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最低賃金法の改正について

2008-01-25 06:53:51 | 改正情報
最低賃金法の改正については、昨年の12月に公布されましたが、
施行は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」
とされており、今年の試験の範囲に含まれるかどうかは確定していませんが、

改正に関連する情報が厚生労働省のHPに掲載されました。


新旧対照条文、通達、パンフレットなどです。

ご興味のある方は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html

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雇用保険法6―4-B

2008-01-25 06:52:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6―4-B」です。

【 問 題 】

受給資格者は疾病のため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受ける
ことができる。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

疾病のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、
証明書による失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して
15日未満であるときです。

 誤り。
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