今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。
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工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。
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有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。
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【 10-労災9-B 】
事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
【 10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
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【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。
これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。
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【 11-労災8】
平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。
A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円
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最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。
ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。
【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。
【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。
いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。
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工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。
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有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。
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【 10-労災9-B 】
事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
【 10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
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【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。
これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。
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【 11-労災8】
平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。
A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円
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最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。
ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。
【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。
【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。
いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。