基礎年金の国庫負担割合、
平成21年度までの間の別に法律で定める年度(特定年度)には
2分の1とすることになっていますが、
そこまで、段階的に引上げをしていきます。
そこで、平成19年度以降は、といえば、
「国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、
当該要する費用の1000分の32を負担すること」
となりました。
厚生年金保険制度に係る基礎年金拠出金についても同様です。
平成21年度までの間の別に法律で定める年度(特定年度)には
2分の1とすることになっていますが、
そこまで、段階的に引上げをしていきます。
そこで、平成19年度以降は、といえば、
「国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、
当該要する費用の1000分の32を負担すること」
となりました。
厚生年金保険制度に係る基礎年金拠出金についても同様です。