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令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)

2021-06-15 05:00:01 | ニュース掲示板
6月4日に、厚生労働省が
令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)を公表しました。

これによると、
出生数は 84万 832人で、前年の 86万 5239 人より 2万 4407人減少し、出生率(人口千対)
は 6.8で、前年の 7.0より低下しています。
また、合計特殊出生率 は 1.34で、前年の 1.36より低下しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/index.html

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国年法H22-9-A

2021-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-9-A」です。

【 問 題 】

初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの
1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料
納付要件を満たす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料納付要件の特例については、初診日が令和8年4月1日前
にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日
の属する月の「前々月までの1年間」に保険料の滞納がなければ
保険料納付要件を満たしたとされます。
設問では、初診日が平成22年8月30日としていて、平成22年7月
分までの1年間の状況となっています。
これですと、「前月」までの1年間となってしまいます。
また、初診日において65歳以上であるときは、保険料納付要件の
特例は適用されません。

 誤り。 


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違いを明確にする

2021-06-14 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験まで、あと69日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

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国年法H24-5-B

2021-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-5-B」です。

【 問 題 】

初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に
傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害認定日は、次のいずれかとされています。つまり、1)、2)の
うち、いずれか早い日が障害認定日となります。
1)初診日から起算して1年6月を経過した日
2)1)の期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日

 誤り。  

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育児介護休業法の改正

2021-06-13 05:00:00 | 改正情報
育児介護休業法が改正されました。
主な改正点は次のとおりです。
❶ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な
 育児休業の枠組みの創設
❷ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした
 労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
❸ 育児休業の分割取得
❹ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
❺ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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国年法H27-2-ウ

2021-06-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-2-ウ」です。

【 問 題 】

付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳
で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の
付加年金が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

付加年金の額は、
200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数
により計算します。
設問では、付加保険料に係る保険料納付済期間を300月有すると
あるので、
200円×300月=60,000円
となります。

 正しい。  

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914号

2021-06-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせ
をしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月10日(火)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月12日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
期限までにご連絡のない場合は、受験票が到着したとみなします。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月10日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。

それと、昨年度は「8月5日(月)時点」で受験票が届かない場合とお知らせ
をしていたので、令和3年度は、送付時期が昨年より遅い可能性があります。
昨年受験された方は8月になってすぐ届いたという記憶があると、今年は8月に
なってもすぐには届かないことがあり、心配するかもしれませんが、10日まで
待ちましょう。

これ以外に、
試験会場に関する照会には応じられません。
原則として受験申込書で希望した試験地となりますが、各試験地に設置する会場
の定員に達した場合や会場確保の状況によっては、近隣の都道府県の会場での
受験をご案内する場合があります。
とお知らせしています。
ですので、試験会場が気になって、問い合わせをしたいと思うかもしれませんが、
受験票が届くまで待って、記載された会場で受けるしかありませんので。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に
明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( A )の
支給に関する規定の適用については、その( B )に、当該労働者は、
死亡したものと推定する。

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているもので
あることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して( C )
以内に行うこととされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
  ※「複数事業労働者遺族給付」と「複数事業労働者葬祭給付」は、死亡の
   推定の規定の対象ではありません。

B 船舶が沈没した日
  ※「死亡が明らかになった日」ではありません。

C 2年
  ※出題時は「5年」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問2-E「遺族厚生年金の遺族」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は
消滅しない。

【 H16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の
受給権については消滅する。

【 H11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者で
あった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

いずれの問題も、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
そのため、最先順位の者だけが受給権者になります。

配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
いずれの問題も、正しいです。

今後、「失権」ではなく、「支給停止」として誤りとする問題が出題されることも
あり得るので、その場合は、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H23-1-B

2021-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-1-B」です。

【 問 題 】

65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和
16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68
歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額
され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、
42.0%増額される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金額は
増額されます。
その増額率は、「1000分の7×繰下げ月数」により計算し、繰下げ
月数は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給
繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数です。
したがって、65歳に達した日に受給権を取得し、68歳に達した日
に支給繰下げの申出をしたときは、68歳に達した日の属する月の
前月までの月数「3年×12月=36月」が繰下げ月数となるので、
増額率は「25.2%(=1000分の7×36月)」となります。
70歳に達した日に支給繰下げの申出をしたときは、70歳に達した
日の属する月の前月までの月数「5年×12月=60月」が繰下げ月数
となるので、増額率は「42.0%(=1000分の7×60月)」となり
ます。

 正しい。

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令和2年-厚年法問2-E「遺族厚生年金の遺族」

2021-06-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問2-E「遺族厚生年金の遺族」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は
消滅しない。

【 H16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の
受給権については消滅する。

【 H11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者で
あった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

いずれの問題も、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
そのため、最先順位の者だけが受給権者になります。

配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
いずれの問題も、正しいです。

今後、「失権」ではなく、「支給停止」として誤りとする問題が出題されることも
あり得るので、その場合は、間違えないようにしましょう。

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国年法H27-7-C

2021-06-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-7-C」です。

【 問 題 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年
4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、
当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったとしても、
当該老齢基礎年金が支給停止されるということはありません。
老齢厚生年金には、在職老齢年金の調整がありますが、老齢基礎年金
には、そのような調整はありません。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、繰上げ支給
の老齢基礎年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったときは、
当該老齢基礎年金の全額が支給停止されますが、設問の者は、これに
該当しません。

 誤り。

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最近の統計調査結果(2021年5月)

2021-06-10 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年5月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202105.html


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国年法H27-9-D

2021-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-9-D」です。

【 問 題 】

特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)
は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢
厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続
して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に
達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給
資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の
老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されます。
振替加算は、65歳に達した際に老齢基礎年金の受給権を取得でき
なくとも、その後において受給権を得た場合には、その他の要件を
満たすことで、老齢基礎年金に加算されます。
なお、65歳に達するまで加給年金額の対象となっていて、65歳に
達したことにより加給年金額の対象から外れたとしても、振替加算
の対象になり得ます。

 誤り。

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令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―D

2021-06-09 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に
明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( A )の
支給に関する規定の適用については、その( B )に、当該労働者は、
死亡したものと推定する。

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているもので
あることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して( C )
以内に行うこととされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
  ※「複数事業労働者遺族給付」と「複数事業労働者葬祭給付」は、死亡の
   推定の規定の対象ではありません。

B 船舶が沈没した日
  ※「死亡が明らかになった日」ではありません。

C 2年
  ※出題時は「5年」とあり、誤りでした。


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国年法H25-3-C

2021-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-3-C」です。

【 問 題 】

68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、
原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われる
が、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え
置かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

調整期間というのは、年金たる給付の額を調整する期間です。
具体的には、マクロ経済スライドが行われる期間です。
つまり、マクロ経済スライドにより改定率の改定が行われます。

 誤り。

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令和2年「労使間の交渉等に関する実態調査」

2021-06-08 05:00:01 | 労働経済情報
6月2日に、厚生労働省が
令和2年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を公表しました。

これによると、
労使関係が「安定的」と認識している労働組合は 89.9%(前回91.3%)、
過去3年間に何らかの労使間の交渉があった事項(複数回答)は
「賃金・退職給付に関する事項」74.9%、「労働時間・休日・休暇に関する事項」74.1%、
「雇用・人事に関する事項」61.0%
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-r02gaiyou.html

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