面倒くさい話
不意に、「市議会で決算が認定されなかったならば、具体的にはどうなるのだろう?」と頭に浮かんだ
年に4回開かれる市議会で肝心なのは3月の次年度の予算を扱う会議と
9月の中間決算を扱う定例会とされている
このうち予算案が議会で否決されたならば、予算執行が一部を除いてできなくなるので
困った状態になるのは想像できる
だが、9月に議案として提出された決算認定が否定されたならば、具体的に困ることあるのだろうか?
そこで「決算認定否決」とぐぐってみると、地方自治法には否決された場合のことがこう書かれている
地方自治法233条 7
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において(議会が否決した場合のこと)
当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、
これを公表しなければならない。
法律文は素人には直感的にわかりにくい表現が多いが、要は自治体のトップが「必要と認める措置を講じたとき」は
その措置の内容を議会に報告し、一般に公表しなければならないとしている
ところが、引っかかるのは「必要と認める措置を講じたとき」のフレーズで、仮にトップが必要と認めなかったならば
(様々な理由で)、何もしなくても良いということなのだろうか、、と想像してしまった
どうも決算は認定されても、されなくても大した違いは無いような印象を(素人は)覚えてしまう
そこで具体的な例として我が市の出来事を挙げてみる
9月の市議会では法に従って、決算認定を行うことになった
その決算認定は24の案件について、お金が効率的、公平に使われているかを「一括して」
イエスかノーかを採決で決めることになった
24個もの案件があると、その中には少し問題の有りそうな案件(高速バス、小中学校の給食共同調理場)もでてくる
今回の決算認定に反対の意思を示した議員は、
「決算の全部を反対するものではないが、問題のある〇〇のために反対する」と反対討論を行った
一方、賛成の議員は
「予算執行の目的は素晴らしいし、行政は適切に行なっているので賛成する」
と討論を行い、最終的には採決を行い認定されることになった
そこで認定されなかったときの「必要と認める措置を講じたとき」の一文を思い出すと
行政の対処は、「問題のあった〇〇について、今後はこうする」と答えることになって
決算認定が否決されることはむしろ現実的にその後のためになるのではないか、、とさえ思ってしまった
これは正しい理解の仕方かどうかわからない
ただ、文章だけを読むとそんなふうに思えると言うだけのこと
問題は決算認定について真剣に討論されるべき決算委員会において
分厚い資料を読み込んで質疑を行ったのは、一部の議員に限られていたという事実だ
読み込んだ議員は疑問を感じて質問し、様々な面に思いを馳せ、部分的に納得できないために反対をする
だが、疑問を覚えない議員は(質問しないから何を考えたり感じているかわからない)
行政の予算意図の意義故に賛成としているようだ
(だが決算の目的は予算の意義ではなくて、使い方の正当性のチェックのはず)
こうして自分の住む市議会の愚痴を言ってもしょうがないことかもしれない
現実にはどの自治体でも決算認定が否決されるような事態は起きておらず
これらのステップは儀式のようなものに過ぎないのかもしれない
いくら大事なこと(例えば市政)としても、全てに問題意識をもつことは現実的には不可能だ
結局は効率的な方法として誰かに委任することになるのだが、この委任された方々は
ちゃんとその責任を果たしているか、、、少し不安になる
(もっともパーフェクトな人間を求めるのは現実的でないので、最終的な判断が間違えなければ
良いかなと思っているが)