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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H26-5-D

2025-01-09 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-5-D」です。

【 問 題 】

特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その
期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける
場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定
所長に返還しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当等
の求職者給付を支給することになり、特例一時金は支給されなく
なります。
そのため、特例一時金の支給を受けることができる資格を証明する
特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還させ、管轄公共
職業安定所の長が、受給資格者証に必要な事項を記載したうえ、
交付することとされています。

 正しい

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集18

2025-01-08 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。

☆☆====================================================☆☆

以下の(1)・(2)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で
 ないこと
(2) 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、
 持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記(1)は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的
 な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、
 勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記(1)に該当する者がいない場合は、過半数代表者は(2)に該当する
 者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろう
としたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないよ
うにしなければいけません。

 

 

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雇保法H24-5-D

2025-01-08 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-5-D」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢受給資格者とは、高年齢求職者給付金の支給を受けることが
できる資格(高年齢受給資格)を得た者です。
高年齢受給資格は、高年齢被保険者が失業し、所定の要件を満たした
場合に得ることができます。
つまり、日雇労働被保険者である者が、失業をしたとしても、高年齢
受給資格者となることはありません。

 正しい

 

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令和5年外国人雇用実態調査の結果

2025-01-07 02:00:00 | 労働経済情報


12月26日に、厚生労働省が「令和5年外国人雇用実態調査の結果」を
公表しました。
これによると、外国人労働者数(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人で、
国籍・地域別では、ベトナムが29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が15.9%、
フィリピンが10.0%となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html

 

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雇保法H22-5-D

2025-01-07 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-5-D」です。

【 問 題 】

傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の
90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付
日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し
引いた日数が限度となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。
「100分の90を乗じて得た金額」ではありません。
なお、傷病手当の支給日数は、設問のとおり、その者の所定給付日数
から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた
日数を限度とします。

 誤り

 

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生活のリズムをリセットしましょう

2025-01-06 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

2025年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。

まだ、年末年始の休み中という方が多いのではないでしょうか。

年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。

 

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雇保法H28-5-D

2025-01-06 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-5-D」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示
された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認め
られるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、拒んだことについて、正当な理由があると認めら
れるので、給付制限は行われません。
なお、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
を拒んだときは、正当な理由があるときを除き、その拒んだ日
から起算して1か月間は、基本手当を支給しません。

 誤り

 

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2024年11月公布の法令

2025-01-05 02:00:00 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年11月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202411.html?mm=2023

 

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雇保法H25-3-D

2025-01-05 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H25-3-D」です。

【 問 題 】

全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の
支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該
各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、
それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「100分の3となる」とあるのは、「100分の4を超える」です。
全国延長給付は、連続する4か月間において、一定の方法により計算
した基本手当の受給率が100分の4を超え、初回受給率が低下する
傾向になく、かつ、これらの状態が継続すると認められる場合に
行われます。

 誤り

 

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1100号

2025-01-04 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年労働組合基礎調査の概況

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。
※ 会員の方に限りご利用いただける資料は、会員用のSNSのフォルダー
  に掲載しています。

■ お申込みは↓
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集17
────────────────────────────────────

Q 短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けて
 の労使の協議は必ず行う必要があるのか。

☆☆====================================================☆☆

<事業主側が希望を把握した場合>
事業主において、短時間労働者の方から、直接、相談を受ける等により、
短時間労働者の方が社会保険の加入を希望していることを把握した場合は、
労働組合や過半数代表者の方に対して、すみやかに情報提供を行い、改正法
の趣旨を踏まえ、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるた
めの環境の整備に努めるようにしてください。

<労働組合等が希望を把握した場合>
短時間労働者の方は、社会保険の加入を希望する場合に、労働組合や過半
数代表者の方などに、相談することが考えられます。
労働組合や過半数代表者の方などは、こうした短時間労働者の意向や改正
法の趣旨を踏まえた上で、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行
われるよう努めてください。

(参考)改正法の趣旨
働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整
備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く
方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社
会保険の加入は事業主の方にもメリットがあると考えられます。
さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、
より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。
事業主の方におかれましては、こうした改正法の趣旨を踏まえ、短時間
労働者の方の社会保険の加入について、ご検討いただくようお願いします。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-雇保法・問1-E「学生等の適用」です。

☆☆======================================================☆☆

学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき
他の要件を満たす限り被保険者となる。

☆☆======================================================☆☆

「学生等の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H27-1-C 】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者と
なる。

【 H15-2-D 】
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。

【 H25-1-B 】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法
が適用される。

【 H22-1-D 】
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する
者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。

【 H8-1-E 】
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受け
ている者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等
学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者となら
ない。

☆☆======================================================☆☆

「学生等の適用」に関する問題です。
雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」
を適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き
 続き当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者「以外」の者です。
なので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、被保
険者となります。
一般の労働者と同じように働くことができますから。

ということで、【 H27-1-C 】は「他の要件を満たす限り雇用保険法の
被保険者となる」とあるので、正しいです。
これに対して、【 H15-2-D 】は誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得るので。

【 H25-1-B 】に挙げる学生等は、その他の適用除外事由に該当しなけ
れば、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります(正しい肢とされています)。

【 H22-1-D 】は、誤りです。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に該当し
得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。
【 R6-1-E 】と【 H8-1-E 】では、夜間や定時制課程の学生等
挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用
事業に雇用されていれば、被保険者となり得ます。
そのため、
「被保険者となるべき他の要件を満たす限り」とある【 R6-1-E 】は、
正しいです。
それと、この扱いは、大学と高等学校とで異なることはないので、高等学校
に関して「原則として被保険者とならない」とある【 H8-1-E 】は、
誤りです。

学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題する
ことができるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に
適用除外となるのか、判断することができるようにしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和6年労働組合基礎調査の概況
────────────────────────────────────

先日、厚生労働省が「令和6年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和6年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.1%
 (前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.4%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.8%(前年より0.4 ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回り、
その後、令和4年(16.5%)から令和6年(16.1%)まで3年連続で
過去最低となっています。

ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和6年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/index.html

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雇保法H29-2-B

2025-01-04 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-2-B」です。

【 問 題 】

雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の
支給に係る休業の期間が含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれ
ます。含まれないのは、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金
の支給に係る休業の期間です。
育児休業の期間は、長期にわたり、手厚い保護を受けられることから、
算定基礎期間から除くこととしています。

 誤り

 

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令和6年-雇保法・問1-E「学生等の適用」

2025-01-03 02:00:00 | 過去問データベース


今回は、令和6年-雇保法・問1-E「学生等の適用」です。

☆☆======================================================☆☆

学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき
他の要件を満たす限り被保険者となる。

☆☆======================================================☆☆

「学生等の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H27-1-C 】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者と
なる。

【 H15-2-D 】
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。

【 H25-1-B 】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法
が適用される。

【 H22-1-D 】
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する
者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。

【 H8-1-E 】
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受け
ている者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等
学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者となら
ない。

☆☆======================================================☆☆

「学生等の適用」に関する問題です。
雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」
を適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き
 続き当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者「以外」の者です。
なので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、被保
険者となります。
一般の労働者と同じように働くことができますから。

ということで、【 H27-1-C 】は「他の要件を満たす限り雇用保険法の
被保険者となる」とあるので、正しいです。
これに対して、【 H15-2-D 】は誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得るので。

【 H25-1-B 】に挙げる学生等は、その他の適用除外事由に該当しなけ
れば、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります(正しい肢とされています)。

【 H22-1-D 】は、誤りです。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に該当し
得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。
【 R6-1-E 】と【 H8-1-E 】では、夜間や定時制課程の学生等
挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用
事業に雇用されていれば、被保険者となり得ます。
そのため、
「被保険者となるべき他の要件を満たす限り」とある【 R6-1-E 】は、
正しいです。
それと、この扱いは、大学と高等学校とで異なることはないので、高等学校
に関して「原則として被保険者とならない」とある【 H8-1-E 】は、
誤りです。

学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題する
ことができるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に
適用除外となるのか、判断することができるようにしておきましょう。

 

 

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雇保法H30-4-イ

2025-01-03 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-4-イ」です。

【 問 題 】

算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定
給付日数は150日である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就職が困難な者に係る所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満
の場合は、受給資格者の年齢にかかわらず、一律150日とされて
います。
なお、算定基礎期間が1年以上の場合は、受給資格者の年齢が
45歳未満であれば「300日」、45歳以上65歳未満であれば
「360日」とされています。

 正しい

 

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令和6年労働組合基礎調査の概況

2025-01-02 02:00:00 | 労働経済情報


先日、厚生労働省が「令和6年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和6年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.1%
 (前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.4%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.8%(前年より0.4 ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回り、
その後、令和4年(16.5%)から令和6年(16.1%)まで3年連続で
過去最低となっています。

ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和6年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/index.html

 

 

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雇保法H28-4-D

2025-01-02 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-4-D」です。

【 問 題 】

定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、
疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことが
できない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定年退職者等の受給期間の延長が行われた場合に、その期間内に、
疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことが
できない日がある場合には、さらに受給期間の延長が認められます。
なお、さらに延長が認められた場合に、その合わせた期間が4年
を超えるときは、受給期間は4年となります。

 誤り

 

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