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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
先日、総務省から「労働力調査(速報)平成18年平均結果」が公表
されました。
この調査結果は、択一式では何度も出題されてますからね。
ということで、その内容を少しずつ紹介していきます。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問7―Eです。
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育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を
終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇
された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されて
いたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
☆☆==============================================================☆☆
育児休業者職場復帰給付金に関する問題です。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件の1つは、「休業を終了した日後引き
続いて6カ月以上雇用されている」ことです。
この点については、過去に何度か出題があります。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-6-B 】
育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、別の
事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、育児休業者
職場復帰給付金は支給されない。
【 10-6-A 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者
がその子が1歳に達した日以後も引き続き休業をしている場合であっても、
当該被保険者と事業主との間で雇用関係が6か月以上継続していれば支給
される。
【 15-7-E 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることの
できる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に
係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了
した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労して
いなくても支給される。
☆☆==============================================================☆☆
「引き続いて6カ月以上雇用」が要件ですから、別の事業主に雇用された
場合には支給対象とはなりません。
さらに、雇用されているというのは、雇用関係が継続していることですから、
実際に就労しているかどうかは関係ありません。
ということで、この3問は正しくなります。
では、【 18-7-E 】はどうかというと、
実際に雇用された期間は「5か月間」です。
離職した理由にかかわらず、「引き続いて6カ月以上雇用」に該当しないので
あれば、支給の余地はありません。
離職理由が「解雇」だからといって、特別に支給してあげましょうという
規定はありませんよ。
この辺は、特定受給資格者だと、基本手当の所定給付日数が増えるという
規定、その辺のことを考えてしまうと、もしかしたら、なんて思ってしまい
そうですが、こんな規定ありませんので、間違えないように。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P105の
「平成16年改正による持続可能な公的年金制度の構築」です。
☆☆==============================================================☆☆
我が国の公的年金制度については、平成16年に行われた改正が直近の改正
である。平成16年改正においては、少子高齢化の一層の進行、女性の社会
進出や就労形態の多様化等が進む中で、
1 社会経済と調和した持続可能な公的年金制度を構築し、公的年金制度に
対する信頼を確保する、
2 多様な生き方、働き方に対応して、より多くの人が能力を発揮できる社会
につながるような公的年金制度としていく、
を基本的な考え方としている。
<少子高齢化の一層の進行>
平成16年財政再計算において用いられた平成14年の将来推計人口では、これ
まで少子化が進む要因とされていた晩婚化・未婚化に加え、結婚した夫婦が生む
子どもの数の減少も少子化に影響があることが明らかになった。その結果、合計
特殊出生率は平成62年も中位推計で1.39となるとされ、少子高齢化が一層進行
するという見通しとなった。この中位推計によると、20歳~64歳の現役世代の
人口と65歳以上の高齢者の人口との比率は、平成12年当時の3.6:1から、
平成37年には1.9:1に、2050年には1.4:1となると予想されていた。
<給付と負担の両面にわたる見直しの必要性>
こうした中で、もし公的年金制度を改正せずに放置すれば、高齢期の生活や現役
世代の生活に大きな影響を及ぼすことが明らかになった。例えば、厚生年金の
標準的な年金額(夫が平均的な賃金で40年間就業し、妻が全期間専業主婦であった
世帯の夫婦の基礎年金を含めた年金額)が、現役世代の平均賃金の59%に相当
するという当時の給付水準を維持しようとすれば、厚生年金の保険料率は改正前
の13.58%から25.9%まで、国民年金の保険料額は改正前の1万3,300円から
2万9,500円(2004年度価格)まで引き上げる必要があると見込まれた。
また、逆に、保険料水準を改正前の水準に抑えるならば、当時支給されていた
年金額も含めて、給付水準を一度に3~4割削減しなければならなかった。
しかし、制度改正に先立って行われた公的年金制度に関する世論調査によると、
制度の持続可能性を確保するための方策としては、給付と負担の両方を調整すべき
との意見が半数近く、給付と負担のどちらかだけを見直すことは、国民の理解を
得ることが難しい選択肢であった。
☆☆==============================================================☆☆
平成16年の改正の必要性を明らかにした文章です。
年金に関しては、選択式、社会保険に関する一般常識からも出題があり得る
わけで、実際に出題されると8問中3問、15点分が年金になっちゃうんですよね。
で、年金関係の出題は単なる条文抜粋型ではないものが多いですから、年金
関連の文章、特に厚生労働省が関係しているものは、色々と目を通しておいた
ほうがいいでしょう。
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口」です。
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就業者と完全失業者を合わせた労働力人口は,平成18 年平均で6657 万人
(男性3898万人、女性2759万人)となり、前年に比べ7万人増加し、
2年連続の増加となりました。
このうち、就業者は26 万人の増加、完全失業者は19 万人の減少となって
います。
労働力人口を男女別にみると、男性は3万人減少し、9年連続の減少、
一方、女性は9万人増加し、3年連続の増加となっています。
☆☆==============================================================☆☆
労働力人口については、【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」からの
抜粋が出題されています。
我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力人口
全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29歳の
労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に占める
割合も平成9年には24.1%に低下している。
これは、60歳以上層の労働力人口に占める割合が13.4%だったので、誤り
でした。
ちなみに、平成18年においては6657 万人のうち、60~64歳層が446万人、
65歳以上が521万人と60歳以上層の割合がさらに増加しています。
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2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
先日、総務省から「労働力調査(速報)平成18年平均結果」が公表
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問7―Eです。
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育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を
終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇
された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されて
いたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
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育児休業者職場復帰給付金に関する問題です。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件の1つは、「休業を終了した日後引き
続いて6カ月以上雇用されている」ことです。
この点については、過去に何度か出題があります。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-6-B 】
育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、別の
事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、育児休業者
職場復帰給付金は支給されない。
【 10-6-A 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者
がその子が1歳に達した日以後も引き続き休業をしている場合であっても、
当該被保険者と事業主との間で雇用関係が6か月以上継続していれば支給
される。
【 15-7-E 】
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることの
できる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に
係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了
した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労して
いなくても支給される。
☆☆==============================================================☆☆
「引き続いて6カ月以上雇用」が要件ですから、別の事業主に雇用された
場合には支給対象とはなりません。
さらに、雇用されているというのは、雇用関係が継続していることですから、
実際に就労しているかどうかは関係ありません。
ということで、この3問は正しくなります。
では、【 18-7-E 】はどうかというと、
実際に雇用された期間は「5か月間」です。
離職した理由にかかわらず、「引き続いて6カ月以上雇用」に該当しないので
あれば、支給の余地はありません。
離職理由が「解雇」だからといって、特別に支給してあげましょうという
規定はありませんよ。
この辺は、特定受給資格者だと、基本手当の所定給付日数が増えるという
規定、その辺のことを考えてしまうと、もしかしたら、なんて思ってしまい
そうですが、こんな規定ありませんので、間違えないように。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P105の
「平成16年改正による持続可能な公的年金制度の構築」です。
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我が国の公的年金制度については、平成16年に行われた改正が直近の改正
である。平成16年改正においては、少子高齢化の一層の進行、女性の社会
進出や就労形態の多様化等が進む中で、
1 社会経済と調和した持続可能な公的年金制度を構築し、公的年金制度に
対する信頼を確保する、
2 多様な生き方、働き方に対応して、より多くの人が能力を発揮できる社会
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を基本的な考え方としている。
<少子高齢化の一層の進行>
平成16年財政再計算において用いられた平成14年の将来推計人口では、これ
まで少子化が進む要因とされていた晩婚化・未婚化に加え、結婚した夫婦が生む
子どもの数の減少も少子化に影響があることが明らかになった。その結果、合計
特殊出生率は平成62年も中位推計で1.39となるとされ、少子高齢化が一層進行
するという見通しとなった。この中位推計によると、20歳~64歳の現役世代の
人口と65歳以上の高齢者の人口との比率は、平成12年当時の3.6:1から、
平成37年には1.9:1に、2050年には1.4:1となると予想されていた。
<給付と負担の両面にわたる見直しの必要性>
こうした中で、もし公的年金制度を改正せずに放置すれば、高齢期の生活や現役
世代の生活に大きな影響を及ぼすことが明らかになった。例えば、厚生年金の
標準的な年金額(夫が平均的な賃金で40年間就業し、妻が全期間専業主婦であった
世帯の夫婦の基礎年金を含めた年金額)が、現役世代の平均賃金の59%に相当
するという当時の給付水準を維持しようとすれば、厚生年金の保険料率は改正前
の13.58%から25.9%まで、国民年金の保険料額は改正前の1万3,300円から
2万9,500円(2004年度価格)まで引き上げる必要があると見込まれた。
また、逆に、保険料水準を改正前の水準に抑えるならば、当時支給されていた
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しかし、制度改正に先立って行われた公的年金制度に関する世論調査によると、
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口」です。
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就業者と完全失業者を合わせた労働力人口は,平成18 年平均で6657 万人
(男性3898万人、女性2759万人)となり、前年に比べ7万人増加し、
2年連続の増加となりました。
このうち、就業者は26 万人の増加、完全失業者は19 万人の減少となって
います。
労働力人口を男女別にみると、男性は3万人減少し、9年連続の減少、
一方、女性は9万人増加し、3年連続の増加となっています。
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労働力人口については、【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」からの
抜粋が出題されています。
我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力人口
全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29歳の
労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に占める
割合も平成9年には24.1%に低下している。
これは、60歳以上層の労働力人口に占める割合が13.4%だったので、誤り
でした。
ちなみに、平成18年においては6657 万人のうち、60~64歳層が446万人、
65歳以上が521万人と60歳以上層の割合がさらに増加しています。
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