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平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」

2008-01-13 07:55:47 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」
です。

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療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護事業者において行われる。

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療養の給付は、どこで行われるのかということを論点にした問題です。
この論点、よく出題されます。

ということで、まず、次の問題を見てください。

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【 17-7-E 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行われる。

【 5-3-B 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行う。

【 14-2-B 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会
復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長
の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う
ほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に
基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者で
あれば行うことができる。

【 15-3-E 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付
を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。


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療養の給付が行われる場所、単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者
の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、
具体的に何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定する
のでしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B 】は正しいですね。

健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。
この辺りは、次の【 14-2-B 】にも関連してくるポイントですね。

【 14-2-B 】、文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。誤りの肢です。

別物という点では、【 15-3-E 】もそうですね。
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等
給付に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
こちらも誤りの肢です。

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雇用保険法3-1-C

2008-01-13 07:54:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-1-C」です。

【 問 題 】

4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、一般
被保険者又は高年齢継続被保険者とはならないが、短期雇用特例被保険者
となる場合がある。
                    
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【 解 説 】

設問の者は、日雇労働被保険者に該当する場合は、被保険者となりますが、
短期雇用特例被保険者とはなりません。

 誤り。
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