今回は、平成18年雇用保険法問7―Eです。
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育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を
終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇
された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されて
いたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
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育児休業者職場復帰給付金に関する問題です。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件の1つは、「休業を終了した日後引き
続いて6カ月以上雇用されている」ことです。
この点については、過去に何度か出題があります。
次の問題を見てください。
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【 10-6-B 】
育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、別の
事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、育児休業者
職場復帰給付金は支給されない。
【 10-6-A 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者
がその子が1歳に達した日以後も引き続き休業をしている場合であっても、
当該被保険者と事業主との間で雇用関係が6か月以上継続していれば支給
される。
【 15-7-E 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることの
できる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に
係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了
した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労して
いなくても支給される。
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「引き続いて6カ月以上雇用」が要件ですから、別の事業主に雇用された
場合には支給対象とはなりません。
さらに、雇用されているというのは、雇用関係が継続していることですから、
実際に就労しているかどうかは関係ありません。
ということで、この3問は正しくなります。
では、【 18-7-E 】はどうかというと、
実際に雇用された期間は「5か月間」です。
離職した理由にかかわらず、「引き続いて6カ月以上雇用」に該当しないので
あれば、支給の余地はありません。
離職理由が「解雇」だからといって、特別に支給してあげましょうという
規定はありませんよ。
この辺は、特定受給資格者だと、基本手当の所定給付日数が増えるという
規定、その辺のことを考えてしまうと、もしかしたら、なんて思ってしまい
そうですが、こんな規定ありませんので、間違えないように。
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育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を
終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇
された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されて
いたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
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育児休業者職場復帰給付金に関する問題です。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件の1つは、「休業を終了した日後引き
続いて6カ月以上雇用されている」ことです。
この点については、過去に何度か出題があります。
次の問題を見てください。
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【 10-6-B 】
育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、別の
事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、育児休業者
職場復帰給付金は支給されない。
【 10-6-A 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者
がその子が1歳に達した日以後も引き続き休業をしている場合であっても、
当該被保険者と事業主との間で雇用関係が6か月以上継続していれば支給
される。
【 15-7-E 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることの
できる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に
係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了
した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労して
いなくても支給される。
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「引き続いて6カ月以上雇用」が要件ですから、別の事業主に雇用された
場合には支給対象とはなりません。
さらに、雇用されているというのは、雇用関係が継続していることですから、
実際に就労しているかどうかは関係ありません。
ということで、この3問は正しくなります。
では、【 18-7-E 】はどうかというと、
実際に雇用された期間は「5か月間」です。
離職した理由にかかわらず、「引き続いて6カ月以上雇用」に該当しないので
あれば、支給の余地はありません。
離職理由が「解雇」だからといって、特別に支給してあげましょうという
規定はありませんよ。
この辺は、特定受給資格者だと、基本手当の所定給付日数が増えるという
規定、その辺のことを考えてしまうと、もしかしたら、なんて思ってしまい
そうですが、こんな規定ありませんので、間違えないように。