K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法H22-9-B

2022-05-24 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H22-9-B」です。

【 問 題 】

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料
納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその
障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が
発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給
権の発生は20歳以降である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

20歳前に初診日がある場合でも、初診日に被保険者であり、その他
の要件を満たしていれば、障害認定日に20歳未満であっても、障害
認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
なお、初診日に被保険者でないのであれば、20歳前の傷病による
障害基礎年金の対象となるので、その場合は20歳になるまで受給権
は発生しません。

 誤り。

 

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油断しないように

2022-05-23 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和2年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

 

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国年法H21-4-A

2022-05-23 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H21-4-A」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と
付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族
基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族
基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族基礎年金と付加年金とは併給することはできません。
設問の場合は、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」の
どちらかを選択して受給することになります。

 誤り。

 

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令和3年賃金事情等総合調査(確報)

2022-05-22 04:00:01 | 労働経済情報

 

5月10日に、中央労働委員会が、令和3年賃金事情等総合調査(確報)を公表しました。
これによると、
調査産業計の男女計の平均年齢は 40.8歳、平均勤続年数は 17.4年、
調査産業計の令和3年6月分の平均所定内賃金は 364.5千円、平均所定外賃金は 61.8千円
令和3年6月分の所定内賃金を構成する各賃金の構成比をみると、調査産業計では、
基本給 91.5%、奨励給 0.1%、職務関連手当 3.2%、生活関連手当 4.5%、その 他の手当 0.6%
となっています。
 
詳細は 
 
 
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国年法H23-8-A

2022-05-22 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H23-8-A」です。

【 問 題 】

繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において
当分の間の措置として規定されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金は、国民年金法の「附則」において
「当分の間」の措置として規定されていますが、
繰下げ支給の老齢基礎年金は、国民年金法の「本則」において
規定されています。

 誤り。  

 

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963号

2022-05-21 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正健康保険法に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、残り半分ほど。
試験まで3か月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、
使用者が( A )労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させて
いた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるもの
とする。」と定めているが、同条は、( B )について適用されるものであり、
既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない
事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結
の申込み」は、( C )ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、
労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問3-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 合理的な
  ※「合理的な」という語句は、平成12年度試験で空欄とされていました。

B 労働契約の成立場面
  ※「労働契約の契約期間中」とかではありません。 

C 要式行為
  ※「不要式行為」ではありません。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 8
────────────────────────────────────

Q 資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、健保法第104 条において、
 「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受ける
 ことができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受け
 ることができる。
○ ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
 同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問6-B「遺族基礎年金」です。

☆☆======================================================☆☆

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に
該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした
子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の
死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎
年金の受給権が発生する。

【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

【 H15-7-D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定
して支給する。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】、 【 H10-5-E[改題]】、 
【 H11-3-A[改題]】、【 H30-8-C 】は、いずれも同じ論点で、
誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、
受給権が生じることはありません。

それと、【 H11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」
とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 H15-7-D[改題]】と【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。

ちなみに、この論点に関しては、

【 H13-3-E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって
生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた
日の属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度と令和3年度以外の問題をみると、平成9年度から
平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題というのは、
凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題
されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H26-1-D

2022-05-21 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H26-1-D」です。

【 問 題 】

支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に
生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者
の減額率は月単位になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「昭和26年」とあるのは、「昭和16年」です。
昭和16年4月1日以前に生まれた者に係る繰上げ支給の老齢基礎
年金の額に係る減額率は、「年単位」となっています。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分について、平成13年度から支給
開始年齢の引上げが開始されました。この対象となるのは、昭和16年
4月2日以後生まれの者です。このことから、平成13年度以後、
60歳に達する者から支給繰上げに係る減額率を緩和したのです。
そのため、支給開始年齢の引上げ開始前の世代と支給開始年齢の
引上げが開始された以後の世代で、減額率が異なっています。

 誤り。  

 

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令和3年-国年法問6-B「遺族基礎年金」

2022-05-20 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和3年-国年法問6-B「遺族基礎年金」です。

☆☆======================================================☆☆

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に
該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした
子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の
死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎
年金の受給権が発生する。

【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

【 H15-7-D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定
して支給する。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】、 【 H10-5-E[改題]】、 
【 H11-3-A[改題]】、【 H30-8-C 】は、いずれも同じ論点で、
誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、
受給権が生じることはありません。

それと、【 H11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」
とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 H15-7-D[改題]】と【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。

ちなみに、この論点に関しては、

【 H13-3-E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって
生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた
日の属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度と令和3年度以外の問題をみると、平成9年度から
平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題というのは、
凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題
されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

 

 

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国年法H27-9-C

2022-05-20 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-9-C」です。

【 問 題 】

20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月
2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。
当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生
年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計
を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険
の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金
の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給
停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月
の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

振替加算は、老齢基礎年金の支給の繰上げをしている場合でも、65歳
に達しなければ行われません。
また、厚生年金保険法の規定により老齢基礎年金の受給権者の配偶者
の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより支給停止されていたと
しても、振替加算の加算には影響を及ぼしません。
在職老齢年金は厚生年金保険法の規定によるものであり、振替加算は
国民年金における取扱いであるためです。
したがって、設問の場合には、老齢基礎年金の受給権者である妻が
65歳に達した日の属する月の翌月分から、その老齢基礎年金に振替
加算が加算されます。

 正しい。  

 

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改正健康保険法に関するQ&A 8

2022-05-19 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、健保法第104 条において、
 「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受ける
 ことができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受け
 ることができる。
○ ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
 同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。

 

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国年法H24-1-B

2022-05-19 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H24-1-B」です。

【 問 題 】

国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者
(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて
得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険における第三種被保険者であった期間の被保険者期間に
関する特例は、老齢基礎年金の受給資格期間の判断においては適用
されますが、老齢基礎年金の額の計算をするうえでは適用されません。

 誤り。

 

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令和3年度択一式「一般常識」問3-A・E

2022-05-18 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、
使用者が( A )労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させて
いた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるもの
とする。」と定めているが、同条は、( B )について適用されるものであり、
既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない
事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結
の申込み」は、( C )ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、
労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問3-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 合理的な
  ※「合理的な」という語句は、平成12年度試験で空欄とされていました。

B 労働契約の成立場面
  ※「労働契約の契約期間中」とかではありません。 

C 要式行為
  ※「不要式行為」ではありません。

 

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国年法H23-7-B

2022-05-18 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H23-7-B」です。

【 問 題 】

昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間の
うち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象
期間とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
昭和61年4月1日前において国民年金の任意加入の対象は、20歳以上
60歳未満の者に限られていました。
したがって、60歳以上の者は任意加入することができませんでした。

 誤り。

 

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2022年3月公布の法令

2022-05-17 04:00:01 | 改正情報

 

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年3月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202203.html?mm=1773

 

 

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国年法H22-5-D

2022-05-17 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H22-5-D」です。

【 問 題 】

障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、
支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払わ
れた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、
障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

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【 解 説 】

国民年金と厚生年金保険は異なる制度ですが、厚生年金保険法に
よる年金たる保険給付が厚生労働大臣が支給するものであれば、
内払の調整が可能です。

 誤り。

 

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