には、
「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」などありますが、
どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて混同しないよう、
ちゃんと整理しておきましょう。
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徴収法<労災>H27-10-C

2021-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-C」です。

【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例納付保険料の額は、基本額に「基本額に100分の10を乗じて
得た額」を加算した額とされています。
なお、基本額は特例対象者に係る雇用保険分の保険料相当額であり、
これに一定の加算をした額を納付させるようにしています。
これは、納付すべき確定保険料が不足した場合に追徴金を徴収する
仕組みがあり、この追徴金の額は不足額の10%相当となっているので、
それに準じたものとしたためです。

 正しい。
 
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最近の統計調査結果(2021年2月)

2021-03-11 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202102.html



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徴収法<雇保>H27-10-E

2021-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-10-E」です。

【 問 題 】

特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の
負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除
されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が
明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれ
に適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遡及適用された期間のすべての月の賃金が明らかである場合の特例
納付保険料の基本額は、
当該期間に係る賃金の合計額/当該期間の月数
×当該期間の終点の雇用保険率×当該期間の月数
により計算した額となります。
つまり、特例納付保険料の基本額の計算には、「各月それぞれに適用
される雇用保険率」は用いず、「遡及適用された期間の終点の雇用
保険率」を用います。

 誤り。

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労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業者>

2021-03-10 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2020年平均で191万人と、前年に比べ29万人の増加(11年ぶり
の増加)となった。

男女別にみると、男性は115万人と19万人の増加、女性は76万人と10万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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徴収法<雇保>H24-9-C

2021-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-9-C」です。

【 問 題 】

事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を
求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険
印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収さ
れることはないが、罰則規定を適用されることがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

追徴金は、印紙保険料の納付を怠ったことについて、正当な理由が
ある場合は徴収されませんが、正当な理由がなければ徴収されます。
本肢のような場合、納付を怠ったことに正当な理由があるとは認め
られません。
したがって、追徴金が徴収されるとともに、事業主に罰則が適用
されます。

 誤り。

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賞与支払届等に係る総括表の廃止等

2021-03-09 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が
令和3年4月から賞与支払届等に係る総括表が廃止となること
及び賞与不支給報告書を新設することをお知らせしています。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html



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