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国年法H24-3-D

2021-06-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-3-D」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得
した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する
日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、
老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が
加算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の額には、子を対象とする加算額の加算は設けられて
いません。
ですので、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計
を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある子を有していたとしても、加算額が加算されることはありません。

 誤り。

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受験票はいつ届く

2021-06-07 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせ
をしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月10日(火)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月12日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
期限までにご連絡のない場合は、受験票が到着したとみなします。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月10日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。

それと、昨年度は「8月5日(月)時点」で受験票が届かない場合とお知らせ
をしていたので、令和3年度は、送付時期が昨年より遅い可能性があります。
昨年受験された方は8月になってすぐ届いたという記憶があると、今年は8月に
なってもすぐには届かないことがあり、心配するかもしれませんが、10日まで
待ちましょう。

これ以外に、
試験会場に関する照会には応じられません。
原則として受験申込書で希望した試験地となりますが、各試験地に設置する会場
の定員に達した場合や会場確保の状況によっては、近隣の都道府県の会場での
受験をご案内する場合があります。
とお知らせしています。
ですので、試験会場が気になって、問い合わせをしたいと思うかもしれませんが、
受験票が届くまで待って、記載された会場で受けるしかありませんので。

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国年法H26-10-B

2021-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-10-B」です。

【 問 題 】

昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者で
あった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者に
なっていた間の保険料を納付していなかった期間については、
合算対象期間となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

昭和29年4月2日に生まれた者は、新法施行時に32歳であり、旧法
における期間があります。
この間において、被用者年金制度の被保険者等の被扶養配偶者であり、
20歳以上60歳未満の間は、国民年金の任意加入の対象となります。
もし、任意加入しなければ、その間は、合算対象期間となります。
任意加入したとしても、保険料を納付していなかった期間は合算対象
期間となります。

 正しい。

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令和2年「労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模 100 人以上) 及び総合工事業調査)」

2021-06-06 05:00:01 | 労働経済情報
6月1日に、厚生労働省が
令和2年「労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)
及び総合工事業調査)」
を公表しました。

これによると、
労働災害の発生状況(規模 100 人以上の事業所)は、次のとおりです。
・度数率(労働災害発生の頻度)は 1.95(前年 1.80)
・強度率(労働災害の重さの程度)は 0.09(同 0.09)
・死傷者1人平均労働損失日数は 44.5 日(同 52.3 日)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/20/


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国年法H25-1-E

2021-06-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-1-E」です。

【 問 題 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金
保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、
そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「そのすべての期間」とありますが、すべての期間が保険料納付済期間
とみなされるのではありません。
新法の期間と同様、設問の期間のうち、20歳未満の期間と60歳以後の
期間は、保険料納付済期間ではなく、「合算対象期間」とされます。

 誤り。 
 
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913号

2021-06-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、もうすぐ終わります。

試験まで3カ月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和
35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)
の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する( A )教育を行わ
なければならない。

事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務
に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する
こと等について、厚生労働省令で定めるところにより、( B )教育を行わ
なければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 安全又は衛生のための特別の
  ※単に「安全又は衛生のための」では誤りです。

B 安全又は衛生のための
  ※「職長等の」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認めら
れず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受け
た日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行う
ことはできない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H21-9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の
受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月
を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H13-3-A[改題]】
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことに
よる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日
から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H16-1-C[改題]】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが明らかで
ある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければなら
ない。

【 H10-4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内は
再び改定の請求を行うことができない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですから、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求することが
できます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ないです。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、
たまりません。

そこで、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が増進したことによる障害厚生
年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。

【 R2-1-D 】、【 H21-9-D[改題]】、【 H13-3-A[改題]】では
「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。

一方、【 H16-1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。

もう一つ、【 H10-4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、正しいです。

言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。

ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定に
出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけませんよ。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H27-5-C

2021-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-5-C」です。

【 問 題 】

20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為
によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、他の障害基礎年金
と異なる扱いをすることがありますが、第三者の行為による災害の場合
の調整は、他の障害基礎年金と同様です。
つまり、その原因となる障害が第三者の行為によって生じたときは損害
賠償請求権との調整が行われます。

 誤り。 

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令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」

2021-06-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認めら
れず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受け
た日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行う
ことはできない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H21-9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の
受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月
を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H13-3-A[改題]】
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことに
よる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日
から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H16-1-C[改題]】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが明らかで
ある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければなら
ない。

【 H10-4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内は
再び改定の請求を行うことができない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですから、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求することが
できます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ないです。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、
たまりません。

そこで、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が増進したことによる障害厚生
年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。

【 R2-1-D 】、【 H21-9-D[改題]】、【 H13-3-A[改題]】では
「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。

一方、【 H16-1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。

もう一つ、【 H10-4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、正しいです。

言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。

ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定に
出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけませんよ。


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国年法H25-3-B

2021-06-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-3-B」です。

【 問 題 】

併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる
選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者
に係る現況の確認を行う際に限られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

併給調整の規定では、調整される複数の年金給付の受給権が発生
しときは、それらの年金給付の支給が停止され、受給権者が支給を
受けたい年金給付について支給停止の解除の申請を行います。
この申請については、「いつでも、将来に向かって撤回することが
できる」と規定されています。
つまり、いわゆる選択替えについては、いつでも、将来に向かって
行うことができるということで、現況の確認を行う際に限られるもの
ではありません。

 誤り。  

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毎月勤労統計調査 令和2年度分結果確報

2021-06-03 05:00:01 | 労働経済情報
5月28日に、厚生労働省が
毎月勤労統計調査 令和2年度分結果確報
を公表しました。

これによると、
現金給与総額は318,081円(1.5%減)となっています。
うち一般労働者が416,570円(1.9%減)、パートタイム労働者が
99,083円(0.9%減)となり、パートタイム労働者比率が31.01%
(0.50ポイント低下)となっています。
なお、一般労働者の所定内給与は313,502円(0.2%減)、パート
タイム労働者の時間当たり給与は1,221円(3.9%増)となっています。

就業形態計の所定外労働時間は9.0時間(13.9%減)となっています。

就業形態計の常用雇用は0.7%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/20fr/mk02fr.html



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国年法H25-1-D

2021-06-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-1-D」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金
について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、
又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であっ
た者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の
支給を請求することができる子とみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権者であった妻が死亡し、未支給年金がある場合、
死亡した妻と親子関係にない子であっても、当該子が遺族基礎年金に
係る被保険者又は被保険者であった者の子であり、遺族基礎年金の支給
の要件となり、又はその額の加算の対象となっていたのであれば、未
支給の年金を請求することができます。
妻の死亡後、子に係る遺族基礎年金の支給停止が解除され、遺族基礎
年金が子に支給されることになるためです。

 正しい。  

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令和2年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・E

2021-06-02 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和
35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)
の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する( A )教育を行わ
なければならない。

事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務
に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する
こと等について、厚生労働省令で定めるところにより、( B )教育を行わ
なければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 安全又は衛生のための特別の
  ※単に「安全又は衛生のための」では誤りです。

B 安全又は衛生のための
  ※「職長等の」ではありません。

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国年法H22-4-D

2021-06-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-4-D」です。

【 問 題 】

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明と
なった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定
する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「船舶が行方不明となった日」に、その者は死亡した
ものと推定されます。「3か月を経過した日」ではありません。

 誤り。
 
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雇用継続給付等の申請

2021-06-01 05:00:01 | 改正情報
令和3年8月1日から、雇用継続給付等の手続が見直され、
高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを
届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます 
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877101.pdf

また、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金
の手続の際、通帳等の写しが原則不要となります 
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000877099.pdf

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国年法H26-7-A

2021-06-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-7-A」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給
される。

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【 解 説 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権します。
この場合、「婚姻した日の属する月の分まで」支給され、その翌月
から支給されなくなります。
「婚姻した日の属する月の前月分まで」ではありません。

 誤り。

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