今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―Dです。
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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。
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請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。
では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。
と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。
請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。
「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。
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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。
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請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。
では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。
と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。
請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。
「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。