4月18日に東京社会保険事務局のHPに
「健康保険の標準報酬月額の上下限改定及び随時改定の特例の取扱いについて」
が掲載されました。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm
これによりますと、
46級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が昇給し、1,245,000円以上
になった場合や
2級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が降給し、53,000円未満
になった場合などは
実質的に2等級以上の変動に該当するものとして、随時改訂の対象と
なります。
「健康保険の標準報酬月額の上下限改定及び随時改定の特例の取扱いについて」
が掲載されました。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm
これによりますと、
46級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が昇給し、1,245,000円以上
になった場合や
2級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が降給し、53,000円未満
になった場合などは
実質的に2等級以上の変動に該当するものとして、随時改訂の対象と
なります。