宮崎信行の夕刊フジ

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。業界内で圧倒的ナンバー1。

公文書管理法に罰則規定を提案、法成立時の実務者・立憲・逢坂誠二代表代行らチーム

2023年07月28日 20時01分21秒 | 新・立憲民主党2020年9月15日結党
[写真]逢坂誠二・立憲民主党代表代行=きょねん7月の同党本部の参院選開票センターで、宮崎信行撮影。

 公文書管理法(平成21年法律66号)の成立時に、自民党の上川陽子初代公文書管理担当大臣と実務者をつとめた立憲民主党の逢坂誠二代表代行らのプロジェクトチームは、きょう令和5年2023年7月28日は、8号館に担当大臣をずね、提言を渡しました。

 提言では、「法律が施行され、日本の公文書管理は大きく進展すると期待されましたが、森友学園をめぐる問題で公文書を改竄されたり、桜を見る会の招待者名簿が廃棄されたりした」と指摘。公文書管理法に(1)改竄や廃棄に罰則規定を設ける(2)保存期間1年未満の公文書の在り方を検討する(3)組織的に用いるの定義をを見直すーーの3点を求めました。

 但し、公文書管理法の改正案について、現在は政治日程に上がっていません。

 森友改竄を指示した佐川宣寿さんは、その後再就職できず。昨秋に65歳となり共済年金を受給していると思われますが、それまでは税引き後の退職金0・4億円を5年間取り崩しながら無職で生活したと考えられます。

 一方の立憲民主党も3月の参議院予算委員会で小西洋之政審会長(当時)が、「一級品の行政文書」として、官邸の横やりに対して総務省情報流通行政局が官邸にいる秘書官を挟んで抵抗した公文書を暴露。しかし「言いがかりのようなもの」との文言があるなど「組織を代表しない国会議員による圧力に対するメモ」で、安倍晋三首相(当時)が高市早苗総務大臣(当時)に放送法を変えるよう指示したとのストーリーには無理があり、国会審議が失速しました。

 1997年以降の公文書管理法・情報公開法は「放送法メモ」のように官僚が政治家の圧力から自分を守る術だとの認識がありましたが、その常識は浸透せず、漂流しています。

●提言の全文は以下の通り。

国民共有の知的資源である公文書の管理に関する提言
内閣府特命担当大臣
岡田 直樹 様
2023
年 7 月 28 日
立憲民主党
公文書管理プロジェクトチーム座長 逢坂 誠二
2011 年 4 月、公文書管理法(以下「法」という。)が施行されました。法第 1 条に公文書
は「国民共有の知的資源」であり「国民が主体的に利用し得るもの」と規定されています。
また法第 4 条では、意思決定に至る過程などを「検証することができる」文書の作成が義務
づけられています。
この法律が施行され、日本の公文書管理は大きく進展すると期待されました。ところが森
友学園をめぐる問題では公文書が改ざんされたり、政府主催の桜を見る会の招待者名簿が
廃棄されたりしています。行政等の諸活動を適切に記録した公文書を確実に管理すること
は民主主義必須の要件ですが、法施行後も公文書をめぐる多くの不祥事が頻発し、日本の民
主主義の危機ともいえる事態となっています。
この背景には、公文書に携わる関係者が公文書の重要さを十分認識していないことや、ま
た不十分な体制の中で、適切な公文書を作成し難い状況にあることな どをはじめ、多くの課
題があります。特に日本では、行政等の諸活動をどのように記録するかについての継続した
考察が不十分であ る上に 、現用文書に関する専門家が圧倒的に不足しています。また現在、
公文書の電子化が進んでおります。しかし電子公文書は目視では探せないことや長期保存
に向かないこと等、電子化の負の側面も多々指摘されています。しかし、これらに対する対
策も十分とは言えず、大きな課題です。
立憲民主党は、日本の公文書が、民主主義の根幹を確実に支える国民共有の知的資源とな
るよう、以下の提言を行います。
1.
行政等 の意思決定過程などを後に検証できる公文書作成のために
1. 行政等の諸活動の記録のあり方を検証し改善すること
2. 法第 2 条第 4 項 の「 組織 的に用いる 」 と の規定 にとらわれず、後世に検証可能な公
文書とするという観点から公文書の定義、あり方を見直すこと
3. 保存期間 1 年未満の公文書は、主権者である国民の目に触れずに廃棄される場面が
多い。そのため保存期間 1 年未満文書のあり方について検討すること
4. 上記 3 点に関しては、 不断 の検討を行い、継続した見直しとすること
5. 改竄 や違法な廃棄は重大な犯罪であり法に罰則規定を設けること
2.
公務員が適切な公文書管理行うための体制整備のために
1. 1. 公文書の作成・取得から廃棄・移管までを専門的な見地から監督、指導できる、政公文書の作成・取得から廃棄・移管までを専門的な見地から監督、指導できる、政府から独立性の強い組織を設置すること府から独立性の強い組織を設置すること
2. 2. 現用文書に関する専門家の育成と、前記の独立性の強い組織から各府省への配置を現用文書に関する専門家の育成と、前記の独立性の強い組織から各府省への配置を行うこと行うこと
3.
3. 適切な電子公文書の実現のために適切な電子公文書の実現のために
1. 1. 法第法第11条の目的、法第条の目的、法第44条の文書の作成など条の文書の作成などのの規定をはじめとする公文書管理の基規定をはじめとする公文書管理の基本原則を十分に認識した上で、本原則を十分に認識した上で、現用文書に関する専門現用文書に関する専門家家の知見も踏まえつつの知見も踏まえつつ公文書公文書の電子化を行うことの電子化を行うこと
2. 2. 公文書の電子化には利点も多いが、克服し難い欠点もあり、そうした負の側面を十公文書の電子化には利点も多いが、克服し難い欠点もあり、そうした負の側面を十分に認識をした上で、電子化の取り組みを進めること分に認識をした上で、電子化の取り組みを進めること
公文書管理をめぐる諸課題は、一朝一夕に解決するものではありません。ともすれば日本公文書管理をめぐる諸課題は、一朝一夕に解決するものではありません。ともすれば日本では、公文書を作成しないことや十分な記録を残さないことが、行政に携わる者にとって都では、公文書を作成しないことや十分な記録を残さないことが、行政に携わる者にとって都合の良いことであるかのような誤解があります。公文書は行政等の公正な執行証明であり、合の良いことであるかのような誤解があります。公文書は行政等の公正な執行証明であり、確実な記録を残すことが行政確実な記録を残すことが行政等等に携わる者の正当性を担保する手段にもなりうるのです。に携わる者の正当性を担保する手段にもなりうるのです。こうした公文書に対する認識の転換を含め、適切な公文書管理の実現は長い時間をかけてこうした公文書に対する認識の転換を含め、適切な公文書管理の実現は長い時間をかけて粘り強く取り組まなければならない問題です。こ粘り強く取り組まなければならない問題です。このの考えのもと、立憲民主党は、公文書に関考えのもと、立憲民主党は、公文書に関する諸課題の考察を継続し、今後とも適時適切に、公文書管理に関する提言を行って参りまする諸課題の考察を継続し、今後とも適時適切に、公文書管理に関する提言を行って参ります。

 以上です。

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