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随時改定の特例の取扱い

2007-04-20 06:21:00 | 改正情報
4月18日に東京社会保険事務局のHPに
「健康保険の標準報酬月額の上下限改定及び随時改定の特例の取扱いについて」
が掲載されました。

http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm

これによりますと、
46級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が昇給し、1,245,000円以上
になった場合や
2級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が降給し、53,000円未満
になった場合などは
実質的に2等級以上の変動に該当するものとして、随時改訂の対象と
なります。
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健康保険法13-1-A

2007-04-20 06:18:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-1-A」です。

【 問 題 】

被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、
休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業開始直前の標準報酬
月額である。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額の
基礎となった報酬月額に基づき算定した額とします。

 正しい。 
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