今回は、平成19年労災保険法問5―A「傷病(補償)年金の支給」です。
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業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は
傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給
を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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傷病補償年金等の支給に関する問題です。これは何度も出題されている論点です。
ということで、まず、次の問題を見てください。
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【 12-5-B 】
傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業
補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。
【 13-3-B 】
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、
障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき
支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督
署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。
【 16-5-A 】
傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過
した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の
程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給
される。
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「傷病補償年金」、他の保険給付とは異なる点があるので、そこを狙った出題が
頻繁にあります。
これらの問題はすべて誤りです。
理由は、簡単ですよね。
どれも傷病補償年金の支給は請求に基づくものといっています。
でも、傷病補償年金の支給の決定は、請求によるのではありませんよね。
所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定するものです。
この論点は、ほんとうによく出題されます。
でも、レベルの高い話ではないので、出題されたときは、必ず正解できるよう
にしないといけませんね。
このような問題を落としてしまうと、致命傷になりかねませんからね。
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業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は
傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給
を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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傷病補償年金等の支給に関する問題です。これは何度も出題されている論点です。
ということで、まず、次の問題を見てください。
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【 12-5-B 】
傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業
補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。
【 13-3-B 】
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、
障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき
支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督
署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。
【 16-5-A 】
傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過
した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の
程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給
される。
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「傷病補償年金」、他の保険給付とは異なる点があるので、そこを狙った出題が
頻繁にあります。
これらの問題はすべて誤りです。
理由は、簡単ですよね。
どれも傷病補償年金の支給は請求に基づくものといっています。
でも、傷病補償年金の支給の決定は、請求によるのではありませんよね。
所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定するものです。
この論点は、ほんとうによく出題されます。
でも、レベルの高い話ではないので、出題されたときは、必ず正解できるよう
にしないといけませんね。
このような問題を落としてしまうと、致命傷になりかねませんからね。