雇用保険法等の一部を改正する法律案が19日の衆院本会議で可決、成立しました。
これにより、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する
告示が策定され、
平成19年度の雇用保険率を1000分の4.5引き下げ、1000分の15(農林水産業及び
清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)となります。
改正の要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16603166022.htm
告示関連
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-2.html
ちなみに、この法案では、当初、施行日を平成19年4月1日としていましたが、
「この法律の施行期日を平成19年4月1日から公布の日に改める」
と修正されたため、今年度の社労士試験の範囲には含まれません。
これにより、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する
告示が策定され、
平成19年度の雇用保険率を1000分の4.5引き下げ、1000分の15(農林水産業及び
清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)となります。
改正の要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16603166022.htm
告示関連
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-2.html
ちなみに、この法案では、当初、施行日を平成19年4月1日としていましたが、
「この法律の施行期日を平成19年4月1日から公布の日に改める」
と修正されたため、今年度の社労士試験の範囲には含まれません。