K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

217号

2008-01-21 06:16:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No217     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 白書対策

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1 はじめに

3連休も終わり、
これで完全に平常モードになられる方が多いのではないでしょうか。
もしや正月ボケが続いているなんて方がいたら、早く解消してください。

さて、
12月6日に配信した210号の後、しばらく掲載をしておりませんでした
白書対策。

今回から再び掲載を始めます。
ご利用ください。
過去に掲載した分は↓にあります。こちらも、ご利用ください。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/b05946626ec5415402662e58978fa4fb

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問5―A「傷病(補償)年金の支給」です。

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業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は
傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給
を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

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傷病補償年金等の支給に関する問題です。これは何度も出題されている論点です。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆


【 12-5-B 】

傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業
補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。


【 13-3-B 】

傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、
障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき
支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督
署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。


【 16-5-A 】

傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過
した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の
程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

「傷病補償年金」、他の保険給付とは異なる点があるので、そこを狙った出題が
頻繁にあります。

これらの問題はすべて誤りです。
理由は、簡単ですよね。
どれも傷病補償年金の支給は請求に基づくものといっています。
でも、傷病補償年金の支給の決定は、請求によるのではありませんよね。
所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定するものです。

この論点は、ほんとうによく出題されます。
でも、レベルの高い話ではないので、出題されたときは、必ず正解できるよう
にしないといけませんね。
このような問題を落としてしまうと、致命傷になりかねませんからね。

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3 就労条件総合調査結果

今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等(その2)です。


一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業に関してですが、

勤務延長制度、再雇用制度の導入の課題となったことの内訳(複数回答)
をみると、
勤務延長制度、再雇用制度ともに「給与体系の見直し」とする企業数割合が、
それぞれ44.4%(前年46.0%)、66.0%(同63.7%)と最も多く、
次いで「健康面への配慮」が34.4%(同36.6%)、38.9%(同40.9%)と
なっています。

また、
定年到達者に占める希望者数割合をみると、勤務延長制度、再雇用制度ともに
「90%以上」とする企業数割合が最も多く、それぞれ30.8%、36.0%となって
います。

さらに、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務延長制度
のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、58.1%
(前年35.6%)、となっています。
再雇用制度のある企業では「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、50.8%(同19.0%)となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


ところで、前述の「基準に適合する者全員」、この基準、何によって定められて
いるかですが、勤務延長制度、再雇用制度ともに「就業規則」とする企業数割合
が最も多くなっています。
また、「基準」に該当するものの内容(複数回答)をみると、
勤務延長制度のある企業は「職務遂行能力」とする企業数割合が75.6%と最も多く、
次いで「健康」が74.8%となっています。
再雇用制度のある企業は「健康」とする企業数割合が89.4%と最も多く、次いで
「職務遂行能力」が80.0%となっています。

昨年、一昨年の択一式の問題とかを見ていると、このような箇所、何となく、
狙われそうな気がします。
細かいことは置いといて、何となく知っておくと役立つかもしれませんね。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「公費負担の増加」です。

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国民に対する医療保障は国の責務であるとともに、厳しい財政運営を迫られる
保険者が存在することから、我が国の医療保険では公費負担が行われている。
公費負担には国庫負担と地方負担があり、保険事業の事務の執行に要する費用
(事務費)及び給付費等の一部に補助が行われているが、給付費等に対する公費
負担割合については各保険者の財政状況等を考慮して定められている。

国庫負担について見ると、2007(平成19)年において、組合健保の国庫負担は
事務費のみであるが、政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%、市町村国保については給付費等の43%の
国庫負担がある。また、老人保健についても医療等に係る給付費の約33%の
国庫負担がある。このため、全体の給付費が増加している中では、それぞれ
の負担割合に応じて国庫負担も増加することから、国家財政への影響も大きい
ものとなっている。

また、地方負担について見ると、市町村国保は都道府県が給付費等の7%、
老人保健は都道府県及び市町村がそれぞれ、医療等に係る給付費の約8%ずつ
を負担している。

☆☆======================================================☆☆

医療保険制度、保険料だけで運営されているのではなく、公費の負担が行われて
います。それに関する記載です。

白書では、老人保健制度について触れていますが、平成20年度からは老人保健法が
高齢者の医療の確保に関する法律になります。

ですので、たとえば、「政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%」なんて部分は、改正後はどうなっているのか
なんてことは、しっかり確認しておかないといけませんね。

高齢者の医療の確保に関する法律の創設に伴い、健康保険法でも、関連事項が
あれこれと改正されているので、その点も合わせて確認しておく必要があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法4-5-C

2008-01-21 06:15:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-5-C」です。

【 問 題 】

受給資格者が死亡したために未支給の基本手当の支給を請求しようとする者は、
原則として、当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して
3カ月以内に請求しなければならない。
                              
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【 解 説 】

請求は、「3カ月以内」ではなく、「1カ月以内」にしなければなりません。


 誤り。 
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