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患者自己負担の増加

2008-01-24 06:17:21 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P19の「患者自己負担の増加」です。

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患者自己負担についても、累次の改正により増加している。
昭和50年代以降について被用者保険における被用者本人の自己負担の改正を見ると、
1977(昭和52)年の改正では、初診時一部負担金の額が200円から600円に、
入院時一部負担金の額が60円から200円に改定された。
また、1980(昭和55)年の改正では、初診時一部負担金の額が600円から800円に、
入院時一部負担金の額が200円から500円に改定された。
続いて、1984(昭和59)年に患者の自己負担が定額から1割に、
1997(平成9)年に1割から2割に、
2002(平成14)年に2割から3割に改正が行われた。
扶養家族の自己負担については、外来は1973(昭和48)年以降3割であり、
入院は1973年に5割から3割に、1980年に3割から2割に引き下げられたが、
2002年に再び2割から3割に引き上げられた。

国民健康保険の自己負担については1968(昭和43)年以降3割となっている。

このような経緯により、現役世代における制度間を通じた3割への負担統一が
なされた。

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自己負担の割合については、平成19年度試験の社会保険に関する一般常識の
選択式で出題されています。

ですので、さすがに2年続けて出題されるかといえば、その可能性は低いかも
しれませんが・・・・

過去においては、初診時に定額で負担していたこと、
その後、定率になったこと、
その率が被用者保険においては徐々に引き上げられていること
などは、確認しておきたいところです。

平成20年度試験においても、負担割合、改正が関係していますので。
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雇用保険法6―4-A

2008-01-24 06:16:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6―4-A」です。

【 問 題 】

失業の認定は、原則として受給資格者についてあらかじめ定められた認定日
に行うものであるが、受給資格者が資格試験を受験する等のやむを得ない
理由のために失業の認定日に出頭できない場合には、受給資格者の申出に
より、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができる。
           
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【 解 説 】

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業
安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所長
に申し出たものの失業の認定は、その申出を受けた日に行います。


 正しい。
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