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平成18年民間主要企業年末一時金妥結状況について

2007-02-03 07:23:10 | ニュース掲示板
厚生労働省が発表した「平成18年民間主要企業の年末一時金妥結状況」によれば、
妥結額は841,854円となっています。
また、前年との比較が可能な企業(378社中324社)の対前年比は2.53%増となり、
4年連続で前年比プラスとなりました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0202-1.html
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159号

2007-02-03 07:21:29 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.1.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No159     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策 
  
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1 はじめに

166回通常国会が25日に召集されましたが・・・と
いきなり、社労士試験とは関係なさそうな話と思われるかもしれませんが、
試験とは、すごく関係深いんですよね。

この国会に厚生労働省から様々な改正法案が提出される予定です。
その中には、今年の試験の範囲に含まれるものもあります。

ただでさえ、今年の試験に関連する改正点は多いのですが、
国会の動向によっては、まだまだ増えそうですね。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法問6―Aです。

☆☆==============================================================☆☆

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。

☆☆==============================================================☆☆

就職促進給付に関する問題です。
雇用保険、失業等給付の体系に関する出題、毎年のようにあります。

どれだけ出ているかというと、とにかく、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-選択 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する
場合に支給される求職者給付としては、( A )及び寄宿手当があり、
( A )には、受講手当、( B )の2種類が含まれる。

【 15-6-A 】

技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当
の4種類がある。

【 12-7-C 】

日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、
普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。

【 12-5-A-改題 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当と
いう4種類の給付が含まれる。

【 16-5-A 】

就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。

【 13-7-A 】

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。

【 14-選択 】
育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり
・・・

【 12-6-B 】

介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、
職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者
職場復帰給付金とがある。

☆☆==============================================================☆☆

他の保険制度においても給付の種類は多数あります。ただ、その体系を問う
ことはほとんどないのですが、雇用保険は頻出です。

で、実際、混乱してしまっている方も多いようで・・・とはいえ、
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。

特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、わかっていても、
出題されると、ちょっとした勘違いをしてしまうなんてことがあるので、
問題を解く際には、特に注意しましょう。

このような問題を取りこぼすのは、もったいないですからね。

☆☆==============================================================☆☆

以下、解答です。

【 18-6-A 】:正しい。

【 13-選択 】 A:技能習得手当  B:通所手当

【 15-6-A 】:誤り。
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。

【 12-7-C 】:誤り。
臨時給付という給付はありません。

【 12-5-A 】:誤り。
寄宿手当は、求職者給付です。

【 16-5-A】:正しい。

【 13-7-A 】:誤り。
高年齢常用就職支度金という給付はありません。

【 14-選択 】A:6カ月  B:育児休業者職場復帰給付金

【 12-6-B 】:誤り。
介護休業給付は、介護休業給付金のみです。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P104の
「厚生年金の支給開始年齢の引上げ等」です。

☆☆==============================================================☆☆

<厚生年金の支給開始年齢の引上げの検討>

厚生年金発足時の支給開始年齢は男女とも55歳であったが、昭和29年に
男性のみ60歳に引き上げられた。当時の平均寿命は男性63.6歳、女性67.7歳
であったが、昭和55年には男性72.6歳、女性77.9歳となっており、昭和55年
改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金の支給開始年齢
について次の財政再計算の際の課題とする趣旨の訓示規定が盛り込まれたが、
国会修正で削除された。
昭和60年改正では、男女差を解消する観点から、女性の支給開始年齢について、
昭和63年度から平成12年度にかけて55歳から60歳に引き上げる改正が行われた。
その後、平成元年改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金
の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げることとし、その施行日は
別に法律で定めることとしていたが、これらの規定は国会修正で削除され、次の
財政再計算の際に60歳台前半の老齢厚生年金の見直しを行う旨の規定が盛り込まれた。

<平成6年改正による厚生年金(定額部分)の支給開始年齢引上げ等>

平成元年の合計特殊出生率は1.57となり、昭和41年(ひのえうま)の合計特殊
出生率1.58を下回り、広く少子化の進行が認識された。また、平均寿命も伸び続け、
平成5年の平均寿命は男性76.3歳、女性82.5歳でともに世界最長であり、本格的な
「人生80年時代」を迎えようとしていた。このような状況の中で、活力ある長寿
社会を築くことが必要であると認識されるようになり、年金制度の在り方に
ついても、「60歳引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役
社会」を実現するための高齢者の雇用を促進する、本格的な高齢社会にふさ
わしい年金制度とすることが求められた。
このため、平成6年改正において、厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、
男性は平成13年度から平成25年度にかけて、女性はその5年遅れで60歳
から65歳に引き上げるほか、厚生年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の
増加に応じて、賃金と年金の合計額が増加するよう改善する等の改正が行われた。

<平成12年改正による厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引上げ等>

1990年代の我が国では、先進諸国に例を見ない急速な少子高齢化の進行に加え、
平成9年度には23年ぶりにマイナス成長(-0.4%)を記録するなど、バブル
景気崩壊後の経済が低迷する中で、将来の現役世代の負担が更に重くなっていく
ことが見込まれた。そこで、給付と負担のバランスを確保しつつ、将来世代の
負担を過重なものとしないよう、平成12年改正において、厚生年金の報酬比例
部分の支給開始年齢を、男性は平成25年度から平成37年度にかけて、女性は
その5年遅れで60歳から65歳に引き上げるほか、厚生年金の報酬比例部分の
給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。なお、平成12年改正に
おいては、当時の社会経済情勢にかんがみ、保険料の引上げが凍結された。

☆☆==============================================================☆☆

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢がどのような経緯で引き上げられる
ようになったのかを明らかにした文章です。

法律では、生年月日に応じて、何歳から支給すると規定しているのですが、
この白書では、何年度から引き上げるなんて記載の仕方をしています。

一般的には、そのような表現をすることが多々あるのですが、こういうのが
もし試験で出されると、混乱してしまいそうですよね。

「厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、男性は平成13年度から平成25年度
にかけて・・・」なんてところ
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日に生まれた男性は、61歳から定額部分
の支給が開始されたわけですが、昭和16年生まれの方は今年66歳です。
ということは、6年前の平成13年に60歳だったわけで、しかし、支給開始は
61歳、つまりここから支給開始年齢が段階的に引き上げられるようになった
ということですね。

まずは、厚生年金保険法の出題を考えると、生年月日で押さえるのが受験対策
としては基本ですが、このような表現もあるというのを知っておいても損は
ないでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法4―6-D

2007-02-03 07:20:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4―6-D」です。

【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所
又は居所を変更する場合において、移転に要する費用が就職先の
事業主から支給され、その額が移転費の額に満たないときは、その
差額に相当する額が移転費として支給される。
              

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【 解 説 】

就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主から
支給されたとしても、移転費の額に満たないのであれば、その差額が支給
されます。

 正しい。

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