K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和6年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2025-01-16 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

 

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雇保法H27-4-ア

2025-01-16 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-4-ア」です。

【 問 題 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者
は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付
金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して
3か月以内に申請しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請期限は、教育訓練
を修了した日の翌日から起算して「1か月」以内とされています。
「3か月以内」ではありません。
また、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とありますが、
これは、出題当時の改正で、平成27年4月1日より削除されてい
ます。

 誤り

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集19

2025-01-15 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行う
 のか。

☆☆====================================================☆☆

法人事業所であれば企業単位(法人単位)で、個人事業所であれば適用事
業所単位となります。

 

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雇保法H30-1-オ

2025-01-15 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H30-1-オ」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の
就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給すること
ができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、
又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するため、その子に
関して、保育等サービスを利用する場合に支給されます。
この「求職活動関係役務利用費対象訓練」とは、雇用保険法に規定
する公共職業訓練等に限られるものではなく、教育訓練給付金の支給
に係る教育訓練、短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業
訓練等又は求職者支援法による認定職業訓練をいいます。
そのため、求職者支援法による認定職業訓練を受講する場合も、求職
活動関係役務利用費の支給対象となります。

【 解 答 】 誤り

 

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最近の統計調査結果(2024年12月)

2025-01-14 02:00:00 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202412.html

 

 
 
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雇保法H30-1-イ

2025-01-14 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H30-1-イ」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就く
ためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費
が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は
移転費を受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移転費は、当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職
準備金その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主
等から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満た
ないときに支給されるものです。
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給される
ときは、支給の必要性に欠けるので、移転費は支給されません。

 正しい

 

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基本を固めることが最重要

2025-01-13 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


令和7年が始まってすでに10日以上経ちます。
令和7年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和7年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

 

 

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雇保法H23-5-D

2025-01-13 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H23-5-D」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6か月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。

 正しい

 

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「巳(み)年生まれ」と「新成人」の人口-令和7年 新年にちなんで-

2025-01-12 02:00:00 | ニュース掲示板


2024年12月31日に、総務省統計局が
「巳(み)年生まれ」と「新成人」の人口-令和7年 新年にちなんで-  
を公表しました。
これによると、令和7年1月1日現在における巳み年生まれの人口は1002万人で、
総人口1億2359万人(男性6012万人、女性6346万人)に占める割合は8.1%と
なっています。 
この1年間(令和6年1月~12月)に、新たに成人に達した人口(令和7年1月1日
現在18歳の人口)は109万人で、前年と比べると3万人の増加となっています。 

詳細は 
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi1430.html

 

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雇保法H30-1-ウ

2025-01-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-1-ウ」です。

【 問 題 】

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、次の(1)
及び(2)に該当するときに支給されます。
(1) 同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて
 6か月以上雇用される者であること
(2) みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ること

 正しい

 

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1101号

2025-01-11 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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2025年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。

まだ、年末年始の休み中という方が多いのではないでしょうか。

年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。
※ 会員の方に限りご利用いただける資料は、会員用のSNSのフォルダー
  に掲載しています。

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集18
────────────────────────────────────

Q 同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。

☆☆====================================================☆☆

以下の(1)・(2)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で
 ないこと
(2) 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、
 持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記(1)は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的
 な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、
 勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記(1)に該当する者がいない場合は、過半数代表者は(2)に該当する
 者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろう
としたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないよ
うにしなければいけません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日に
おいて59歳未満であり、雇用保険被保険者離職漂(以下本問において「離
職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共
職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職
証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することが
できる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者
については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない
ときでも離職証明書を添えなければならない。

【 R4-3-E 】
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しな
いときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添え
なければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定ではどうなっているのかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を「希望しない」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を「希望する」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。
【 R6-4-A 】も「59歳未満」、「交付を希望しない」とあるので、添付
しなくても構いません。正しいです。
【 H16-1-E 】では「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かに
よって、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
────────────────────────────────────

12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

第1回目は、1月11日の予定です。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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雇保法H23-5-C[改題]

2025-01-11 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-5-C[改題]」です。

【 問 題 】

受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当
の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介
により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で
安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることは
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、「待期期間
満了後1か月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の
紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満た
しませんが、その期間を経過した後については、当該紹介によらず
職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。

 誤り

 

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令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」

2025-01-10 02:00:00 | 過去問データベース


今回は、令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日に
おいて59歳未満であり、雇用保険被保険者離職漂(以下本問において「離
職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共
職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職
証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することが
できる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者
については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない
ときでも離職証明書を添えなければならない。

【 R4-3-E 】
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しな
いときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添え
なければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定ではどうなっているのかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を「希望しない」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を「希望する」場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。
【 R6-4-A 】も「59歳未満」、「交付を希望しない」とあるので、添付
しなくても構いません。正しいです。
【 H16-1-E 】では「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かに
よって、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

 

 

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雇保法H24-6-C

2025-01-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-6-C」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の日額は、 日雇労働求職者給付金のいわゆる
普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び
4,100円の3種類である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働求職者給付金の日額は、 印紙保険料の納付状況により
第1級給付金「7,500円」
第2級給付金「6,200円」
第3級給付金「4,100円」
の3種類となっていて、これは、普通給付、特例給付とも共通です。

 正しい

 

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令和6年就労条件総合調査 結果の概況

2025-01-09 02:00:00 | 労働経済情報

12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

第1回目は、1月16日の予定です。

 

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