今回は、平成18年健康保険法問2―B「標準報酬月額の等級区分の改定」です。
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標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であっては
ならない。
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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C 】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者
数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日
から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の
3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、
全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定
にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
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最高等級に占める被保険者の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級を
加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準ですが、
最高等級に占める被保険者の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この1.5%は改正点ですよね。ですので、問題文を改題しているのですが、
この数字は論点にされやすいところです。
選択式でも空欄にされる可能性がある箇所です。
そこで、【 16-1-B 】ですが、この数字が100分の5となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の1%を下回っては
ならない」というものです。
【 18-2-B 】【 14-2-C 】ともに、この点については正しいです。
でも、いつの時点というところが違ってますよね。
【 18-2-B 】では、9月1日現在。
【 14-2-C 】では、3月31日現在。
となっています。
これは年度末で見ていくことになるので、【 14-2-C 】が正しくなります。
この規定は、空欄を作りやすい規定ですから、選択対策を怠らないように
しましょう。
健康保険の選択式、数字が空欄になる確率、極めて高いですからね。
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標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であっては
ならない。
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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C 】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者
数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日
から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の
3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、
全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定
にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
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最高等級に占める被保険者の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級を
加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準ですが、
最高等級に占める被保険者の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この1.5%は改正点ですよね。ですので、問題文を改題しているのですが、
この数字は論点にされやすいところです。
選択式でも空欄にされる可能性がある箇所です。
そこで、【 16-1-B 】ですが、この数字が100分の5となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の1%を下回っては
ならない」というものです。
【 18-2-B 】【 14-2-C 】ともに、この点については正しいです。
でも、いつの時点というところが違ってますよね。
【 18-2-B 】では、9月1日現在。
【 14-2-C 】では、3月31日現在。
となっています。
これは年度末で見ていくことになるので、【 14-2-C 】が正しくなります。
この規定は、空欄を作りやすい規定ですから、選択対策を怠らないように
しましょう。
健康保険の選択式、数字が空欄になる確率、極めて高いですからね。