きょうの国会はありません。
午後5時から、衆議院議院運営委員会理事会が予定されています(インターネット審議中継は無し)。
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民進党の有田芳生(ありた・よしふ)参議院議員=写真・同党ウェブサイトから=第189・190回国会と2年越しで、参議院法務委員会野党筆頭理事として、とりまとめた「ヘイトスピーチ規制法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」が適用される見通しとなりました。
法律は、来週の平成28年2016年の、6月1日(水)あるいは3日(金)にも公布され、施行するとおもわれます。
在日コリアン排斥を訴えるヘイトスピーチでもを繰り返している団体が、再来週6月5日(日)に神奈川県川崎市で予定しているデモの流れの集会を公園で開く計画があるようです。これに関連して、川崎市は市立公園使用を認めない方針を固めたようです。5月28日付朝日新聞第3社会面が報じました。朝日記事は、ヘイトスピーチ規制法が24日に成立しており、「その趣旨を踏まえての判断とみられる」と書いています。
ヘイトスピーチ規制法第4条の「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める」の条文を踏まえたと思われます。
道路は神奈川県警察本部の管轄なので、今回の行政判断とは別。
ヘイトスピーチ規制法は、きょねん民進党が提出した案を参考にして、ことし与党側が提出し、参で修正をかけたあと、各党の賛成で成立しました。
衆議院の議案ウェブサイトを基に、原案に修正を反映した法律全文を私が作製しましたので、下に全文載せます。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
目次
前文
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 基本的施策(第五条-第七条)
附則
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(附則)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
安倍晋三首相は「消費税率引き上げの是非は、夏の参院選の前に明らかにする」と明言しました。
平成28年2016年5月27日(金)の午後2時から始めた、「G7伊勢志摩サミット」終わりの議長会見の一環。
「参院選前」が会期内(来週水曜日)かどうかは、総理発言から未詳。
衆参同日選に関する時事通信記者からの質問に、首相は答えませんでした。
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[写真]きょねんの5月下旬の国会裏側、宮崎信行撮影。
【平成28年2016年5月27日(金)参議院本会議】
「平成28年熊本地震災害義援金差し押さえ法」(190衆法44号)は、投票総数227、賛成227、反対0の全会一致で可決し、成立しました。
「改正酒税法」(190衆法35号)は投票総数225、賛成224、反対1の賛成多数で可決し、成立しました。
「改正法テラス総合法律支援法」(189閣法58号)は、投票総数225、賛成225、反対0の全会一致で可決し成立しました。委員長の報告によると、法的援助をより使いやすくするための法律で、認知機能の低い人や災害被災者が使いやすくする改正法。ただ審議では、資力のある人の自己負担と、無料相談の間で、事務が煩雑化しないかという点や、弁護士の質の向上についての意見も出されたので、法務省などが対応することになりそうです。
「改正宅建業法(改正宅地建物取引業法)」(190閣法34号)は、「既存住宅の流通促進を図る法律」で、投票総数227、賛成227、反対0の全会一致で可決し、成立しました。なお、宅建士がここを見るかもしれないので書きますが、民法債権編改正案は未だに審議入りしておらず、秋以降に持ち越しです。
「改正特区法」(190閣法53号)は投票総数226、賛成151、反対75の賛成多数で可決し、成立しました。
「改正児童福祉法」(190閣法55号)は、「すべての児童の健全性のため施設入所できる人の範囲を拡大するなどの法律」(委員長)。投票総数226、賛成226、反対0の賛成多数で可決し、成立しました。
なお、きょうの本会議では、衆委員会・本会議、参委員会とも全会一致で上程された法案について、「賛成討論」がありました。なぜだろうと思いましたが、一言で言えば、選挙が近いのだな。それが分かっていると、それをなんとも思いません。がんばってほしい。
【同日 衆議院東日本大震災復興特別委員会】
今国会5回目の開催。
まず、岩手への委員派遣について、今村雅弘委員長から報告がありました。
閉会中のきょねん10月7日(水)に初入閣した、高木毅復興大臣。
今国会はほとんど答弁の機会がありませんでした。過去の窃盗疑惑や政治とカネ(政規法というよりも公選法絡み)に関しては、現地調査をした野党議員もいたのですが、悠々セーフという印象です。きょねん2015年の秋の臨時国会を開かない戦術。どうやら成功のようです。
震災から5年。忘れてはなりませんが、政府からの新しい法律案はありませんでした。議員立法で、土地の権利関係をめぐる民法特別法をつくろうという機運があり法案は出されていますが、付託されていません。
質疑はほとんど、東北被災県の議員が復興状況について質問し、散会しました。
【同日 官報】
法律公布については、すべて書いてきたわけではありません。
個人情報保護法を改正する法律が、平成28年法律51号として公布されました。
会期末ということで、成立済みで公布待ちの法律が17本あります。
来週成立が見込めるものを入れると、今国会の成立は70法律前後、2予算、9条約となりそうです。良し悪しは別として閣法は一括改正法案が多く、議法(衆法及び参法)も理念法で今後の肉付けが予想されます。かなり法律を仕上げた第190回国会と言えるでしょう。来週水曜日会期末。それ以降、時間があればまとめます。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
(http://miyazakinobuyuki.net/)
[お知らせはじめ]
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[お知らせ終わり]
NHKがあす(平成28年2016年5月27日金曜日)午後2時から、安倍晋三首相(自民党総裁)のG7伊勢志摩サミット閉幕の議長記者会見を放送する予定であることが、関係者及びNHK番組表で明らかになりました。
財政出動の是非や、消費税、場合によっては、会期末(来週水曜日6月1日)に向けた、国事行為などに関して言及する見通し。
この動きと、党内会合を受けて、民進党の岡田克也代表は、定例記者会見の定例時刻を後ろ倒して、午後4時30分から開く日程を設定。
第190回国会会期末と第24回参議院通常選挙公示前の2つの日程において、注目すべき日程となりそうです。
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【平成28年2016年5月26日(木)参議院法務委員会】
「法テラス総合法律支援法改正案」(189閣法57号)が全会一致で可決しました。1年2か月間に政府が国会に提出していました。あすの本会議で可決成立し、2年以内に施行へ。ストーカーで悩んでいる人が、これまでの警察以外に、法テラスの弁護士事務所でも、無料で相談に乗ってもらえるようになる法律です。全国的な被災者への無料相談は昨年の改正で成立済みです。
この後、「民法親族編の再婚禁止規定を100日間に短縮する法案」(190閣法49号)が趣旨説明されました。質疑は後日となりましたが、来週の水曜日の会期末までに成立する見通し。公布日に施行のため、6月上旬施行となる公算が高まりました。
質疑の後、「ヘイトスピーチの解決に関する決議」が採択されました。民進党の有田芳生さんが提案し、採決後に、自民党の西田昌司さんが拍手しました。
なお、「民法債権編改正案」「外国人技能実習生」「介護士の入国管理法改正案」 は今国会で成立しないと思われますが、来週まとめてお伝えする予定です。
【同日 参議院厚生労働委員会】
「児童福祉法改正案」(190閣法55号)が全会一致で可決しました。あす成立。来年4月1日施行。
【同日 参議院国土交通委員会】
「宅建業法改正案」(190閣法34号)が全会一致で可決。あす成立。1年以内に施行。インスペクションという住宅家屋診断をしたかどうかを、重要事項説明書に盛り込む内容。中古住宅取引の推進という、わが国経済の将来展望にかかせない方向性に舵をとる一歩となります。
この後、北朝鮮経済制裁のための特定船舶入港禁止措置を全会一致で承認。
さらに、「都市再生特別措置法改正案」(190閣法18号)が審議入りしましたが、今国会の成立は微妙な情勢か。今国会の場合は、参議院でとどまった法案は、参院選を前にした国会の慣例上、すべて廃案になります。
【同日 参議院財政金融委員会】
別エントリーで速報した通り、「酒税法改正案」(190衆法35号)が全会一致で可決しました。あす成立。
今国会の財金は、「年次国税改正法案」と「向こう5年間の特例公債発行法案」が同時に衆で審議入りするという与党側のかなり乱暴な(とはいえ日程的に間に合わない)要求から始まりましたが、野党側理事が、議員連盟などで取り組んできた課題の法制化などもあり、穏便に会期末を迎えた、という印象を私は持ちました。
【同日 参議院内閣委員会】
「特区法改正案」(190閣法53号)が民共生反対、自公民賛成多数で可決しました。あす成立し、8月中に施行へ。毎国会の漸進的な改正に、どこかで歯止めをかけたい印象です。
【同日 衆議院原子力問題調査特別委員会】
高浜原発の視察を受けて、一般質疑がありました。23年前の、政治改革を実現する若手議員の会の中心メンバー、三原朝彦衆議院議員が委員長を務めました。
【同日 衆議院地方創生に関する特別委員会】
一般質疑として参考人質疑がありました。理事会でどのような交渉があったか分かりませんが、違和感が残りました。やれやれ、といったところです。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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[お知らせ終わり]
ディスカウントを規制するために、財務大臣の公正な取引の基準を5年に1回制定し、それに従う義務を設けた、
「酒税法改正案」(190衆法35号)が26日、参議院財政金融委員会で可決しました。あす、平成28年2016年5月27日(金)の参議院本会議で可決し、成立するはこび。
議員立法の法案は、衆・財金委員長から趣旨説明されました。
質疑の希望はなく、討論。民進党の尾立源幸さん=画像、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット=が賛成討論しました。
採決では、自民党、公明党、民進党、共産党、日本のこころを大切にする党、新党改革など全員が挙手し、全会一致で可決しました。
あすの本会議で成立し、1年以内に施行へ。
[以下、法案全文=衆議院ウェブサイトから引用=]
第一九〇回
衆第三五号
酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案
(酒税法の一部改正)
第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号の」を「、第二号若しくは第四号の」に、「販売業免許を取り消されたことがある者」を「販売業免許を取り消され、」に、「許可を取り消されたことがある者」を「許可を取り消された日から三年を経過するまでの者」に改め、同条第二号中「第二号若しくは第五号」を「第二号、第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第四号」に改め、同条第七号中「昭和二十八年法律第七号」の下に「。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。」を加える。
第十二条に次の一号を加える。
六 酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
第十四条に次の一号を加える。
四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八十六条の二及び第八十六条の三を削り、第八十六条の四を第八十六条の二とし、同条の次に次の二条を加える。
(公正な取引の基準)
第八十六条の三 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。
2 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たつては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
5 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
6 財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
(公正な取引の基準に関する命令)
第八十六条の四 財務大臣は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。
第八十六条の八中「財務大臣は」の下に「、第八十六条の三第一項の規定により公正な取引の基準を定めようとするとき(同条第六項の規定により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)」を加え、「、又は」を「又は」に改める。
第八十六条の九第一項中「従事する者」の下に「であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもの」を加え、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条に次の四項を加える。
6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第九十一条第一項中「酒類販売業者」の下に「若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者」を加える。
第九十三条中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)」を「私的独占禁止法」に改める。
第九十四条第一項中「又は第八十四条第一項」を「、第八十四条第一項」に改め、「命令」の下に「又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
4 財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。
第九十八条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第八十六条の四の規定による命令に違反した者
第九十八条第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項及び第二項、第八十六条の八並びに第九十四条第一項の規定の例により、新酒類業組合法第八十六条の三第一項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。
2 前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第八十六条の三第一項の規定により定められたものとみなす。
(免許の取消し等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第一条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2 施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第十九条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前に実施された第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第八十六条の九第四項の規定により酒類小売業者(同条第一項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から三月以内に、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
3 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
5 前項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
7 第二項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第八十六条の九第九項の規定の適用については、施行日から第二項に規定する酒類販売管理者が同条第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第九項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
(質問検査権に係る経過措置)
第六条 新酒類業組合法第九十一条第一項の規定は、施行日以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。ただし、関係事業者(同項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等(旧酒類業組合法第九十一条第一項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
(アルコール事業法の一部改正)
第七条 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「同法第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号の」を「、第二号若しくは第四号の」に改める。
(省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
[以上]
会期末が近づいてきたこともあり、いつもより簡潔にさせてもらいます。
【平成28年2016年5月25日(水)参議院本会議】
「平成26年度予備費使用調書その1」「平成26年度決算」「昭和19年度・20年度朝鮮総督府決算」は自公の賛成多数で承認されました。民進党はことしも反対に回りました。
「フィンテックとビットコインを推進する改正銀行法」(190閣法43号)が成立しました。公布から1年以内の政令で定める日に施行ですので、来年4月1日あたりでしょうか。日経新聞を見ていると、最近の日本は「五大銀行」だそうですが、チェーンブロックなどの技術があるIT会社が、1つの銀行に買収され、完全子会社になるかもしれません。IT社長はチャンス到来、銀行は1社が画期的なIT技術を囲い込めます。
「改正発達障害者支援法」(190衆法36号)が成立。自閉症患者とその家族と地域の連係について、自治体が計画を立てたり支援したりするようになります。
「改正障害者総合支援法」(190閣法39号)が成立しました。「65歳の障害者」はぜひチェックしてほしいと思います。平成30年4月1日(日)施行。
「改正特定商取引法(特商法)」(190閣法44号)と「改正消費者契約法(消契法)」(190閣法45号)が成立。前者は1年半以内、後者は1年以内に施行。いつもどおり、消費者庁執筆法案は波静かな成立で、あまり国会審議が報じられることはありませんでしたが、包括的抜本的な改正で、この間の新しい判例も法律の中に盛り込んでいます。
「改正裁判所職員定員法」(190閣法12号)が成立。
「日独租税協定の承認を求めるの件」(190条約4号)、「日本チリ租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約5号)、「日印租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約6号)が両院承認されました。
【同日 衆議院災害対策特別委員会】
国政調査である委員派遣の視察報告を野田聖子委員長自ら行い「阿蘇大橋崩落現場を視察し、村長や国土交通省九州地方整備局から話を聞いた」としました。この後、質疑がありました。
【同日 衆議院厚生労働委員会】
政府が最後に提出した「臨床研究法案」(190閣法56号)の質疑がありました。採決は次回以降。
【同日 衆議院法務委員会】
別エントリーで速報しましたが、「差別解消推進基本法案」(190衆法48号)が唐突な質疑。共産党の清水忠史さんが猛反発。私は清水さんに共感しました。この質疑の中で、「差別」という言葉について、法律・行政上の定義が無いことが分かりました。自民党の山口壮さんは「国会議員なら分かる」という意味不明な答弁。まだ公布されていませんが、今日現在の日本では、ヘイトスピーチの方が法的定義が整っているとのことです。こんな法案絶対に許せません!
【同日 衆議院財務金融委員会】
一般質疑。
【同日 参議院行政監視委員会】
一般質疑。
【同日 参議院災害対策特別委員会】
一般質疑。 [追記 27日午前9時50分]この後、「平成28年度熊本地震の義援金の差し押さえ禁止法案」(190衆法44号)が衆側委員長から説明され、可決しました。[追記終わり]
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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[お知らせ終わり]
【平成28年2016年5月25日(水)衆議院法務委員会】
「差別の解消の推進に関する法律案」(190衆法48号)の質疑が午前9時から始まりました。
法案は、先週19日(木)に提出され、20日(金)に当委員会で趣旨説明されていました。
提出者は自民党の二階俊博総務会長、民進党の逢坂誠二議員ら合計9名。歴史的に被差別が存在しない、北海道や沖縄県の選出議員が目立ちました。
質疑では日本共産党の清水忠史さんがきょうの採決が見送られたとながらも、大阪府内などの地方議員から同和行政の亡霊が復活するとの声が寄せられ、自民党員などからも賛同する声があるとしました。
清水さんは「理念法をつくることが差別を認定することにつながる」「法律上も行政上も、という言葉の定義がない」「関係者たちのこれまでの血のにじむような努力を踏みにじる」「断固廃案にすべきだ」と発言しました。
質疑は9時43分で終わり、そのまま散会しました。
以下は、当ブログ内から関連エントリーの紹介です。
「差別解消推進法案」を自民党と公明党が提出の動き まったく不要で、提出すべきでない
「差別解消推進法案」というものを、今国会(平成28年2016年6月1日までの2週間)に提出する動きがあることが分かりました。
公明党法務部会と、「差別解消推進基本法検討プロジェクトチーム(遠山清彦座長)」が、「同法案の審査を行い、了承した」と、5月13日付公明新聞が報じました。
自民党の山口つよし衆議院議員は自身のウェブサイトの3月12日付記事で
「自民党本部において、問題に関する小委員会が設置され、私が委員長」 に就任したとして、「特別措置法により物理的側面はかなり解消されたと言われますが、心理的側面がまだ残っています。過去、自民党から人権擁護法案としてとして国会に提出されるも、成立に至りませんでした。意識の濃淡も地域によってかなり温度差が有ります。かなり意見の集約の難しい問題です」と書きました。
山口さんの記事に添付されている、自民党の内部資料とおぼしき資料には、平成14年3月に人権擁護法案を提出したという説明と並立する格好で、平成14年3月に「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効した、と記述されています。
これからして自民党と公明党が提出しようとする法案は、差別・同和問題に関係した、何らかの対策事業を国費で補てんする方向性をもった施策に関するものと考えられます。
被差別は、現在我が国に1平方メートルたりとも存在しません。また、差別は、世界の歴史において、江戸から昭和にかけた日本にしか存在しない差別です。
公明新聞によると、解放同盟の組坂委員長は「差別は社会悪との認識を社会全体に根付かせることが重要だ」と語ったようです。しかし、差別の存在そのものを知っている国民は半数以下と考えられ、根付かせる方が社会悪です。例えば、現に東京都庁には「」という文字が入った部署はありません。
基本的には利権復活をめざした立法とみるのが当然です。おそらく、提出だけして、採決せずに、継続審査にして、第24回参議院議員通常選挙の「ニンジン」としてぶら下げようという思惑が透けて見えます。
私は法案全文や骨子を見ていませんが、提出そのものを止めさせるべきだと考えます。
このエントリー記事の本文は以上です。
[画像]最後の質問に立つ、北澤俊美参議院議員(長野選挙区)、2016年5月24日(火)、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
【平成28年2016年5月24日(火)参議院外交防衛委員会】
私の18歳、政治学科1年生、1992年7月の参院選長野選挙区の見学(労務員など)でした。そのとき初当選した北澤俊美参議院議員が24年間の集大成として最後の質問に立ちました。まず、「我が党の山尾志桜里議員の質問に対して、安倍首相が立法府の長と言い間違えたこと」について言及。昨日の決算委で総理自身から訂正があったことから鞘におさめました。自らの政治キャリアを振り返り、「24年間で政治が劣化したのではないか」と指摘し、質問を終えました。お疲れ様でした!!!
「日独租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約4号)
「日本チリ租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約5号)
「日印租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約6号)
の3件は、共産党反対、自民党・公明党・民進党の賛成多数で承認すべしとの審査報告をまとめました。
【同日 衆議院本会議】
「真珠振興に関する法律」(190衆法49号)が全会一致で可決し、参議院に送られました。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する改正法律」(190閣法46号)は共反対、自公民賛成多数で可決し、成立しました。機械の固定資産性を半減する税制は夏に施行の見通し。
「改正確定拠出年金法」(189閣法70号)は、共反対、自公民賛成多数で可決し、成立しました。国会提出から1年1カ月以上経っての成立ですが、中間層はじわじわと絞られているなという印象の法律です。
「都市再生特別措置法改正案」(189閣法18号)は、共反対、自公民賛成多数で可決し、参に送られました。
「民法親族編733条などの再婚禁止期間規定を6か月から100日間に短縮する改正法案」(190閣法49号)は全会一致で修正可決し、参に送られました。
「改正刑事訴訟法」(189閣法42号)は共反対、自公民賛成多数で可決し、成立しました。
「いわゆるヘイトスピーチを規制する、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組推進法」(190参法6号)は、全会一致で可決し、成立しました。
【同日 参議院法務委員会】
例年※法案扱いである、「裁判所職員定員法改正案」(190閣法12号)は共反対、自公民賛成多数で可決し、本会議へ。
この後、「法テラス総合法律支援法改正案」(189閣法57号)の趣旨と衆での修正部分を岩城法相が説明し、散会しました。
【同日 参議院財政金融委員会】
関心が高い、「フィンテックとビットコインを推進する、銀行法改正案」(190閣法43号)は共反対、自公民賛成多数で可決しました。あす成立。施行は11年以内の政令で定める日。
【同日 参議院経済産業委員会】
「FIT再生可能エネルギー特措法改正案」(190閣法28号)が可決しました。
【同日 参議院厚生労働委員会】
「障害者総合支援法改正案」(190閣法39号)が、共反対、自公民賛成多数で可決しました。あす成立、平成30年4月1日(日)施行。
この後、一般質疑の中で、発達障害者支援団体の有識者に参考にとして質疑。
この後、衆厚生労働委員長から、「発達障害者支援法改正案」(190衆法36号)が趣旨説明されました。討論、質疑は省略。採決の結果、全会一致で可決しました。あす成立のはこび。
さらに、「児童福祉法改正案」(190閣法55号)が趣旨説明されました。5月26日(木)に参考人質疑をすることを決定。会期内成立が有力に。
【同日 参議院国土交通委員会】
「インスペクション家屋診断の有無を重要事項説明に入れる、宅地建物取引業法(宅建業法) 改正案」(190閣法34号)が趣旨説明され、散会しました。今国会(来週水曜日まで)で成立の見通し。
【同日 参議院内閣委員会・農林水産委員会連合審査会】
「特区法改正案」(190閣法53号)について、企業の農地所有について、石破特区相と森山農相の双方に質疑がありました。
【同日 参議院文教科学委員会】
一般質疑。オリンピック組織委員会(旧招致委員会)など。
【同日 衆議院総務委員会】
一般質疑。NHK問題など。
【同日 衆議院安全保障委員会】
一般質疑。沖縄での、一般女性の米軍族による暴行殺人事件など。
このエントリー記事の本文は以上です。
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[お知らせ終わり]
【平成26年2016年5月23日(月)参議院厚生労働委員会】
「障害者総合支援法及び児童福祉法の改正案」(190閣法39号)。
参考人質疑として、衆段階で参加できなかった、日本ALS協会副会長の岡部さんが出席。
岡部参考人の両脇には仁科陳述補佐人と金沢陳述補佐人。
岡部さんは、「あかさたな」「おこそとの」などの音を小刻みに発信し、陳述補佐人が代読。
「前の衆議院段階で意見を述べられなかったのは残念だ」とした後、「私のような重度のコミュニケーション障害を持つものは2人の手助けがいる」としコミュニケーションの手法を説明。この後、法案について、65歳になった障害者について、介護保険、医療保険、障害者福祉の連係について、法案の細かいところまで意見を述べました。感想としては、「コミュニケーションをとる」ということの大事さが一番伝わってきました。
[画像]多くの一般傍聴者(最後壇)が集まった参議院厚生労働委員会=参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
[画像]岡部宏生参考人=参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
参考人質疑だけで散会。
【同日 参議院決算委員会】
「平成26年度決算」と「昭和19・20年度朝鮮総督府特別会計」の承認案件は、総括質疑を迎えました。ていねいに逆算して、日程を組んできたことをうかがわせます。小泉昭男委員長は総括的な立場から、「都市農業の振興」など3項目について安倍首相に質問。民進党の足立信也さんは冒頭「同期の小泉委員長は今国会で勇退されると聞いています。誠実な人柄で尊敬しておりました」と語ると拍手が起きました。
採決では、平成26年度決算は民共反対、自公の賛成多数で是認しました。
昭和19・20年度朝鮮総督府特会は、共反対、自公民の賛成多数で是認しました。
次の本会議で院として是認へ。
政府に対する警告決議は、大阪府警、NHK、都市再生機構の不祥事などについて、各々担当大臣に対して、全会一致で可決しました。
このエントリー記事の本文は暫定版です。
有料ブログの「宮崎信行の今後政治日程」は、「首相、今週、衆議院解散を最終判断へ」と題しました。
仮に衆参同日選になった場合の、参議院のみならず、衆議院の日程、特別国会の召集日まで「仮定」として書き加えました。
当ブログでは、「第24回参院選は7月10日投開票」も1年弱前から予想しておりました。
解散が近づくと、いろいろな「身辺整理」をするのは当然ですが、「宮崎信行の今後の政治日程」を「継続」でご購読いただいている方は、2か月後の7月も、そのままご継続いただけるような方だと思います。こういうのは縁ですからね。
新規のご購読もお待ちしております。
このエントリー記事の本文は以上です。
[写真]長妻昭さん、2013年8月、国会内、筆者・宮崎信行撮影。
民進党の長妻昭代表代行は、平成28年2016年5月22日のNHK日曜討論で、
「消費税を上げらない状況になれば、安倍首相は退陣すべきだ」と語りました。
長妻さんは、GDPの主要な構成要素である、個人消費が、2年連続でマイナスになったのは、戦後初めてだと指摘し、「アベノミクスは失敗した」と断定。共産党の藤野保史・政策委員長も同調しました。
自民党の逢沢一郎さんは、「野党時代に、衆・社会保障と税の一体改革特別委員会の理事をつとめたものとしては消費税を10%に上げたい気持ちがあるが、これは党の見解ではない」と表明。
今週の金曜日夕刻に、安倍首相が消費税増税延期と衆議院解散に言及するのではないかとの観測が浮上していることから、それを牽制する発言です。
自民党の逢沢一郎さんは「GDPの個人消費が低迷しているのは、消費税を0・8%に引き上げたことも影響しているかもしれない」と語りました、ここで、0・8%と言い間違えたのは、これに先立ち、GDPのプラスやマイナスの与野党議論になっていたから。3世議員が世間知らずなのではありません。逢沢さんは衆議院インターネット審議中継を主導した議院運営委員ですから、悪口は言いません(この段落には一部冗談や皮肉が混ざっていますが、自民党員民進党員にかかわらず意味が分からない方は読み飛ばしていただければ幸甚です。)
このエントリー記事の本文は以上です。
【平成28年2016年5月20日(金)参議院本会議】
「区割り審(衆議院選挙区画定審査会)設置法及び公職選挙法を改正する法律」(190衆法26号)が、投票総数233、賛成152、反対81の賛成多数で可決し、成立しました。
「改正地球温暖化対策推進法」(190閣法51号)が投票総数232、賛成153、反対79の賛成多数で可決し、成立しました。公布日に施行。
「改正個人情報保護法」(190閣法48号)は投票総数233、賛成216、反対17の賛成多数で可決し、成立しました。
「刑事訴訟法改正案」(189閣法42号)は投票総数231、賛成216、反対15の賛成多数で可決し、衆議院に送られました。採決に先立つ討論では、共産党の仁比聡平さんが強く反対しました。
この後、「国の統治機構に関する調査会」の報告書に関して説明がありました。
さらに、「国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会」の報告書も説明されました。これで、第22期・第23期参議院はひと段落というムードになりつつあります。
【同日 衆議院法務委員会】
「民法の再婚禁止期間を6か月から100日間に退縮する改正案」(190閣法49号)の審査。自公民が「附則で3年後の見直し」を盛り込んだ修正案を提出。採決の結果、全会一致で修正可決されました。
続いて、参本会議から、「刑事訴訟法改正案」(189閣法42号)が回ってきて、即時付託されました。前の国会で審議しているため、趣旨説明は省略。質疑は共産党の清水忠史さんだけ。岩城法相の衆での刑訴法答弁は初めてになりますが、「長時間ていねいな審議をしてきた。なんとかご賛同いただきたい」と答弁しましたが、共産党は緒方靖男国際部長(元参議院議員)の神奈川県警察本部による盗聴事件など、盗聴法の4分野から9分野への拡大などを厳しく批判しました。討論は清水さんが涙ながらに反対。採決の結果、共反対、自公民の賛成多数で可決しました。来週の衆本で可決し、成立のはこび。公布から3年以内に施行。
採決の直後に、傍聴席から「恥を知れ」との声があがりました。それ自体、国会法やそれにもとづく規則に違反しています。私も政権交代可能な二大政党政治の実現の出鼻で、小沢信者から、政治記者・経済記者の私にはまったく土地勘が無い、検察庁・司法府に関することで妨害を受けました。なぜ私が立法府でも行政府でもない、司法府の話などに関わらなければならないでしょうか。まったく不愉快千万。小沢信者も、きょうの傍聴人も、私のように刑訴法と無縁な人生を歩んでいる者からは、理解不能です。
この後、「ヘイトスピーチを規制する本邦外出身者に不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律案」(190参法6号)が審議入り。参法務委員との質疑の後、全会一致で可決しました。
さらに、「差別の解消推進に関する法律案」(190衆法48号)が趣旨説明されました。ただ、質疑はないまま散会しました。次回は未定。今国会での成立はあり得ないと思われます。
【同日 参議院経済産業委員会】
「中小企業生産性向上法案」(190閣法46号参先議)の質疑を終局。
採決の結果、全会一致で可決しました。
来週の、おそらく24日(火)の本会議で可決し、(参で可決済みのため)成立するはこび。野党は内閣不信任決議案の提出を検討していますが、24日前後ではまだ会期が1週間残っており、とくだんの国会混乱の可能性は低く、成立するのは確実。公布から3か月以内に施行。生産性向上設備投資促進税制は中小企業庁の判断により、夏にも適用開始の見通し。
【同日 衆議院国土交通委員会】
「都市再生特別措置法改正案」(190閣法18号)が共反対、自公民賛成多数で可決しました。
続いて、「北朝鮮経済制裁のための特例船舶入港禁止措置の承認を求める件」が全会一致で可決しました。
【同日 衆議院厚生労働委員会】
「確定供出年金法改正案」(189閣法70号)が、継続調査していた参議院から送り返され、趣旨説明、質疑、討論が省略され、採決。共反対、自公民賛成多数で可決(参で技術的に修正)しました。来週の衆・本会議で成立のはこび。
そして、今国会で政府が最後に提出した、「臨床研究法案」(190閣法56号)が趣旨説明されて、散会しました。労働基準法改正案は今国会での審議入りは無い公算。
【同日 参議院地方・消費者問題に関する特別委員会】
「特定商取引法改正案」(190閣法44号)と「消費者契約法改正案」(190閣法45号)が全会一致で可決しました。来週成立へ。
【同日 参議院政府開発援助等に関する特別委員会(ODA特)】
一般質疑がありました。この後、G7サミットやTICADなどの国際会議に向けた政府開発援助に関する決議が、かなり長時間朗読され、採択しました。
【同日 参議院東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会】
田中直紀委員長が開会。一般質疑。
【同日 参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会】
一般質疑がありました。岸田文雄外相は、午前はODA特、午後は拉致特で、ご苦労様です。
このエントリー記事の本文は以上です。
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[写真]参議院の議事堂裏・会館前の信号、きょねんの5月、筆者・宮崎信行写す。
その日の本会議・委員会(議運を除く場合が多い)を一つのエントリーにまとめる「ジャーナル方式(紀要方式)」をとっていますが、会期の途中ですが、【きょうの国会】というタイトルにすることにします。
【平成28年2016年5月19日(木)参議院法務委員会】
「検察と県警の捜査の可視化の法定化、通信傍受の拡大、司法取引の新設を盛り込んだ、刑事訴訟法の一括改正法案」(189閣法42号衆議院修正)が共産党の反対、自民党と公明党と民進党の賛成多数で可決しました。あすの本会議で可決し、衆に送付。衆ではきょねんの通常国会で41時間以上審議したことから、委員会は1日程度で可決し、本会議で成立すると思われます。3年以内の政令で定める日に施行。
長い旅路でした。この法案が衆・本会議で代表質問されたのはちょうど1年前。その後、延長国会で審議が続き、8月7日(金)に修正可決し参へ。参で継続調査となり、それから半年たって可決しました。
質疑は民共反対、自公賛成で終局が決定。法務委では多数決による質疑終局が常態化しています。附帯決議がつきました。
最後に、2か月弱前に衆から送付されていた、「裁判所職員定員法案」(190閣法12号)が趣旨説明されました。
【同日 衆議院農林水産委員会】
「真珠振興法案」(190衆法 号)が起草され、全会一致で可決しました。委員長によると、「真珠産業の振興や宝飾文化への親しみを深める」のが狙いで、県庁は振興計画を「つくることができる」。
【同日 参議院財政金融委員会】
リフレ派の桜井真・日本銀行審議委員の学歴・経歴問題の「補充質疑」がありました。このため、銀行法改正案の審査は、きょうは見送られました。
【同日 衆議院本会議】
すべての日程(議題)が全会一致で可決し、参に送られました。
「熊本地震災害義援金の差し押さえ禁止法案」(190衆法44号)
「東京オリンピックパラリンピック特別措置法の改正案」(190衆法45号)
「国外での犯罪被害者の弔慰金支給法案」(190衆法46号)
「特定非営利活動促進法案」(190衆法47号)
「児童福祉法改正案」(190閣法55号)
の5本です。
【同日 参議院厚生労働委員会】
衆から送付された「児童福祉法改正案」(190閣法55号)が審議入りしました。
【追記・訂正 2016年5月23日午後1時5分】
上の記述に誤りがありました。審議入りしたのは「障害者総合支援法改正案」(190閣法39号)でした。
【追記・訂正終わり】
これに先立つ一般質疑で、健康診査の根拠法がバラバラであることから、根拠などに横ぐしをさす専門家部会が厚生労働省内に設置され、来年半ばにとりまとめをつくることが、塩崎厚労相との質疑で明らかになりました。
【同日 参議院経済産業委員会】
直嶋正行さんは自身の媒体で「きょうがおそらく最後の国会質問」と発信。24年間で最後の質問。
議題は、「COP21パリ協定条約を国内実施する地球温暖化対策推進法改正案」(190閣法51号)。
直嶋さんは「エネルギーの自立という価値観をオム目受け止めるべきだ」としました。丸川大臣は「全世界が参加するパリ協定条約の中で我々の取組を明確なメッセージとして発信していきたい」と受け継ぎました。
採決は、民共の反対、自公の賛成多数で可決しました。水野賢一さん(第24回参院選千葉選挙区民進党公認候補予定者)が附帯決議を朗読しました。
【同日 参議院総務委員会】
「ビッグデータを利活用する個人情報保護法改正案」(190閣法48号)の法案審査が終了。討論では、共産党の吉良よし子さんが「個人情報の保護を民間企業に求めている」と反対しました。採決は共生反対、自公民の賛成多数で可決しました。
【同日 参議院経済産業委員会】
「FIT再生可能エネルギー特別措置法改正案」(190閣法28号)を審査し、次回に持ち越しました。
【同日 参議院内閣委員会】
「特区法改正案」(190閣法53号)の審議が続きました。櫻井充さん(第24回参院選宮城選挙区民進党公認候補予定者)が白タク特区について、保険加入が義務付けられていないことを浮き彫りにさせました。
【同日 参議院外交防衛委員会】
「日独租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約4号)、「日本チリ租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約5号)、「日印租税協定の条約承認を求めるの件」(190条約6号)が審議入りしました。
これで今回の条約承認案件は、TPPを除き、前会からの継続調査を含めてすべて参外防委で審議入りしました。
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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