弁護士による横領事件が多発している背景には、弁護士報酬の算定基準の問題があるように思う。
旧日弁連の基準では、弁護士報酬は「経済的利益の額」(大抵の場合は訴えの額)によって定められており、今でもこれを踏襲している事務所が多い。これだと、例えば不動産がからむ事件などでは、どんなに争点が少なく単純な事件でも弁護士費用は高額なものとなる。
そんな、「難しくないけれど多額の報酬が手に入る事件」を多くやっていると、金銭感覚が普通の人からかけ離れたものになるのではないかと思う。そういう感覚を持った人が、数千万円ないし億単位の横領をしてしまうのではないか。
話は変わるけれど、多額の報酬に見合わない仕事をしていると思う相手方代理人をときどき目にする。最近、訴額が数億円の訴訟を起こした相手方代理人の訴状を見て驚いた。争点に関連する主要な裁判例や学者な論文を全く読んでいないと思われる書きぶりだったからである。これで1000万円を超える着手金というのはいかがなものか。
旧日弁連の基準では、弁護士報酬は「経済的利益の額」(大抵の場合は訴えの額)によって定められており、今でもこれを踏襲している事務所が多い。これだと、例えば不動産がからむ事件などでは、どんなに争点が少なく単純な事件でも弁護士費用は高額なものとなる。
そんな、「難しくないけれど多額の報酬が手に入る事件」を多くやっていると、金銭感覚が普通の人からかけ離れたものになるのではないかと思う。そういう感覚を持った人が、数千万円ないし億単位の横領をしてしまうのではないか。
話は変わるけれど、多額の報酬に見合わない仕事をしていると思う相手方代理人をときどき目にする。最近、訴額が数億円の訴訟を起こした相手方代理人の訴状を見て驚いた。争点に関連する主要な裁判例や学者な論文を全く読んでいないと思われる書きぶりだったからである。これで1000万円を超える着手金というのはいかがなものか。