今回は、平成18年健康保険法問1―C「任意継続被保険者」です。
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被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、
任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
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任意継続被保険者の資格の取得に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 9-3-C 】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者(日雇
特例被保険者を除く)であった者は、任意継続被保険者となることができる。
【 11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。
【 14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに
通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。
【 16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続
して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して
当該保険者の被保険者となった者をいう。
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任意継続被保険者の資格の取得に関する問題は、色々なパターンで出題されます。
一番の論点は「継続して2月以上被保険者であったこと」ですね。
それも資格喪失日の前日まで。
【 14-9-C 】は「通算」としているので誤りですね。
この違いは、皆さん、かなり意識しているでしょうから、間違いに気が付く
でしょうが、【 16-9-A 】の誤り、「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」
という点、この辺は見落としがちですから、注意しましょう。
もう一つよく論点にされるのは、資格喪失事由です。どのような事由で資格を喪失
した場合に、任意継続被保険者になれるのかという点です。
退職や適用除外に該当したことによる資格の喪失の場合ですね。
【 18-1-C 】は、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったことによる
資格の喪失ですから、任意継続被保険者となることはできません。
なので、誤りです。
【 11-5-A 】は、資格喪失事由を明らかにしていませんよね。
ですから、必ずしも任意継続被保険者となることができないわけではありません。
誤りです。
「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者のこと
を指していますが、これにより、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなった
ことにより資格を喪失したと思わせようとしたんでしょうね。
でも、退職などによるのであれば、任意継続被保険者となり得ますからね。
それと、現在の法条文では「任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなく
なったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者
を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者
(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)
であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者を
いう」としています。
平成9年の問題は、「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合
の組合員である被保険者を除く)」とすべき箇所が「被保険者(日雇特例被保険者
を除く)」ですが、正しい肢でした。
現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。
そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が長くなって
しまうということが考えられます。
そこで、【 16-9-A 】の問題文にある 「2月以上一般の被保険者」という表現、
今後、このような表現を用いた出題が考えられます。
この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。
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被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、
任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
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任意継続被保険者の資格の取得に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 9-3-C 】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者(日雇
特例被保険者を除く)であった者は、任意継続被保険者となることができる。
【 11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。
【 14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに
通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。
【 16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続
して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して
当該保険者の被保険者となった者をいう。
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任意継続被保険者の資格の取得に関する問題は、色々なパターンで出題されます。
一番の論点は「継続して2月以上被保険者であったこと」ですね。
それも資格喪失日の前日まで。
【 14-9-C 】は「通算」としているので誤りですね。
この違いは、皆さん、かなり意識しているでしょうから、間違いに気が付く
でしょうが、【 16-9-A 】の誤り、「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」
という点、この辺は見落としがちですから、注意しましょう。
もう一つよく論点にされるのは、資格喪失事由です。どのような事由で資格を喪失
した場合に、任意継続被保険者になれるのかという点です。
退職や適用除外に該当したことによる資格の喪失の場合ですね。
【 18-1-C 】は、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったことによる
資格の喪失ですから、任意継続被保険者となることはできません。
なので、誤りです。
【 11-5-A 】は、資格喪失事由を明らかにしていませんよね。
ですから、必ずしも任意継続被保険者となることができないわけではありません。
誤りです。
「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者のこと
を指していますが、これにより、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなった
ことにより資格を喪失したと思わせようとしたんでしょうね。
でも、退職などによるのであれば、任意継続被保険者となり得ますからね。
それと、現在の法条文では「任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなく
なったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者
を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者
(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)
であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者を
いう」としています。
平成9年の問題は、「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合
の組合員である被保険者を除く)」とすべき箇所が「被保険者(日雇特例被保険者
を除く)」ですが、正しい肢でした。
現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。
そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が長くなって
しまうということが考えられます。
そこで、【 16-9-A 】の問題文にある 「2月以上一般の被保険者」という表現、
今後、このような表現を用いた出題が考えられます。
この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。