この前の福岡地方裁判所での判決、福岡市役所の職員による飲酒追突事故の判決は、ほぼ日本国中の国民から総スカンを喰らったと言ってもいいのではないでしょうか。
現実を直視しない法律の文理解釈による判決、なんのために危険運転致死罪が設けられたのか、そのことを斟酌しない判決に対してテレビ・新聞はもとより一般国民もあきれ返ってブーイングの嵐。
私もテレビで何度も何度も映し出される被害者の可愛い3人の写真やビデオを見ました。本当に可愛い盛りで、家族は幸せ一杯だったと感じさせられます。
仲の良い3人兄弟妹、こんなに可愛い、それこそ目に入れても痛くないほどの子どもが、しかも3人がなんの前触れもなく、突然死んでしまう、こんなことは子どもを持つ親としては耐えられません。
それでも、判決は7年6ヶ月の懲役刑でした。いくら殺意を持ってはいなかったとはいえ、あまりに刑は軽いのではないかと思います。
この刑罰が新設されてまだ日が浅く、しかも判例がすくないということ、この犯罪の構成要件を立証するのが難しいということ、それを前にして福岡地裁の裁判官は適用しなかったのでしょう。多分世間の批判、非難を浴びるだろうことは十分に承知した上でのことだろうと思います、そう思いたいものです。
今日の朝日新聞の「声」欄の投書です。「飲酒死亡事故未必の故意に」という見出しで、「そもそも飲酒して車を運転すればさいあくのけっかもありうることは、常識のある人であれば、誰でも想像がつくはずだ。飲酒して車を運転すること自体が、未必の故意であるという解釈はできないのであろうか。」と訴えています。そして、「交通事故ではなく、殺人事件として立件できないのであろうか。」と。
なかなかいい着眼点かなと思います。
でも、こういう意見もありました。昨日の”JAN JAN”の記事です。題して、「福岡地裁『危険運転致死罪適用せず』判決は正当」
なぜかというと、「検察側の求刑では『被害者側の処罰感情』を挙げているからである。」「処罰感情というものが、相手が悪質でなければ軽減されるかどうか、真剣に被害者の立場になって考えてみるとよい。被害者にとって『良心的な加害者』『やむをえない事故』など存在しない。とくに死亡事故ともなれば、加害者側の経歴、職業、正確、生活慣習、家族構成など、すべての属性が憎悪の対象となる。加害者本人が謝りに来なければそのことに怒り、本人が来れば来たで、それに怒るのである。」
そこで、「『処罰感情』を理由とするかぎり、悪意のあるなしにかかわらず、交通事故はすべて最高刑に値することになる。逆に『悪意がなかったから』といって量刑が軽減されたら、被害者は納得するのだろうか。こうした混乱は、裁判員制度の導入にとってますます増加するだろう。」と。
最後に、「公共交通や、徒歩・自転車で暮らせるまちづくりを促進し、自動車に依存しない交通体系を作ることが、真の交通事故防止である。厳罰化を強調するのは、交通行政に対する本質的な論点が提起されることを避けるための世論操作であり、マスコミは注意して対処すべきである。」
なかなか説得力のある内容ではないですか。誰かが情に棹差すことも必要なことでしょう。とくに裁判員制度が施行された暁には、感情論が大きく幅を利かせることになるのではないでしょうか。その恐れは大です。裁判員制度についてはその内触れたいと思っています。
でも、裁判官の論理構成というか、事実からの判断については納得いかないということを最後に申し上げておきます。