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■□ 2007.2.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No163
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働力調査
4 講師 黒川が語る
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1 はじめに
まずは「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回、講師を担当して頂くのは、「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏です。
日 時:3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
会 場:豊島区勤労福祉会館 豊島区西池袋2-37-4
テーマ:「社労士に役立つ
民法の概要(民法をスルッとお伝えします)・・・」
会 費:1,500円
会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。
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└■ 会員募集
K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
お申込み前にお問い合わせ下さい。
そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。
☆☆==============================================================☆☆
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。
☆☆==============================================================☆☆
有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-労災9-B 】
事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
【 10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。
これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 11-労災8】
平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。
A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円
☆☆==============================================================☆☆
最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。
ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。
【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。
【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。
いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。
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3 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「完全失業率」です。
☆☆==============================================================☆☆
平成18 年平均の完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は
4.1%となり、前年に比べ0.3 ポイント低下し、4年連続の低下となって
います。
男女別にみると、男性は4.3%と0.3 ポイントの低下、女性は3.9%と0.3
ポイントの低下となりました。
男女別の完全失業率は、平成10 年以降9年連続で男性が女性を上回って
推移しています。
平成18 年平均の男女別の完全失業率を年齢階級別にみると、男女とも15~
24 歳が最も高く、男性は8.8%、女性は7.2%と依然高水準ですが、前年に
比べそれぞれ1.1 ポイント、0.2 ポイント低下しました。
☆☆==============================================================☆☆
完全失業率については、択一式で何度も出題されています。
平成16年には選択式でも出題されていますので、労働経済の中でも重要項目
といえます。
特に年齢階層に視点を当てた問題が多いので、どの年齢階級において
完全失業率が高くなっているのかはつかんでおきましょう。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的にみて、
20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。
☆☆==============================================================☆☆
これらは、出題当時においては、すべて正しい内容でした。
ただ、平成18年の調査結果で考えると必ずしも正しいものではありません。
男性の年齢階級別で見た場合、最も高いのが15~19歳層で9.3%となっています。
続いて、20~24歳層(8.7%)、25~29歳層(6.3%)です。
男性の60~64歳層は一時に比べ大幅に低下し、5.4%となっています。
ちなみに、40歳代、50歳代は2.9%~4.1%となっているので、
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となって
いるという点は変わりない状況です。
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└■ セミナー紹介「改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」
2月26日、27日、3月1日の3日間、
東京都労働相談情報センターが東京しごとセンター講堂で
男女平等セミナー「解説・改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」
を開催します。詳細は↓
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ibento/kyoiku/seminar/center/fukyu/center_f20.html
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4 講師 黒川が語る 似て非なる「労使協定」「労働協約」
今回は私も受験時代、その違いを飲み込めずにいた「労使協定」と「労働協約」
の違いについて取り上げてみたいと思います。
まず「労使協定」は「労働基準法」の時間外労働や変形労働時間等の導入の
場面で登場します。
「労働協約」は「労働に関する一般常識」の中の労働組合法のところ等で出てき
ますね。
やや語弊はありますが、「協定」を取り決め、「協約」は条約、というイメージで
掴むのがポイントです。
「労使協定」は労働者の過半数を代表する労働組合又はない場合は過半数を
代表する者と使用者との間で取り交わします。例えば「時間外労働」の場面では、
本来、使用者は法定労働時間を越えて労働者を働かせてはいけないところ、この
協定を届け出ることで使用者は労働基準法違反の罰則を免れるのですが、労働者
側もその旨を受け入れますよ、という取り決めなのです。
これに対し、「労働協約」は労働組合と使用者の間で結ばれます。条約のような
もの、と先ほど紹介しましたが、時々耳にする日米安保条約、これは双方の国とも
遵守しないといけないわけですよね。この感覚と同じで、例えば年間休日数を126日
とするという労働協約を結べば使用者にはこの日数分の休日を確保する義務が生じる
とともに、労働組合側も残り日数分の労務を提供する義務が課せられます。
また労働者個人が会社との間で結ぶ労働契約(雇用契約)であっても、もしその
労働者が労働協約を締結している労働組合の組合員であれば、労働協約の条件に反する
内容の契約を結べません。その位、強い影響力も持つのです。
また「労使協定」は事業場の過半数の…と結ぶわけですから、結ぶことでその事業場
全体に通じる取り決めとなりますが、「労働協約」は労働組合と結ぶものです。つまり、
一つの事業場に複数の労働組合がある場合、複数の労働協約が存在することだって
あります。強い影響力がある一方で対象となる労働者は限定的、ということもあるのです。
その他、労働協約は労働組合と使用者との間で締結されるものですから、労働組合の
ない事業場では結べないわけですね。併せて3年の有効期限のある点、事業場の労働者
の多数を占める労働組合が締結した労働協約については事業場全体に効力が及ぶ
(組合員以外にも適用される)こともある点等も確認してみて下さい。
それでは今回はこの辺で。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働力調査
4 講師 黒川が語る
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1 はじめに
まずは「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回、講師を担当して頂くのは、「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏です。
日 時:3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
会 場:豊島区勤労福祉会館 豊島区西池袋2-37-4
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。
☆☆==============================================================☆☆
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。
☆☆==============================================================☆☆
有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-労災9-B 】
事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
【 10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。
これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 11-労災8】
平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。
A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円
☆☆==============================================================☆☆
最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。
ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。
【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。
【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。
いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。
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3 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「完全失業率」です。
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平成18 年平均の完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は
4.1%となり、前年に比べ0.3 ポイント低下し、4年連続の低下となって
います。
男女別にみると、男性は4.3%と0.3 ポイントの低下、女性は3.9%と0.3
ポイントの低下となりました。
男女別の完全失業率は、平成10 年以降9年連続で男性が女性を上回って
推移しています。
平成18 年平均の男女別の完全失業率を年齢階級別にみると、男女とも15~
24 歳が最も高く、男性は8.8%、女性は7.2%と依然高水準ですが、前年に
比べそれぞれ1.1 ポイント、0.2 ポイント低下しました。
☆☆==============================================================☆☆
完全失業率については、択一式で何度も出題されています。
平成16年には選択式でも出題されていますので、労働経済の中でも重要項目
といえます。
特に年齢階層に視点を当てた問題が多いので、どの年齢階級において
完全失業率が高くなっているのかはつかんでおきましょう。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的にみて、
20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。
☆☆==============================================================☆☆
これらは、出題当時においては、すべて正しい内容でした。
ただ、平成18年の調査結果で考えると必ずしも正しいものではありません。
男性の年齢階級別で見た場合、最も高いのが15~19歳層で9.3%となっています。
続いて、20~24歳層(8.7%)、25~29歳層(6.3%)です。
男性の60~64歳層は一時に比べ大幅に低下し、5.4%となっています。
ちなみに、40歳代、50歳代は2.9%~4.1%となっているので、
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となって
いるという点は変わりない状況です。
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2月26日、27日、3月1日の3日間、
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4 講師 黒川が語る 似て非なる「労使協定」「労働協約」
今回は私も受験時代、その違いを飲み込めずにいた「労使協定」と「労働協約」
の違いについて取り上げてみたいと思います。
まず「労使協定」は「労働基準法」の時間外労働や変形労働時間等の導入の
場面で登場します。
「労働協約」は「労働に関する一般常識」の中の労働組合法のところ等で出てき
ますね。
やや語弊はありますが、「協定」を取り決め、「協約」は条約、というイメージで
掴むのがポイントです。
「労使協定」は労働者の過半数を代表する労働組合又はない場合は過半数を
代表する者と使用者との間で取り交わします。例えば「時間外労働」の場面では、
本来、使用者は法定労働時間を越えて労働者を働かせてはいけないところ、この
協定を届け出ることで使用者は労働基準法違反の罰則を免れるのですが、労働者
側もその旨を受け入れますよ、という取り決めなのです。
これに対し、「労働協約」は労働組合と使用者の間で結ばれます。条約のような
もの、と先ほど紹介しましたが、時々耳にする日米安保条約、これは双方の国とも
遵守しないといけないわけですよね。この感覚と同じで、例えば年間休日数を126日
とするという労働協約を結べば使用者にはこの日数分の休日を確保する義務が生じる
とともに、労働組合側も残り日数分の労務を提供する義務が課せられます。
また労働者個人が会社との間で結ぶ労働契約(雇用契約)であっても、もしその
労働者が労働協約を締結している労働組合の組合員であれば、労働協約の条件に反する
内容の契約を結べません。その位、強い影響力も持つのです。
また「労使協定」は事業場の過半数の…と結ぶわけですから、結ぶことでその事業場
全体に通じる取り決めとなりますが、「労働協約」は労働組合と結ぶものです。つまり、
一つの事業場に複数の労働組合がある場合、複数の労働協約が存在することだって
あります。強い影響力がある一方で対象となる労働者は限定的、ということもあるのです。
その他、労働協約は労働組合と使用者との間で締結されるものですから、労働組合の
ない事業場では結べないわけですね。併せて3年の有効期限のある点、事業場の労働者
の多数を占める労働組合が締結した労働協約については事業場全体に効力が及ぶ
(組合員以外にも適用される)こともある点等も確認してみて下さい。
それでは今回はこの辺で。
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