大正15年発行の「安房震災誌」の最初は、
詔書が、そのはじまりにありました。
そこにこんな箇所があります。
「・・此ノ間交通機関途絶シ
為ニ流言蜚語盛ニ伝ハリ人心洶々トシテ
倍倍其ノ惨害ヲ大ナラシム
之ヲ安政当時ノ震災ニ較フレハ
寧ロ凄愴ナルヲ想知セシム
朕深ク戒慎シテ已マサルモ
惟フニ天災地変ハ人力ヲ以テ予防シ難ク
只速ニ人事ヲ盡クシテ民心ヲ安定スルノ一途アルノミ・・・・」
詔書は大正12年9月12日となっております。
これと時を同じくして、
「安房郡民に諭く」という諭告を
安房郡長 大橋高四郎の名で出しております。
その短文の最後は、
「 ・・・・・・・
一、罹災者は此際勇鼓
萬難を排し自ら恢復に努むべし
一、幸に被害を免れたるものは
自己の無事なるを感謝し
萬斛の同情を以て
被害者を援助すべし
斯の如くにして一日も速に惨害の恢復を計り
以て聖慮を安し奉らんことを切望に堪へず 」
詔書が、そのはじまりにありました。
そこにこんな箇所があります。
「・・此ノ間交通機関途絶シ
為ニ流言蜚語盛ニ伝ハリ人心洶々トシテ
倍倍其ノ惨害ヲ大ナラシム
之ヲ安政当時ノ震災ニ較フレハ
寧ロ凄愴ナルヲ想知セシム
朕深ク戒慎シテ已マサルモ
惟フニ天災地変ハ人力ヲ以テ予防シ難ク
只速ニ人事ヲ盡クシテ民心ヲ安定スルノ一途アルノミ・・・・」
詔書は大正12年9月12日となっております。
これと時を同じくして、
「安房郡民に諭く」という諭告を
安房郡長 大橋高四郎の名で出しております。
その短文の最後は、
「 ・・・・・・・
一、罹災者は此際勇鼓
萬難を排し自ら恢復に努むべし
一、幸に被害を免れたるものは
自己の無事なるを感謝し
萬斛の同情を以て
被害者を援助すべし
斯の如くにして一日も速に惨害の恢復を計り
以て聖慮を安し奉らんことを切望に堪へず 」