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平成18年健康保険法問5―D「国庫補助」

2007-04-27 06:26:32 | 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問5―D「国庫補助」です。

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国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産
育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。

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国庫補助に関する問題、論点の多くは何に対して行われるのかとその割合です。
この問題は、この2つのうち「何に対して行われるのか」のほうですね。

国庫補助の対象とならない保険給付を訊いています。
では、次の問題を見てください。

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【 14-8-E 】

政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用
(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の
1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000
分の164である。

【 16-10-A 】

政府管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び老人保健拠出金の
1000分の130を国庫が補助する。

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まず、【 14-8-E 】ですが、
「療養の給付等の保険給付」とあります。これでは、保険給付すべてが国庫補助
の対象ということになってしまいます。ですので、誤りです。
保険給付のうち出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料には
国庫補助はありません。
【 18-5-D 】には、1つ余計なものが入っていますよね。
「出産手当金」です。
国庫補助の対象とならない保険給付、考え方として一時金的な保険給付ですので、
手当金は国庫補助の対象になります。

【 14-8-E 】については、「老人保健拠出金」という言葉、
これも正しくないですね。
「老人保健拠出金」には、事務費拠出金及び医療費拠出金があり、国庫補助の対象は
医療費拠出金です。
ここは、ひっかかりやすいので注意しておかないといけませんね。

【 16-10-A 】でも、「老人保健拠出金」とありますよね。
ですから、こちらも誤りです。
保険給付のほうは、「主な保険給付費」とあるので、正しいと解釈しても問題ない
でしょう。

それと、国庫補助の割合、【 14-8-E 】は正しいのですが、【 16-10-A 】は、
間違いですね。
主な保険給付費には、1,000分の130の国庫補助が行われますが、
「医療費拠出金」に対する国庫補助の割合は、1,000分の164です。

保険給付や医療費拠出金などに対する国庫補助の規定、平成6年の記述式でも
出題されています。
その際、「医療費拠出金」「130」「164」は空欄になっていましたから、
これらは、しっかりと覚えておかなければならないところです。
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健康保険法3-6-C

2007-04-27 06:23:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-6-C」です。

【 問 題 】

医療機関が保険外併用療養費の対象となる医療を行う場合は、あらかじめ
患者に対して、その内容と費用に関して説明を行い、その同意を得なければ
ならない。
                    
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【 解 説 】

評価療養や選定療養を行うに当たっては、設問の説明と同意が必要になります。

 正しい。
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