今回は、平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」です。
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1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給する
かは、請求者が選択することができる。
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被保険者資格を喪失した後に被扶養者となっていた、そのような場合、要件を
満たしていれば、自らの資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることも
可能ですし、その夫が家族出産育児一時金の支給を受けることも可能です。
このような場合、保険給付の基本的な考え方、2つはもらえないですね。
どちらかを選ぶ、この選択権は、本人にあります。
法的にどちらかを優先するのではありません。
では、次の問題を見てください。
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【 15-8-C 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。
【 13-6-B 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。
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まず、【 15-8-C 】ですが、
健康保険の保険給付は誰に支給するものなのか、それは被保険者。
被保険者の被扶養者が出産すれば、家族出産育児一時金は支給されますが、
元被保険者の被扶養者の出産では支給されることはありません。
ですので、誤りです。
【 13-6-B 】、これは元々正しい肢の出題です。ただ、改正で資格喪失後
の出産に関する給付は、出産育児一時金のみを支給することとしたので、
現在は誤りです。
ところで、資格喪失後の給付についてですが
【 15-8-C 】と【 13-6-B 】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
これに対して、正しい肢の【 18-4-A 】では、単に「1年以上被保険者で
あった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか記載がないんですよね。
この場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので問題ないのです。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんですよね。
この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「前日まで引き続き1年以上被保険者」という表現があり、
そこで、106条では「1年以上被保険者であった者」と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよね。
とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
ですから、何を論点にしているのか、まずは、ここをしっかり見極められるよう
にしましょう。
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1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給する
かは、請求者が選択することができる。
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被保険者資格を喪失した後に被扶養者となっていた、そのような場合、要件を
満たしていれば、自らの資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることも
可能ですし、その夫が家族出産育児一時金の支給を受けることも可能です。
このような場合、保険給付の基本的な考え方、2つはもらえないですね。
どちらかを選ぶ、この選択権は、本人にあります。
法的にどちらかを優先するのではありません。
では、次の問題を見てください。
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【 15-8-C 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。
【 13-6-B 】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。
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まず、【 15-8-C 】ですが、
健康保険の保険給付は誰に支給するものなのか、それは被保険者。
被保険者の被扶養者が出産すれば、家族出産育児一時金は支給されますが、
元被保険者の被扶養者の出産では支給されることはありません。
ですので、誤りです。
【 13-6-B 】、これは元々正しい肢の出題です。ただ、改正で資格喪失後
の出産に関する給付は、出産育児一時金のみを支給することとしたので、
現在は誤りです。
ところで、資格喪失後の給付についてですが
【 15-8-C 】と【 13-6-B 】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
これに対して、正しい肢の【 18-4-A 】では、単に「1年以上被保険者で
あった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか記載がないんですよね。
この場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので問題ないのです。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんですよね。
この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「前日まで引き続き1年以上被保険者」という表現があり、
そこで、106条では「1年以上被保険者であった者」と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよね。
とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
ですから、何を論点にしているのか、まずは、ここをしっかり見極められるよう
にしましょう。