今回は、平成19年労災保険法問3―E「内払」です。
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同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償
給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合
において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払
われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は
傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
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内払に関する問題です。
この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいま一つよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?
ということで、まず、次の問題を見てください。
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【16-6-D】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有すること
となり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、
その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきもの
であるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しく
は障害給付に充当することもできる。
【5-1-D】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することとなり、
かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の
翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族
補償年金は、障害補償年金の内払いとみなすことができる。
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まず、【19-3-E】ですが、これは正しい内容です。
休業補償給付などを受けていた者が、傷病が治ゆし、休業補償給付などが
支給されなくなり、かつ、障害(補償)給付を受ける権利が発生した場合など
において、休業補償給付などが引き続き支給された場合、本来は返還すべき
ものですが、支払うべき障害(補償)給付などがあれば、その内払として処理
してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。
そこで、
【16-6-D】ですが、過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありませんよね。
【19-3-E】にあるよう、内払の処理をします。
元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、同一人に対する
保険給付なので、この場合は内払の処理をします。
充当は、本人が死亡してしまったため、内払の処理ができない場合に、
行われるものです。
そこで、【5-1-D】ですが、遺族補償年金の過誤払について、内払の処理を
することとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。
転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は次順位者に
移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなすことはできません。
誤りです。
遺族(補償)年金については、転給というシステムがあるので、他の
保険給付とは扱いが異なる、この点は、注意しておかないといけない
ところです。
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同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償
給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合
において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払
われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は
傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
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内払に関する問題です。
この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいま一つよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?
ということで、まず、次の問題を見てください。
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【16-6-D】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有すること
となり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、
その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきもの
であるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しく
は障害給付に充当することもできる。
【5-1-D】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することとなり、
かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の
翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族
補償年金は、障害補償年金の内払いとみなすことができる。
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まず、【19-3-E】ですが、これは正しい内容です。
休業補償給付などを受けていた者が、傷病が治ゆし、休業補償給付などが
支給されなくなり、かつ、障害(補償)給付を受ける権利が発生した場合など
において、休業補償給付などが引き続き支給された場合、本来は返還すべき
ものですが、支払うべき障害(補償)給付などがあれば、その内払として処理
してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。
そこで、
【16-6-D】ですが、過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありませんよね。
【19-3-E】にあるよう、内払の処理をします。
元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、同一人に対する
保険給付なので、この場合は内払の処理をします。
充当は、本人が死亡してしまったため、内払の処理ができない場合に、
行われるものです。
そこで、【5-1-D】ですが、遺族補償年金の過誤払について、内払の処理を
することとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。
転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は次順位者に
移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなすことはできません。
誤りです。
遺族(補償)年金については、転給というシステムがあるので、他の
保険給付とは扱いが異なる、この点は、注意しておかないといけない
ところです。