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平成19年雇用動向調査結果の概況

2008-09-07 07:10:11 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年雇用動向調査結果の概況」を発表しました。

これによると、
平成19年の1年間における労働移動者は、入職者が699万人(前年699万人)、
離職者が680万人(同704万人)で、延べ労働移動者は1,379万人(同1,404万人)
となり、入職者のうち転職入職者は454万人(同454万人)となっています。

また、
これを率でみると、入職率は15.9%(同16.0%)、離職率は15.4%(同16.2%)、
延べ労働移動率は31.3%(同32.2%)、転職入職率は10.3%(同10.4%)と
なっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/07-2/index.html

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251号

2008-09-07 07:09:35 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.8.29
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1 はじめに

2 択一式解答速報

3 過去問データベース

4 人事課naoの「人事のお仕事」20

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1 はじめに

試験後、加藤は試験問題の分析を続けていますが、
健康保険法、選択式だけでなく、択一式も厳しい問題の連発ですね。

科目別の基準点の引下げ、問題のレベルだけ考えれば、十分あり得る
ところですが・・・
実際、受験された方が、どの程度正解できたか、これによりますので、
微妙なところですかね。

択一式の合格基準点、こちらのほうは、昨年とあまり変わらない点に
なるのではと個人的には予測しています。
具体的には、45点±1の範囲ではないか?
という予測なのですが。

あくまでも問題の質という点で考えた場合ですが、
一般常識は昨年より点が取りやすい、逆に健康保険は昨年より点が取り難い、
他の科目は、極端に変わってはいない、
そう考えると、昨年と大きな違いは出てこないってことになります。

ただ、受験生のレベルがどうだったのか?
実際、どのように解答したのか?

これによって、微妙なズレが出てくる可能性がありますが。

正式な合格基準点、これは合格発表まで、待つしかないですね・・・・

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2 択一式解答速報

以下は、平成20年8月29日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した「択一式解答速報」です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


労働基準法       労災保険法      雇用保険法
労働安全衛生法     徴収法        徴収法
〔問 1〕 B    〔問 1〕 E    〔問 1〕 C

〔問 2〕 E    〔問 2〕 C    〔問 2〕 B

〔問 3〕 B    〔問 3〕 E    〔問 3〕 D

〔問 4〕 D    〔問 4〕 C    〔問 4〕 A

〔問 5〕 E    〔問 5〕 D    〔問 5〕 B

〔問 6〕 C    〔問 6〕 C    〔問 6〕 C

〔問 7〕 C    〔問 7〕 D    〔問 7〕 D

〔問 8〕 A    〔問 8〕 A    〔問 8〕 A

〔問 9〕 D    〔問 9〕 E    〔問 9〕 E

〔問 10〕 C    〔問 10〕 B    〔問 10〕 C


一般常識        健康保険法
〔問 1〕 B    〔問 1〕 A

〔問 2〕 A    〔問 2〕 B

〔問 3〕 D    〔問 3〕 D

〔問 4〕 C    〔問 4〕 E

〔問 5〕 E    〔問 5〕 B

〔問 6〕 C    〔問 6〕 C

〔問 7〕 B    〔問 7〕 D

〔問 8〕 E    〔問 8〕 A

〔問 9〕 D    〔問 9〕 D

〔問 10〕 C    〔問 10〕 C


厚生年金保険法    国民年金法
〔問 1〕 C    〔問 1〕 D

〔問 2〕 B    〔問 2〕 B

〔問 3〕 C    〔問 3〕 D

〔問 4〕 B    〔問 4〕 D

〔問 5〕 B    〔問 5〕 C

〔問 6〕 E    〔問 6〕 E

〔問 7〕 A    〔問 7〕 D

〔問 8〕 E    〔問 8〕 E

〔問 9〕 B    〔問 9〕 B

〔問 10〕 B    〔問 10〕 C


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3 過去問データベース


今回は、平成20年労働基準法・選択式その2です。


☆☆==============================================================☆☆


労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。


☆☆==============================================================☆☆


「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。

そこで、次の問題を見てください。


☆☆==============================================================☆☆

【14-1-E】

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。

☆☆==============================================================☆☆

この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。

「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。

ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条~4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。

【20-選択-B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。

それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。


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4 人事課naoの「人事のお仕事」20


平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
ついに、本試験、終了しましたね。受験生のみなさん、本当にお疲れさまでした。
各資格学校から解答速報も出揃い、悲喜こもごもといったところでしょうか。

かく言うわたしも、本試験、受験して来ました。
東京地方、ここ数年はずっとお天気だったようですが、今年はあいにくの雨模様。
電車を降り、試験会場の某大学に向かうまでの間、
みなさん、なにを考えてましたか?
わたしはね、「幸せ」を考えてました。
それはね、無事に受験できることの幸せ、です。

受験勉強に関しては、正直言って、やり足りない気持ちでいっぱいでした(笑)。
もっと早く、真剣に受験勉強はじめればよかった。
もっと時間確保できたはずだった。
真剣に受験勉強はじめたのは、結局、今年も遅かった。
いろんな寄り道してしまったので、時間確保も、ちゃんとできなかった。
でも、やろうと決めた、最後の数ヶ月。真剣に勉強しました。
今までの人生で、あんなに勉強したことはない、というほど、勉強しました。

でもそれも、家族の、周囲の協力があってこそのことでした。
GW、スクランブル答練に出席するため、法事の日程変更してもらったり、
お盆のお墓参りもパス。途中、母が怪我をしたのですが、見舞いにも帰らず。
家の中は荒れ放題(笑)。洗濯物はたたまないままクローゼット入り。
最後の1ヶ月なんか、会社も、就業時間ぎりぎりに出社し、
退社時間になると即帰りという、わたしの会社人生でもありえない日々が続きました。

それを、わたしが打ち込んでいることだから、と、許してくれた家族。
支えてくれた恋人、友人たち。辛抱強く指導してくれた先生。同僚。上司。
受験生活は、わたしをとりまくすべての人たちに支えられていたのでした。
それを思ったら、幸せで幸せで。あまりの幸せ感で、号泣寸前でした(笑)。
選択式の問題を見るまでは(笑)。

選択式問題、むずかしかったですね。アタマがくらくらしました。
退出許可時間になったとたん、退出してしまった受験生も続出でした。
でも、わたしは歯を食いしばって最後の最後まで粘りました。
なにが入るんだろう?って。

午後の択一試験。直前に、机の上に置いていた時計がなくなってしまったり、
後半にいきなり鼻血!というアクシデントで、動揺しまくりでしたが、
なんとか最後まで受験することができました。

結果、残念ながら、選択式の労働一般は、1点でしたが(涙)、
午後の択一は、模試でもとったことのない、史上最高点をゲットすることが
出来ました。
これって、すごいことだと思いませんか?
少なくとも、わたしはそう思いました。負け惜しみではなく。
努力したことは、裏切らないんですよ!初めて知りました。
努力しないと決めて生きてきたわたしがありったけの努力をした結果。
最高のものが出せた。そんな自分を褒めてあげたいと思います。

合格圏内にいらっしゃるみなさん、おめでとうございます。
努力が報われましたね!
残念ながらわたしと同様のみなさん、
合格を目指してがんばってきたのですから、合格がすることがもちろん1番ですが、
でも、それ以外に手にいれているものは必ずあるはずです。だから、大丈夫。

大丈夫って文字、よく見てください。その中に、人が3人いるんですよ。
みなさんは、最低でも3人の「人」に守られてるんです。
だから、絶対に大丈夫。前に進めます。なにがあっても。
そして、アタリマエと思うことは、決してアタリマエではないのだということに、
気づいてください。感謝してください。
無事に受験を終えられるということは、アタリマエのことではないんですよ。
すでにみなさんは、「特別な」みなさんなんですよ!

来月からは、また新しい1年のスタートです。
今年は今年。みなさん、来年は、すっきりとした気持ちでスタートしましょう。
そのためにも、まずは自分をいたわってあげてくださいね。
支えてくれた家族に、恋人に、感謝し、奉仕するもよし(笑)、
傷ついた羽を休めて、明日への戦意をたくわえておきましょうね。

というわけで、本日はこのへんで。
今年1年、最後までおつきあいいただきまして、ありがとうございました。
心から、感謝します。

追伸
来年の合言葉、募集します(笑)!人事課勤務、naoでした。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法11-7-E

2008-09-07 07:09:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-7-E」です。

【 問 題 】

日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製の必要は
なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要
もない。
                
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【 解 説 】

日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要あり
ませんが、賃金等の労働条件については、書面で明示する必要が
あります。


 誤り。
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