K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」

2008-01-27 08:31:38 | 今日の過去問
今回は、平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」です。

☆☆==============================================================☆☆

いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間2か月の
雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用
契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上で
あれば、被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者が被保険者になるか否かを論点にした問題です。

登録型の派遣労働者の扱い、過去に何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-1-D 】

いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が
異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが
見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。


【 11-2-B 】

一般労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間
で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。派遣就業によって
得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかったので、被保険者
として届け出なかった。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者は、次の要件を満たした場合には、被保険者となります。

1 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、
  又はその雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の
  間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用される期間が短かったり、所定労働時間が短いような場合は、被保険者と
しないことにしています。
短時間就労者なども、考え方は同じです。

そこで、【 19-1-D 】ですが、
これは要件を満たしているので正しくなります。

【 13-1-D 】は、「6か月以上」とあるので、これでは必ずしも要件を
満たしていません。ですから、誤りです。

【 11-2-B 】は、期間は1年間となっていますが、所定労働時間が15時間
と、この点で要件を満たせません。
ですので、被保険者にはならないので、届出をしないということで正しくなります。


ちなみに、【 13-1-D 】、【 11-2-B 】では、年収についても
取り上げていますが、以前は年収要件があったためです。
現在は、年収要件はありませんので、年収いくら以上なんて出題があれば、
それは誤りです。


派遣労働者の取扱い、様々な科目で出題されていますので、
今後も、注意しておかないといけない項目ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法2-5-B

2008-01-27 08:29:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-5-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た
場合には、その得た額の多寡を問わず、基本手当は減額して支給される。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

(収入の1日分-控除額)+ 基本手当の日額 ≦ 賃金日額 × 80/100
の場合には、基本手当に調整は行われず、その全額が支給されます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする