我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担
の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、
第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、
現行どおりです。
【0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当】
(現行) (改正)
第1子、第2子 月額5千円 → 月額1万円(倍増)
第3子以降 月額1万円 → 月額1万円(現行どおり)
【3歳以上(現行どおり)】
第1子、第2子 月額5千円
第3子以降 月額1万円
の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、
第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、
現行どおりです。
【0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当】
(現行) (改正)
第1子、第2子 月額5千円 → 月額1万円(倍増)
第3子以降 月額1万円 → 月額1万円(現行どおり)
【3歳以上(現行どおり)】
第1子、第2子 月額5千円
第3子以降 月額1万円