■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□ 2007.4.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No173
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
昨年、連載しておりました「過去問ベース選択対策」、
過去の択一式問題を選択式(記述式形式)にした問題を、また掲載することに
しました。
本試験、科目によっては、単に条文に空欄を作っただけという選択式の問題も
ありますが、択一式で出題された厄介な考え方が選択式でも出題されたという
こともありますし、最近の出題傾向を考えれば、通達や判例からの出題も考え
られますからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ
シャララン社労士シリーズから、あの「出るデル過去問」の2007年版が
発売されています。
詳細は↓です。
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
なお、K-Net社労士受験ゼミの会員の方は、「会員専用ページ」において
PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問5―D「国庫補助」です。
☆☆==============================================================☆☆
国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産
育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
☆☆==============================================================☆☆
国庫補助に関する問題、論点の多くは何に対して行われるのかとその割合です。
この問題は、この2つのうち「何に対して行われるのか」のほうですね。
国庫補助の対象とならない保険給付を訊いています。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-8-E 】
政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用
(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の
1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000
分の164である。
【 16-10-A 】
政府管掌健康保険については、当分の間、主な保険給付費及び老人保健拠出金の
1000分の130を国庫が補助する。
☆☆==============================================================☆☆
まず、【 14-8-E 】ですが、
「療養の給付等の保険給付」とあります。これでは、保険給付すべてが国庫補助
の対象ということになってしまいます。ですので、誤りです。
保険給付のうち出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料には
国庫補助はありません。
【 18-5-D 】には、1つ余計なものが入っていますよね。
「出産手当金」です。
国庫補助の対象とならない保険給付、考え方として一時金的な保険給付ですので、
手当金は国庫補助の対象になります。
【 14-8-E 】については、「老人保健拠出金」という言葉、
これも正しくないですね。
「老人保健拠出金」には、事務費拠出金及び医療費拠出金があり、国庫補助の対象は
医療費拠出金です。
ここは、ひっかかりやすいので注意しておかないといけませんね。
【 16-10-A 】でも、「老人保健拠出金」とありますよね。
ですから、こちらも誤りです。
保険給付のほうは、「主な保険給付費」とあるので、正しいと解釈しても問題ない
でしょう。
それと、国庫補助の割合、【 14-8-E 】は正しいのですが、【 16-10-A 】は、
間違いですね。
主な保険給付費には、1,000分の130の国庫補助が行われますが、
「医療費拠出金」に対する国庫補助の割合は、1,000分の164です。
保険給付や医療費拠出金などに対する国庫補助の規定、平成6年の記述式でも
出題されています。
その際、「医療費拠出金」「130」「164」は空欄になっていましたから、
これらは、しっかりと覚えておかなければならないところです。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問2―D」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の( A )支払義務は、
使用者が同法第20条の( B )等を支払わない場合に、当然発生するもの
ではなく、労働者の請求により( C )がその支払を命ずることによって、
初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反が
あっても、既に( B )に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反
の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による( A )請求
の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。
※ 答えは「4 白書対策」の後にあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net 社労士受験ゼミの勉強会
平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P229の
「職業能力開発促進法の一部改正」です。
☆☆==============================================================☆☆
厚生労働省においては、この答申を踏まえ、「職業能力開発促進法及び中小
企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を作成し、2006年3月7日
の閣議決定後、直ちに第164回通常国会へ提出され、同年6月13日に成立した
(同年10月1日から施行)。
その主な内容は次のとおりである。
1 実習併用職業訓練(「実践型人材養成システム」)の創設など若者支援の強化
労働者の実践的な職業能力の開発及び向上のために事業主が行う措置として、
「企業における実習(いわゆるOJT)」と「教育訓練機関における座学」とを効
果的に組み合わせて実施する「実習併用職業訓練」を位置づけた。
青少年に対する職業訓練について、有為な職業人として自立しようとする意
欲を高めることができるよう配慮することを規定した。
2 労働者の自発的な職業能力開発の促進等
労働者が自発的に行う職業能力開発を促進するために事業主が講ずる措置
として、勤務時間短縮や再就職準備休暇等を追加した。
3 円滑な技能継承の促進
熟練技能の効果的かつ効率的な習得を促進するために事業主が講ずる措置と
して、熟練技能に関する情報を体系的に管理し、提供すること等を規定すると
ともに、そうした措置の適切かつ有効な実施が図られるよう、厚生労働大臣定め
の指針を策定することとした。
4 その他
都道府県に置く職業能力開発に関する審議会等の必置規制を緩和した。
☆☆==============================================================☆☆
職業能力開発促進法の改正点です。
労働に関する一般常識での職業能力開発促進法の出題は、ここ10年で数回ほど
しかありませんが、平成11年に記述式で出題されています。
職業能力開発促進法そのものの出題は少ないとはいえ、最近、択一式では
若年者の雇用に関連する出題が度々ありますし、
今回の改正ということを考えると、出題があるかもしれません。
OJTなんて言葉があるように、教育訓練や能力開発管理などと併せた出題とか
も考えられるので、職業能力開発促進法の改正点だけでなく、関連する労務管理
用語なども再確認しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:付加金
B:予告手当(解雇予告手当)
C:裁判所
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益等に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□