K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民健康保険

2007-04-19 06:46:20 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る 「国民健康保険」


今回は「社会保険に関する一般常識」の中から「国民健康保険」について確認
してみたいと思います。

皆さんの多くは自身がお勤めの方、又はその被扶養者である方が多いのでは
ないかと思います。したがって、おそらくお手元には「政府管掌健康保険」か
「健康保険組合」(以下健康保険とします)の保険証があるのではないでしょうか?
ということはこの「国民健康保険」とはお勤めではない方、すなわち自営業者
(開業社労士も含まれますよ)等が対象になります。

私も受験時代疑問に思っていたのですが、「国民」と何やら全国を網羅するような
名が付くにも関わらず保険者(保険を実施する主体)は市町村(国民健康保険
組合もあります)が行います。

まず「国民健康保険」への加入の手続きですが、被保険者の資格を取得したとき、
例えば会社等を辞めて自営業者等になった・退職被保険者となった等、健康保険
の被保険者でなくなったときはその翌日から14日以内に届出を行う必要があります。

また健康保険では被保険者に生計を維持されている者は被扶養者となりましたが、
「国民健康保険」の被保険者にはそのような概念はなく、配偶者であっても幼児
であっても皆「被保険者」となります。
資格の取得・喪失等の届出について、健康保険では各種届出は被保険者を通じて
行っていましたが、「国民健康保険」では各々が被保険者ではあるものの原則、
「世帯主」を通じて行います。ただよく考えてみれば実質、同じようなことになり
ますね(健康保険:父がサラリーマン、母が専業主婦の場合、父を通じて届出を
する。同じように国民健康保険:父が商店を経営、母がその手伝いをしている場合、
同じく父を通じて届出をする。という具合に同じようなモデルになるはずです)。

診察等の療養の給付を受ける場合の被保険者の負担割合ですが、かつては異なった
時期もあったものの、現在は健康保険・「国民健康保険」ともに10分の3(3歳に
達する月以前までは10分の2、70歳に達した月の翌月からは原則、10分の1)です。

「国民健康保険」を運営する上で不可欠な保険料は被保険者より徴収しますが、
「国民健康保険税」として被保険者に課する方式も可能です(殆どの市町村がこの
方式を採用しています。保険料に比べより強制徴収が可能となります)。
ただ退職者の医療保険の受け皿となっている以上、どの「国民健康保険」も財政が
厳しいのが現状です。そこで国は「療養給付費等負担金」「財政調整交付金」等の援助
を行い制度の維持に努めています。

「国民健康保険」はその多くの仕組みが健康保険と似ています。保険者に関わらず
なるべく国民は一律の医療保険サービスを受けられるべきである以上、
それは必然的なことかもしれませんね。
ただ「国民健康保険」特有の点もありますから、その点を中心に押さえて頂ければ
と思います。

実は私も昨年末までは国民健康保険の被保険者でした。
現在、健康保険組合の被保険者に戻っているのですが、戻る際(すなわち国民健康
保険を脱退する際)に健康保険証は返却したものの恥ずかしながら資格喪失届を
しないまま数ヶ月が経ってしまいました(ちなみに資格を喪失したら14日以内に
届出をしなければなりません)。

先日、通帳の記帳をすると毎月国保税が引き落とされており、ようやく気づきました。
近々、手続きに行く予定です・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法4―6-D

2007-04-19 06:43:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4―6-D」です。

【 問 題 】

4月1日から1年間の育児休業に入った被保険者については、その年の
定時決定は行われない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者であっても、7月1日に被保険者であれば、定時決定は行われます。

 誤り。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする