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「特定療養費制度の創設」と「特定療養費制度の見直し」

2008-01-29 06:46:00 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P20の「特定療養費制度の創設」と
P141の「特定療養費制度の見直し」です。

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「特定療養費制度の創設」

1984(昭和59)年の健康保険法改正において、新しい医療技術の出現や、患者の
ニーズの多様化に適切に対応すべく特定療養費制度が導入された。
特定療養費制度は、高度先進医療や特別の療養環境の提供に係る部分について、
一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度であり、その内容は、

1 高度で先進的な医療技術の技術料相当部分に係る費用や
2 いわゆる差額ベッド代や予約診療など特に定められたサービスに係る費用

について自己負担としつつ、入院・検査費用などの、本来保険給付の対象となる
基礎的部分について療養費の給付を行うというものである。


「特定療養費制度の見直し」

これまでの特定療養費制度では、必ずしも高度ではない先進技術や国内未承認薬
などは対象となっておらず、保険診療との併用が認められていなかった。
このため、先般の医療構造改革においては、「将来的な保険導入のための評価を
行うものであるかどうか」の観点から見直しを行い、保険外併用療養費制度を
創設した。

これにより、保険診療との併用が認められる療養として、

1 先進的な医療や治験など、今後保険導入のための評価を行う「評価療養」、
2 差額ベッド代や予約診療など、今後の保険導入を前提にせず、患者の選択に
  委ねる「選定療養」

が行われた場合には、本来保険給付がなされる基礎的部分に対して、保険外併用
療養費が支給されることとなった。この見直しにより、保険診療と保険外診療
との併用に関する具体的な要望については、今後新たに生じるものについても、
おおむねすべてに対応できるものとなった。

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特定療養費の創設、そして、保険外併用療養費への見直しに関する記載です。

社会保険に関する一般常識の選択式ですが、ここのところ社会保障や医療保険に
関する出題、それも平成18年を除けば、厚生労働白書からの出題が続いています。

今年は、そろそろ年金関連の出題があるのでは、なんて気がしないでもないですが、

医療保険の改正で創設された「入院時生活療養費」が平成19年の健康保険法の
選択式で出題されていますので、「保険外併用療養費」、これも健康保険法か
社会保険に関する一般常識、どちらかから出題される可能性はありますので、

元々、「特定療養費」という保険給付で、どのように変わったのかなんてこと、
知っておいたほうがよいでしょうね。
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雇用保険法6-5-A

2008-01-29 06:44:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-5-A」です。

【 問 題 】

受給資格者がその受給資格に係る受給期間内に、新たな受給資格を取得した
場合についても、前の受給資格に係る受給期間内にある限りは、前の受給資格
に基づく基本手当が支給される。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

新たな受給資格を取得した場合には、前の受給資格に基づき基本手当は
支給されません。

 誤り。 
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