今回は、平成18年健康保険法問5―D「国庫補助」です。
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国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産
育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
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国庫補助に関する問題、論点の多くは何に対して行われるのかとその割合です。
この問題は、この2つのうち「何に対して行われるのか」のほうですね。
国庫補助の対象とならない保険給付を訊いています。
では、次の問題を見てください。
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【 14-8-E 】
政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用
(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の
1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000
分の164である。
【 16-10-A 】
政府管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び老人保健拠出金の
1000分の130を国庫が補助する。
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まず、【 14-8-E 】ですが、
「療養の給付等の保険給付」とあります。これでは、保険給付すべてが国庫補助
の対象ということになってしまいます。ですので、誤りです。
保険給付のうち出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料には
国庫補助はありません。
【 18-5-D 】には、1つ余計なものが入っていますよね。
「出産手当金」です。
国庫補助の対象とならない保険給付、考え方として一時金的な保険給付ですので、
手当金は国庫補助の対象になります。
【 14-8-E 】については、「老人保健拠出金」という言葉、
これも正しくないですね。
「老人保健拠出金」には、事務費拠出金及び医療費拠出金があり、国庫補助の対象は
医療費拠出金です。
ここは、ひっかかりやすいので注意しておかないといけませんね。
【 16-10-A 】でも、「老人保健拠出金」とありますよね。
ですから、こちらも誤りです。
保険給付のほうは、「主な保険給付費」とあるので、正しいと解釈しても問題ない
でしょう。
それと、国庫補助の割合、【 14-8-E 】は正しいのですが、【 16-10-A 】は、
間違いですね。
主な保険給付費には、1,000分の130の国庫補助が行われますが、
「医療費拠出金」に対する国庫補助の割合は、1,000分の164です。
保険給付や医療費拠出金などに対する国庫補助の規定、平成6年の記述式でも
出題されています。
その際、「医療費拠出金」「130」「164」は空欄になっていましたから、
これらは、しっかりと覚えておかなければならないところです。
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国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産
育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
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国庫補助に関する問題、論点の多くは何に対して行われるのかとその割合です。
この問題は、この2つのうち「何に対して行われるのか」のほうですね。
国庫補助の対象とならない保険給付を訊いています。
では、次の問題を見てください。
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【 14-8-E 】
政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用
(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の
1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000
分の164である。
【 16-10-A 】
政府管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び老人保健拠出金の
1000分の130を国庫が補助する。
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まず、【 14-8-E 】ですが、
「療養の給付等の保険給付」とあります。これでは、保険給付すべてが国庫補助
の対象ということになってしまいます。ですので、誤りです。
保険給付のうち出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料には
国庫補助はありません。
【 18-5-D 】には、1つ余計なものが入っていますよね。
「出産手当金」です。
国庫補助の対象とならない保険給付、考え方として一時金的な保険給付ですので、
手当金は国庫補助の対象になります。
【 14-8-E 】については、「老人保健拠出金」という言葉、
これも正しくないですね。
「老人保健拠出金」には、事務費拠出金及び医療費拠出金があり、国庫補助の対象は
医療費拠出金です。
ここは、ひっかかりやすいので注意しておかないといけませんね。
【 16-10-A 】でも、「老人保健拠出金」とありますよね。
ですから、こちらも誤りです。
保険給付のほうは、「主な保険給付費」とあるので、正しいと解釈しても問題ない
でしょう。
それと、国庫補助の割合、【 14-8-E 】は正しいのですが、【 16-10-A 】は、
間違いですね。
主な保険給付費には、1,000分の130の国庫補助が行われますが、
「医療費拠出金」に対する国庫補助の割合は、1,000分の164です。
保険給付や医療費拠出金などに対する国庫補助の規定、平成6年の記述式でも
出題されています。
その際、「医療費拠出金」「130」「164」は空欄になっていましたから、
これらは、しっかりと覚えておかなければならないところです。