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人事課naoの「人事のお仕事」13

2008-01-26 07:59:44 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ平成20年に突入しましたね。今年は、ますますパワーアップして、
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、人事の現場をナマナマしくお伝え
していければと思っています。
ついでに、あ、ついでぢゃないですね!みなさんといっしょに、わたしも
平成20年の今年、今年こそは、社労士試験に合格してしまう覚悟でおります。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

さて、本日は、今年初めての掲載ということで、
「人事課naoの、心理学講座(笑)」です。

みなさんが、受験勉強を進めていく上で、1番困っていることってなんでしょうか?
時間配分?進捗状況?いろいろあるかとは思いますが、
自分との戦いが、1番の悩みなのではないかと思います。
少なくとも、わたしはそうです。(えばっている場合ではありませんが、笑)

実は、わたしは、今年で4回目の受験になります。
3回も失敗してしまうと、正直言って、もう1度受験しようと決意するまでには、
そーーーとーーー時間がかかりました。
だって、もし、次回も同じ結果になったら、もう、恥ずかしくて、
いや、自尊喪失で、生きていけないかもしれない。
周囲に対してもかっこわるいし、もう、失踪するしかない!
そんなことまで、思いました。
(ところで、失踪は、みなす、推定する、どっちでしょう?
そしてそうなるとされるその期間は?)

今年こそ合格したい←理想。
一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも。←現実。

この、理想と現実の間のギャップが埋められず、散々悩んだのですが、
あるとき、ふと、これって、正しいのだろうか?って、思ったんです。
「一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも」という現実は、
もしかしたら
「わたしが勝手にそう思うことによって、自ら引き寄せてるだけ」なのでは?と。
思っている、というよりは、恐れている、のほうが正確かもしれません。
だけど、宇宙の摂理からすると、「恐れ」は「現実」を引き寄せてしまうらしいのです。
←決してアヤシイ宗教ではありません(笑)。
そうは言っても、確かに、がんばって勉強しないと、合格はできないのですが(汗)。

でも、でもですよ、がんばってがんばって、あともう1歩がんばれば、
合格できる可能性は極めて高い。
そうですよね?だって、去年、合格されている方は、みんなそうやって、
努力していたのですから。

もしがんばれなくなったら。どうして自分は、がんばって勉強できないのか、
考えてみる。
勉強がうまく進まなかったら。どうしたらうまく進められるか、考えてみる。
どうしても理解できない箇所があったら。どうしたらきっちり理解できるか、
考えてみる。

そのためには、どうしたらいいのでしょうか?

はい。こういうときの、k-net社労士受験ゼミ、なんですねー。
まだまだ会員、募集中です(笑)。
ひとりで悩んでいたって、解決しないこともあります。
特に、お勉強の内容に関しては、そうです。
まずは、自分で考えてみる。背景や、その法の成り立ちなどから、考えてみる。
それでもわからなかったら?
そうです、恥ずかしがらずに、加藤先生に、教えを乞うてしまいましょう。
もしかしたら、
教えてもらっても、それでもわからないときもあるかもしれません。
でも、だからといって、あきらめないで。
あるとき、ふっと、な~んだ、って目からウロコが落ちるかのように
わかるときが、きっと来ます。必ず、来ると思います。
そのとき、「合格」は、きっと、みなさんの目の前まで来ています。
なので、大丈夫。
自分を、加藤先生を信じて、
今年こそ、理想の「合格」、引き寄せてしまいましょう!


心理学講座、なんて言いながら、紙上自己セラピーしてしまいました(汗)。
受験生活において、自分自身が1番敵だったりします。
意志の弱いユルい自分、だめだめな自分。
だけど、自分を1番守ってくれるのも、自分。
だったら、自分を味方につけたほうがいいですよね。

というわけで、本日はこのへんで。みなさん、今年もどうぞよろしくお願いします。
では合言葉。
ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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雇用保険法7-7-D

2008-01-26 07:58:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-D」です。

【 問 題 】

平成8年度以降、毎月勤労統計における年度の平均給与額が前年度の平均
給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下
した比率に応じて、基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の下限額が、
その翌年度の7月1日以降変更される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

変更されるのは7月1日以降ではなく、8月1日以後です。

 誤り。 
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