今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問8―Bです。
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労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日
以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
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保険関係成立届に関する問題です。
基本中の基本なので、間違えてはいけない問題ですね。
問題の論点は、いつまでにということですが、
この点については、次の問題を見てください。
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【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算
して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
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【 18-労災8-B 】では10日以内、【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」
とありますが、「起算して」が余計ですね。「成立した日から」であって、
翌日起算になります。
では、これらの問題と同じ論点も持ちますが、情報を少し増やした内容の
問題も出題されています。
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【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない。
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届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、正しいとは
断言できない状態になってしまいます。
ですので、届出の内容も知っておく必要はあるんですよね。
では、この規定に関して、もう1つ論点となる箇所があるのですが、
それらに関する問題を見てください。
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【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保7-B 】
一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日
以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準
監督署長に提出しなければならない。
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どこに提出するかという論点です。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを論点にしています。
これは、保険関係の成立状況や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
してるか否かにより異なってきます。
まず、【 5-労災8-A 】ですが、これは労働基準監督署長と公共職業安定
所長の双方とありますが、一元適用事業ですから、どちらか一方になります。
【 6-雇保7-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関することです。ですので、労働基準監督署長へ届出で
正しくなります。
ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。