K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

218号

2008-01-28 05:47:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.1.21
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■□               合格ナビゲーション No218     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策

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1 はじめに

今年の社労士試験まで、およそ7カ月ほどです。

まだ7カ月もあると思われる方もいるでしょうし。
あと7カ月しかないと思われる方もいるでしょう。

まだ7カ月もあると思われる方、油断は禁物です。

あると思っている時間も、ちょっとしたことで、失っていってしまう
ことがあります。
ですので、まだまだなんて思っていると、たちまち試験の直前に
なんてことになりかねませんからね。

あと7カ月しかないと思われる方は、慌てないこと。
慌てていい加減な勉強をしていると、結局、時間を無駄にしてしまうって
ことになりかねませんからね。
1つ1つ、着実に進めてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」です。

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いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間2か月の
雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用
契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上で
あれば、被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者が被保険者になるか否かを論点にした問題です。

登録型の派遣労働者の扱い、過去に何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-1-D 】

いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が
異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが
見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。


【 11-2-B 】

一般労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間
で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。派遣就業によって
得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかったので、被保険者
として届け出なかった。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者は、次の要件を満たした場合には、被保険者となります。

1 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、
  又はその雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の
  間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用される期間が短かったり、所定労働時間が短いような場合は、被保険者と
しないことにしています。
短時間就労者なども、考え方は同じです。

そこで、【 19-1-D 】ですが、
これは要件を満たしているので正しくなります。

【 13-1-D 】は、「6か月以上」とあるので、これでは必ずしも要件を
満たしていません。ですから、誤りです。

【 11-2-B 】は、期間は1年間となっていますが、所定労働時間が15時間
と、この点で要件を満たせません。
ですので、被保険者にはならないので、届出をしないということで正しくなります。


ちなみに、【 13-1-D 】、【 11-2-B 】では、年収についても
取り上げていますが、以前は年収要件があったためです。
現在は、年収要件はありませんので、年収いくら以上なんて出題があれば、
それは誤りです。


派遣労働者の取扱い、様々な科目で出題されていますので、
今後も、注意しておかないといけない項目ですね。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」13

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ平成20年に突入しましたね。今年は、ますますパワーアップして、
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、人事の現場をナマナマしくお伝え
していければと思っています。
ついでに、あ、ついでぢゃないですね!みなさんといっしょに、わたしも
平成20年の今年、今年こそは、社労士試験に合格してしまう覚悟でおります。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

さて、本日は、今年初めての掲載ということで、
「人事課naoの、心理学講座(笑)」です。

みなさんが、受験勉強を進めていく上で、1番困っていることってなんでしょうか?
時間配分?進捗状況?いろいろあるかとは思いますが、
自分との戦いが、1番の悩みなのではないかと思います。
少なくとも、わたしはそうです。(えばっている場合ではありませんが、笑)

実は、わたしは、今年で4回目の受験になります。
3回も失敗してしまうと、正直言って、もう1度受験しようと決意するまでには、
そーーーとーーー時間がかかりました。
だって、もし、次回も同じ結果になったら、もう、恥ずかしくて、
いや、自尊喪失で、生きていけないかもしれない。
周囲に対してもかっこわるいし、もう、失踪するしかない!
そんなことまで、思いました。
(ところで、失踪は、みなす、推定する、どっちでしょう?
そしてそうなるとされるその期間は?)

今年こそ合格したい←理想。
一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも。←現実。

この、理想と現実の間のギャップが埋められず、散々悩んだのですが、
あるとき、ふと、これって、正しいのだろうか?って、思ったんです。
「一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも」という現実は、
もしかしたら
「わたしが勝手にそう思うことによって、自ら引き寄せてるだけ」なのでは?と。
思っている、というよりは、恐れている、のほうが正確かもしれません。
だけど、宇宙の摂理からすると、「恐れ」は「現実」を引き寄せてしまうらしいのです。
←決してアヤシイ宗教ではありません(笑)。
そうは言っても、確かに、がんばって勉強しないと、合格はできないのですが(汗)。

でも、でもですよ、がんばってがんばって、あともう1歩がんばれば、
合格できる可能性は極めて高い。
そうですよね?だって、去年、合格されている方は、みんなそうやって、
努力していたのですから。

もしがんばれなくなったら。どうして自分は、がんばって勉強できないのか、
考えてみる。
勉強がうまく進まなかったら。どうしたらうまく進められるか、考えてみる。
どうしても理解できない箇所があったら。どうしたらきっちり理解できるか、
考えてみる。

そのためには、どうしたらいいのでしょうか?

はい。こういうときの、k-net社労士受験ゼミ、なんですねー。
まだまだ会員、募集中です(笑)。
ひとりで悩んでいたって、解決しないこともあります。
特に、お勉強の内容に関しては、そうです。
まずは、自分で考えてみる。背景や、その法の成り立ちなどから、考えてみる。
それでもわからなかったら?
そうです、恥ずかしがらずに、加藤先生に、教えを乞うてしまいましょう。
もしかしたら、
教えてもらっても、それでもわからないときもあるかもしれません。
でも、だからといって、あきらめないで。
あるとき、ふっと、な~んだ、って目からウロコが落ちるかのように
わかるときが、きっと来ます。必ず、来ると思います。
そのとき、「合格」は、きっと、みなさんの目の前まで来ています。
なので、大丈夫。
自分を、加藤先生を信じて、
今年こそ、理想の「合格」、引き寄せてしまいましょう!


心理学講座、なんて言いながら、紙上自己セラピーしてしまいました(汗)。
受験生活において、自分自身が1番敵だったりします。
意志の弱いユルい自分、だめだめな自分。
だけど、自分を1番守ってくれるのも、自分。
だったら、自分を味方につけたほうがいいですよね。

というわけで、本日はこのへんで。みなさん、今年もどうぞよろしくお願いします。
では合言葉。
ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P19の「患者自己負担の増加」です。

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患者自己負担についても、累次の改正により増加している。
昭和50年代以降について被用者保険における被用者本人の自己負担の改正を見ると、
1977(昭和52)年の改正では、初診時一部負担金の額が200円から600円に、
入院時一部負担金の額が60円から200円に改定された。
また、1980(昭和55)年の改正では、初診時一部負担金の額が600円から800円に、
入院時一部負担金の額が200円から500円に改定された。
続いて、1984(昭和59)年に患者の自己負担が定額から1割に、
1997(平成9)年に1割から2割に、
2002(平成14)年に2割から3割に改正が行われた。
扶養家族の自己負担については、外来は1973(昭和48)年以降3割であり、
入院は1973年に5割から3割に、1980年に3割から2割に引き下げられたが、
2002年に再び2割から3割に引き上げられた。

国民健康保険の自己負担については1968(昭和43)年以降3割となっている。

このような経緯により、現役世代における制度間を通じた3割への負担統一が
なされた。

☆☆======================================================☆☆

自己負担の割合については、平成19年度試験の社会保険に関する一般常識の
選択式で出題されています。

ですので、さすがに2年続けて出題されるかといえば、その可能性は低いかも
しれませんが・・・・

過去においては、初診時に定額で負担していたこと、
その後、定率になったこと、
その率が被用者保険においては徐々に引き上げられていること
などは、確認しておきたいところです。

平成20年度試験においても、負担割合、改正が関係していますので。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法2-5-A

2008-01-28 05:45:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-5-A」です。

【 問 題 】

15年間一般の被保険者として引き続き雇用されていた者が満50歳で離職し、
受給資格の決定を受けた場合、所定給付日数は210日である。

                               
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【 解 説 】

一般の受給資格者であれば120日、特定受給資格者であれば270日となります。
また、就職困難者の場合、360日になります。

 誤り。 
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