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改正法対策(その2)

2007-04-16 05:45:51 | 社労士試験合格マニュアル
改正というのは、ある規定が変るというものもありますが、
元々ある規定に上乗せ的に新しい規定を設けるとか、
まったく新しい規定が設けられるというのもあります。

たとえば、平成19年度試験に向けて言えば
元々ある規定に上乗せ的に新しい規定を設けるなんていうのは、
「70歳以上の在職老齢年金」とかがありますし、
まったく新しい規定といえば、
「離婚時の年金分割」とか、そうですよね。

そこでですが、
元々ある規定に上乗せ的に新しい規定を設けたようなものは、
従来からある規定の応用と考えればいいわけで、それほど厄介では
ないでしょう。
比較して、違いを押さえれば、対応できるでしょうから。

これに対して、新しくできた規定、これは厄介ですね。

まず、どのような点が出題されるのかということを予測する
過去問がないのですから。
どの辺を集中的に押さえればよいのかが見えにくい・・・

でも、直接的な過去問はなかったとしても、予測はできなくはないんですよね。

過去に新しい規定ができたとき、どのような出題がなされているか
なんていうのを見てみると、同じような感じで出題してくるなんて可能性を
見出せたりします。

たとえば、年金関係ですと、新しい規定とかができると、
既に受給権のある人には、既得権保護のため適用しないなんて点が出題されたり
とかよくあります。
ですから、適用の対象となるのは・・・なんて点は、しっかり確認したほうが
よいところですよね。

それと、
特に、難解な規定の場合、問題にしにくいなんてことがあるので、
意外と些細なことで誤りなんて問題も多々ありますからね。

新しくできた規定、この辺は、あまり深入りせず、まずは、基本的な
考え方をしっかりと理解するってことが大切です。
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健康保険法4-8-D

2007-04-16 05:42:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-8-D」です。

【 問 題 】

手当のうち新幹線通勤に伴う高額な通勤手当は、標準報酬の算定の基礎
には含まれない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤手当は、その金額にかかわらず、標準報酬月額の算定の基礎に含まれます。

 誤り。 
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