今回は、平成19年労災保険法問2―E「一時金の給付基礎日額」です。
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障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金
の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の
算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
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一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額のスライド制に
関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【15-1-D】
障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の
額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額
の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
【8-1-C】
障害補償年金前払一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用があるが、
障害補償一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用はない。
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【19-2-E】では、一時金の給付基礎日額のスライドは年金給付基礎日額に
準ずるとしていますが、【15-1-D】では休業給付基礎日額に準ずると
しています。【8-1-C】ではスライド制の適用はないとしています。
まず、障害補償一時金の給付基礎日額について、スライド制の適用があるか、
ないかといえば、あります。
ですので、【8-1-C】は誤りです。
では、年金給付基礎日額に準ずるのか、休業給付基礎日額に準ずるのか
といえば、年金給付基礎日額に準じます。
【19-2-E】が正しく、【15-1-D】は誤りです。
一時金は、事故などが起きて、すぐ支給されるとは限らないので、
スライド制は適用されますが、年金給付基礎日額と同様の方法による
スライド制が適用されます。
ちなみに、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用されませんね。
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障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金
の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の
算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
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一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額のスライド制に
関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【15-1-D】
障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の
額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額
の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
【8-1-C】
障害補償年金前払一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用があるが、
障害補償一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用はない。
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【19-2-E】では、一時金の給付基礎日額のスライドは年金給付基礎日額に
準ずるとしていますが、【15-1-D】では休業給付基礎日額に準ずると
しています。【8-1-C】ではスライド制の適用はないとしています。
まず、障害補償一時金の給付基礎日額について、スライド制の適用があるか、
ないかといえば、あります。
ですので、【8-1-C】は誤りです。
では、年金給付基礎日額に準ずるのか、休業給付基礎日額に準ずるのか
といえば、年金給付基礎日額に準じます。
【19-2-E】が正しく、【15-1-D】は誤りです。
一時金は、事故などが起きて、すぐ支給されるとは限らないので、
スライド制は適用されますが、年金給付基礎日額と同様の方法による
スライド制が適用されます。
ちなみに、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用されませんね。