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雇用のセーフティネットの整備と就労の促進、働き方のルールづくり

2007-04-05 05:55:21 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P177の「雇用のセーフティネット
の整備と就労の促進、働き方のルールづくり」です。

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労働者の働き方については労使間の私的契約の内容によることを基本とするが、
第2章第1節で見てきたとおり、戦後の社会経済状況や国民意識の変化を踏まえ、
セーフティネットとしての職業紹介や、失業保険、労働条件などに関する最低
基準の制定、男女雇用機会均等、高齢者や障害者などの就労促進、非正規労働
や派遣労働に関する法律の策定など、労働者の働き方に関するルールが整備され
てきている。

具体的には、職業紹介、失業(雇用)保険制度や最低労働条件については、
高度経済成長期までに現在の大枠を整備し、景気や経済の変化に対応した
セーフティーネットの仕組みを作り上げた。雇用の分野における男女差別問題に
ついては、男女雇用機会均等法の制定により理由なき差別の禁止などの措置を
講じてきており、平成18年も、間接差別の禁止など性差別禁止の範囲を拡大する
こと等を内容とする同法の改正が行われている。
また、仕事と育児、介護との両立を支援することを目的とした育児・介護休業法
も制定され、その内容も順次拡充が図られてきている。
また、就労機会の確保については、高齢者や障害者などその特性に応じてルール
作りを行ってきている。
例えば、最近では、高齢者については65歳までの継続雇用の措置を事業主に義務
づけ、障害者についてはその雇用を促進するため身体障害者、知的障害者だけで
なく精神障害者を各企業の実雇用率の算定対象に加えるなどの改正を行っている。

さらに、企業や労働者の就業ニーズの多様化により派遣労働者やパートタイム
労働者が増加している状況に対応するため、このような雇用形態に関するルール
を定めるとともに、通常の労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を
具体的に示したパートタイム労働指針を策定している。
今後は、労働者が健康を確保しつつ、能力を十分に発揮した働き方を選択できる環境
を作ることや働き方と処遇の均衡を図ること等の課題にさらに対応していく必要が
あり、引き続き働き方のルールの見直しについて検討していくことが求められる。

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雇用関連の法令の最近の改正のダイジェスト版のような文章ですよね。
男女雇用機会均等法の改正は、本日から施行されていますが、試験対策的
には要注意ですよね。

「65歳までの継続雇用の措置を事業主に義務づけ」なんて箇所については

【17-1-B】
平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を講ずる
義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている。

と誤った肢が出題された程度で、内容に突っ込んだ出題はまだなく、
「精神障害者を各企業の実雇用率の算定対象」という点に関しては、まだ出題がない
ので、今後、出題される可能性は高いでしょうね。

それと、
「通常の労働者との均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を具体的に示した
パートタイム労働指針を策定」なんて箇所については

【17-4-C】
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針は、
平成15年に改正され、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための
措置を講ずるに当たっての基本的考え方が示されたほか、通常の労働者への転換に
関する条件の整備等事業主が講ずべき適切な措置が一部追加された。

なんて問題(正しい肢です)が出題されていますね。

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健康保険法7-3-C

2007-04-05 05:53:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-3-C」です。

【 問 題 】

任意包括適用事業所に使用される者のうち、任意加入に同意しなかった者は
必ずしも被保険者とならなくてもよい。  
                               
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【 解 説 】

同意の有無にかかわらず、事業所が適用事業となれば、適用除外に該当する者を
除き、被保険者となります。

 誤り。 
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