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過去問ベース選択対策・平成18年択一式「労働基準法問2―D」

2007-04-26 05:45:38 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問2―D」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の( A )支払義務は、
使用者が同法第20条の( B )等を支払わない場合に、当然発生するもの
ではなく、労働者の請求により( C )がその支払を命ずることによって、
初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反が
あっても、既に( B )に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反
の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による( A )請求
の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。



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【 解答 】です。
A:付加金
B:予告手当(解雇予告手当)
C:裁判所
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健康保険法10-6-B

2007-04-26 05:43:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-6-B」です。

【 問 題 】

入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、平均的な家計における
食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額とされている。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、生活療養標準負担額も厚生労働大臣が定める額とされています。

 正しい。 
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