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平成18年健康保険法問3―C「海外療養費の支給額」

2007-04-15 08:12:18 | 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問3―C「海外療養費の支給額」です。

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被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給
される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。

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海外で療養を受けた場合、そこは保険医療機関等ではないので、現物給付が
行われることはありませんよね。
ですので、とりあえず、費用の支払をしておき、後日、申請をして、費用の
支給を受けることになるのですが、その支払、海外ですから、日本円で支払う
わけではありません。
とはいえ、保険者が被保険者へ現金給付するのは日本円です。
そのため、外国で支払った額を日本円に換算しなければならないわけで・・・
で、その換算は、いつの外国為替換算率を用いるのかというのが、
この問題の論点です。

この論点、何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-C 】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、
また、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率
を用いる。

【 11-9-A 】

海外における療養費支給の算定の基礎となる邦貨換算率は、その療養を受けた日
の外国為替換算率を用いる。

☆☆==============================================================☆☆

外国為替換算率について、
【 18-3-C 】と【 11-9-A 】では、「療養を受けた日」
【 14-3-C 】では「支給申請日」のものを用いるとしています。

これらは、いずれも誤りです。
「支給決定日」の外国為替換算率を用います。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、つまり、「支給決定日」
ベースで決定しますってことですね。
療養を受けた時点や申請をした時点では、まだ保険給付が行われる決まった
わけではないですからね。

海外療養費については、平成10年や13年にも異なる論点で出題されている
ので、しっかりと確認しておきましょう。
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健康保険法13-10-E

2007-04-15 08:09:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-10-E」です。

【 問 題 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円
である場合、被扶養者とは認められない。  
                               
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【 解 説 】

60歳以上であって、年間収入が180万円未満の場合には生計維持関係が認められる
ので、本肢の場合は被扶養者として認められます。

 誤り。 
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