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講師 黒川が語る 「労働基準法・賃金」

2008-01-05 08:40:02 | 講師 黒川が語る
労働基準法では、労働者が労働するに当たって関わる様々な事項、労働時間、
休日、賃金、労働契約等についての(最低ラインの)条件を定めています。
その中から、今回は皆さんにとっても最も関心が深い事項の(はずの)「賃金」
について取り上げてみたいと思います。

人はなぜ働くかといえば、生活費(賃金)を得るためですね。その賃金が確実
に労働者の手元に届くように(支払われるように)、労働基準法では5つの原則
を定めています(賃金支払い5原則)。


1「通貨払いの原則」 

現物支給だと換金の手間が、小切手によると不渡りにより支払いを受けられなく
なる可能性があるからです。


2「直接払いの原則」 

最近は少なくなりましたが、ブローカーによるピンはねを防ぎ直接労働者本人に
支払われるようにするためです。


3「全額払いの原則」 

当然ながら、働いた分(労働の対価)は全て払わなければなりません。


4「月1回以上払いの原則」 5「一定期日払いの原則」 

4は支払期日の間隔が長過ぎることによって労働者の生活が不利にならないよう
にするためです。
また、5は毎月第4金曜日支払いという取り決めも認められません。
例えば、2008年の1月の第4金曜日は25日、2月はその28日後の22日、3月は
その35日後の28日と1週間近く間隔が開いてしまい、一定しないからですね。



さて、賃金の支払いに関して使用者が守るべき5つの原則を見てきましたが、
使用者側の都合も踏まえていくつかの例外的な取り扱いが認められています。


1では「労働協約」で定めた場合、通勤定期券の現物支給等が認めら、
省令で認められていてかつ労働者本人の同意も得られれば、賃金の銀行口座への
振込み等も認められています(賃金の支払いに銀行口座が使われるのが一般的
ですが、通貨で払っていないことには間違いないですからね…)


2では、使者に対して支払うことは可能とされています。
最近は余り見られなくなりましたが、給与袋で手渡しをしていた時代、
労働者本人が入院等していた際に代わりに奥さんが受け取りに来た、
なんていう場合は認められていました。


3では、法令で認められている場合は、いわゆる天引きが可能です。
所得税の源泉徴収、健康保険や厚生年金等の社会保険料の賃金からの控除等。
本来は一旦、労働者が受け取った上でこれらを払うのが筋ですが、
受け取った側の便宜も踏まえてます。


なお、4に関連して最近、年俸制を導入する会社が増えていますが、「月1回
以上払いの原則」が適用されるため、この賃金形態をとったとしても、毎月
1回以上支払わなければなりません。


その他、細かい例外等はまだまだありますが、それらも含めご自身の受け取られ
ている状況とこれらのルールを照らし合わせてみて頂ければより理解が深まる
ことと思います。

もし支払額にミスがあればしっかりと主張しましょう。
会社はあなたが仕事をした分について「全額支払う義務」があるのですから!
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214号

2008-01-05 08:39:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.12.30
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記

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1 はじめに

先日、書店に行き、面白そうな本はないかな?
と、あれこれ見ていると、「わかりやすい労働契約法」(商事法務)なる本が
目に止まり、思わず購入してしまいました。

まだ、冒頭10ページ程度しか読んでいませんが、なかなか良さそうです。
受験対策として読むには、深すぎる内容ですが、
仕事の関連で知っておかなければなんて方には、お薦めです。
 
年末年始の休み、皆さんは、受験勉強に励んでいるでしょうが、
加藤は、この本を読んでしまおうかなと考えております。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問2―E「一時金の給付基礎日額」です。

☆☆==============================================================☆☆

障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金
の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の
算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。

☆☆==============================================================☆☆

一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額のスライド制に
関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【15-1-D】

障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の
額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額
の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。

【8-1-C】

障害補償年金前払一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用があるが、
障害補償一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用はない。

☆☆==============================================================☆☆

【19-2-E】では、一時金の給付基礎日額のスライドは年金給付基礎日額に
準ずるとしていますが、【15-1-D】では休業給付基礎日額に準ずると
しています。【8-1-C】ではスライド制の適用はないとしています。

まず、障害補償一時金の給付基礎日額について、スライド制の適用があるか、
ないかといえば、あります。
ですので、【8-1-C】は誤りです。

では、年金給付基礎日額に準ずるのか、休業給付基礎日額に準ずるのか
といえば、年金給付基礎日額に準じます。

【19-2-E】が正しく、【15-1-D】は誤りです。

一時金は、事故などが起きて、すぐ支給されるとは限らないので、
スライド制は適用されますが、年金給付基礎日額と同様の方法による
スライド制が適用されます。

ちなみに、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用されませんね。


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3 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、福利厚生制度については、

福利厚生制度がある企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「慶弔・災害見舞金」:94.5%
「健康診断(がん検診等法定への上積み)」:71.8%
「財形貯蓄制度」:57.3%
となっています。

企業規模別にみると、「健康診断(がん検診等法定への上積み)」を除いて、
規模が大きくなるほど制度がある企業数割合が高くなっています。

ちなみに、健康・医療関係で「メンタルヘルスケア」のある割合が18.5%、
1,000人以上の場合、57.6%とかなり割合が高くなっています。


ところで、福利厚生に関連する出題ですが、あまりありません。
でも、【8-記述】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等
企業が任意で支出する諸費用を一般に( A )と呼んでいる。

なんて出題がありました。
福利厚生に関する問題、択一式で出題があり、わからずに間違えたとしても
大きな影響はないかと思いますが、選択式で何らかの用語を問われたとき、
空欄を埋められないと、厳しいことになるってこともあります。
最低限の用語は押さえておきましょう。


【8-記述】の答えは、「法定外福利費」です。


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4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第3話です。
「効率的に勉強しよう ~受験生2年目の勉強の日々1~」


 受験生1年目であった平成17年の受験はあえなく失敗。
しかし本試験が終わって数日後には、もっと理解を深め、そして合格したい
と思うようになっていました。
不合格の可能性が高かったので、合格発表前には既に2年目の受講を某T社
にて開始していました。
授業スタイルは、やはりライブクラスで、原則として2クラスの授業に出席。
平日夜のクラス、そして土日のクラスに出席しました。

以下は一週間の原則的な基本スケジュールです。
月 講義Aの予習
火 講義Aの受講
水 講義Aの復習
木 講義Bの予習
金 講義Bの受講
土 講義Bの復習(翌日の授業の予習も兼ねている)
日 講義A・Bの受講/講義A・Bの復習


<予習について>
講義範囲のテキスト一読をし、理解が出来ているところと理解が余り出来て
いないところを見極めておくようにしました。約3時間の講義の間、集中し
続けるということは不可能です(特に私の場合は・・・)。
ですから、一読して自分の理解が出来ているところと出来ていないところを
予め知っておくと、集中しなければならないところと少し気を抜けるところが
分かります。
ですから一読だけでもしておくと効率のよい講義の受け方が出来ると思います。
ちなみに私の1年目は、復習で手一杯で予習は全く出来ませんでした。


<復習について>
復習は最も優先すべきです。そして講義終了後、時間が経たなければ経たない
ほど効率的な復習が出来ます。理想は講義終了後すぐだと思います。私は日曜日
の講義の復習は、講義終了後カフェに寄り、復習しました。しかし夜の講義後は
中々困難でしたので、その日のうちに復習は出来ませんでしたが、翌日には必ず
復習しました。


<授業の受け方>
講義中に講師の先生が話されたことをテキストに書きこんでいくと書く場所に
悩んだり、テキストの余白にうまくまとまらなかったりすることがしばしば
あります。そしてどう書こうか悩んでいるうちに次のところへ進んでしまう・・・
講義を録音している場合は良いかもしれませんが、私の通っていたT社は講義の
録音を禁止しています。ですから私は講義用のメモノートを用意し、そのノート
にどんどんメモをしていきました。その際、テキストの該当部分が分からなく
なってしまうので、テキストの該当ページなどを記載し、どこのことなのかが
後で見て分かるようにしておきました。

しかしこの方法は所詮メモですから、時間が経ってしまうと何を書いたのか
分からなくなってしまうことがあると思いますので、やはり復習は出来れば
その日のうち、それが出来なければ24時間以内にすることが必要だ
と思います。
講義終了後、早ければ早いほど短時間で効率的な復習が出来ます。


<過去問とテキスト>
私は過去問とテキストの読み込みさえしていれば、合格ラインに達すると
思っています。
実際、私の勉強の中心はその2点でした。1つの科目について勉強する順番
としては、
過去問を解く→間違えた箇所のテキスト該当ページに戻り、間違えた旨を
記載する→テキストを読み込む
間違える箇所は何度も間違えるものです。間違える度に間違えた旨を記載する
ので(私は2回目以降に間違った場合には、その箇所に『正』の字を記載していき
ました。)、テキストを読む度、間違えた旨を何度も目にすることになります。
これらを繰り返すうちに間違えないようになっていく訳です。
ちなみに私の1年目は、過去問はひたすら解きましたが、テキスト読み込みは
一切しませんでした。


<忘れたころに・・・>
テキストの読み込みをして、内容を忘れた頃に過去問を解くようにしました。
テキストを読んで直ぐは内容を覚えているので、正解するのは当たり前です。
ですから1週間から10日は時間を置くようにしました。


<疲れた時にこそ・・・>
疲れている時にテキストを読んでいても、ただ文字に目を通すだけで何も頭に
入ってきません。ですから効率として良くないと思います。逆に疲れている時
には問題を解くとよい訓練になると思います。なぜなら択一式試験の3時間半、
疲れず集中して問題を解き続けることは不可能です。知っている論点なのに、
疲れていたため重要な論点を読み飛ばし、そして間違うということが多々あり
ます。日頃から疲れている時に問題を解いていると、疲れている時にでもきちん
と間違わずに正答を導き出すことが出来る良い訓練になると思います。

つづく・・・・・


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最後に。

ことしの配信は、これで最後になります。
今年1年、メルマガ「合格ナビゲーション」をお読み頂き、ありがとうございました。

来年も宜しくお願い致します。

それでは、良い年をお迎えください。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法2―2-C

2008-01-05 08:39:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2―2-C」です。

【 問 題 】

療養給付を受ける労働者は、原則として一部負担金を徴収される。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府は、療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令
で定める額を一部負担金として徴収します。

 正しい。
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