賃料増額訴訟で、相手方代理人から「先生は給付請求はされておられませんよね?」と言われて驚いたことがある。
請求の趣旨は、「・・・賃料は平成・・年・月・日以降月額・万円であることを確認する」という風に確認訴訟の体裁をとるが、当然、増額の意思表示が到達した時点以降の差額賃料も請求するという訴訟である。
賃料増額請求権が「請求」という文言を使いながらも「形成権」であることは実務上確立しており、相手方代理人はそれを知らなかったことになる。我妻先生の「民法案内・総則」にもあるとおり、請求権であるとすれば、増額の判決が確定した時点以降の差額賃料を請求できるというのが原則となるが、形成権なので、一方的意思表示によって増額の効果が発生するのである。
請求の趣旨は、「・・・賃料は平成・・年・月・日以降月額・万円であることを確認する」という風に確認訴訟の体裁をとるが、当然、増額の意思表示が到達した時点以降の差額賃料も請求するという訴訟である。
賃料増額請求権が「請求」という文言を使いながらも「形成権」であることは実務上確立しており、相手方代理人はそれを知らなかったことになる。我妻先生の「民法案内・総則」にもあるとおり、請求権であるとすれば、増額の判決が確定した時点以降の差額賃料を請求できるというのが原則となるが、形成権なので、一方的意思表示によって増額の効果が発生するのである。