今年の試験も過去問をベースにした問題が、かなり多く出題されました。
受験生の多くは、過去問を解いています。
で、解くときって、単に正誤の判断だけですか?
論点をしっかり確認しているでしょうか?
さらに、論点以外の箇所も確認したり、解説をしっかり読んだり
しているでしょうか?
まずは、次の問題をみてください。
平成20年度試験「労災保険法」の選択式の問題です。
☆☆==============================================================☆☆
次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( B )
の( C )について厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
に通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )
による精神障害等に係る業務上外の( E )について、労働省労働基準
局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県
労働局長)あてに通達されている。
☆☆==============================================================☆☆
答えは
A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針
です。
そこで、まず、Aの空欄ですが、たとえば、
【19-1-D】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因すること
の明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
という過去問があります。
これは正し内容です。
この問題には、「相当因果関係」という言葉は、直接使われていません。
ただ、このような問題、択一式で何度も出題されていますが、その
解説とかをみると、いるはずです。どこかに。
「相当因果関係」という言葉が。
なので、過去問を解き、解説を読んでいれば、この言葉は知っていた
はずです。
次に、Bの空欄ですが、「過労死等に関して・・・」とあり、過労死と
関連する言葉が入るわけですが、労災保険の保険給付で過労死と関連が
深いのは、二次健康診断等給付ですね。
二次健康診断等給付は過労死を予防するための保険給付です。
その二次健康診断については、【14-選択】で
この( A )は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による( B )又は当該
( B )に係る同条第5項ただし書の規定による( B )のうち、直近のものに
おいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による( C )の発生にかか
わる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた
場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見
があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる
ものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。
と出題されています。
答えは
A:二次健康診断等給付
B:健康診断
C:脳血管疾患及び心臓疾患
です。
そこで、Cの「脳血管疾患及び心臓疾患」ですが、二次健康診断等給付
については、「脳血管疾患及び心臓疾患」の発生にかかわる身体の状態に
関する検査に異常の所見がある場合、対象となるのです。
つまり、過労死と「脳血管疾患及び心臓疾患」は関連があるってことが
わかります。
ですので、話は前に戻りますが、【20-選択】のBの空欄は過労死との
関連する言葉ということで
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」
が浮かび上がってきます。
もう一つ、Dの空欄についてですが、
【13-5-E】
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力
が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されて
いる状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には
該当しない。
という過去問があります。
正しい内容です。
この問題には「業務上の心理的負荷に起因する精神障害」という言葉があります。
で、【20-選択】の文章は
「精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )による精神障害等に
係る業務上外・・・」
となっています。
つまり、精神障害に関連する言葉として「心理的負荷」という言葉は過去問
の中で使われているんですね。
すべての答えが過去問の中にいるってわけではありませんが、
難しいと思われる問題でも、過去問の中に答えやヒントがいたりします。
ですので、過去問を解くときは、単に正誤の判断をするだけでなく、
選択式で出題される可能性も考えて、1つ1つ用語を確認したり、
解説をしっかり読んだりするようにしましょう。
受験生の多くは、過去問を解いています。
で、解くときって、単に正誤の判断だけですか?
論点をしっかり確認しているでしょうか?
さらに、論点以外の箇所も確認したり、解説をしっかり読んだり
しているでしょうか?
まずは、次の問題をみてください。
平成20年度試験「労災保険法」の選択式の問題です。
☆☆==============================================================☆☆
次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( B )
の( C )について厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
に通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )
による精神障害等に係る業務上外の( E )について、労働省労働基準
局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県
労働局長)あてに通達されている。
☆☆==============================================================☆☆
答えは
A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針
です。
そこで、まず、Aの空欄ですが、たとえば、
【19-1-D】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因すること
の明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
という過去問があります。
これは正し内容です。
この問題には、「相当因果関係」という言葉は、直接使われていません。
ただ、このような問題、択一式で何度も出題されていますが、その
解説とかをみると、いるはずです。どこかに。
「相当因果関係」という言葉が。
なので、過去問を解き、解説を読んでいれば、この言葉は知っていた
はずです。
次に、Bの空欄ですが、「過労死等に関して・・・」とあり、過労死と
関連する言葉が入るわけですが、労災保険の保険給付で過労死と関連が
深いのは、二次健康診断等給付ですね。
二次健康診断等給付は過労死を予防するための保険給付です。
その二次健康診断については、【14-選択】で
この( A )は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による( B )又は当該
( B )に係る同条第5項ただし書の規定による( B )のうち、直近のものに
おいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による( C )の発生にかか
わる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた
場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見
があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる
ものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。
と出題されています。
答えは
A:二次健康診断等給付
B:健康診断
C:脳血管疾患及び心臓疾患
です。
そこで、Cの「脳血管疾患及び心臓疾患」ですが、二次健康診断等給付
については、「脳血管疾患及び心臓疾患」の発生にかかわる身体の状態に
関する検査に異常の所見がある場合、対象となるのです。
つまり、過労死と「脳血管疾患及び心臓疾患」は関連があるってことが
わかります。
ですので、話は前に戻りますが、【20-選択】のBの空欄は過労死との
関連する言葉ということで
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」
が浮かび上がってきます。
もう一つ、Dの空欄についてですが、
【13-5-E】
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力
が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されて
いる状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には
該当しない。
という過去問があります。
正しい内容です。
この問題には「業務上の心理的負荷に起因する精神障害」という言葉があります。
で、【20-選択】の文章は
「精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )による精神障害等に
係る業務上外・・・」
となっています。
つまり、精神障害に関連する言葉として「心理的負荷」という言葉は過去問
の中で使われているんですね。
すべての答えが過去問の中にいるってわけではありませんが、
難しいと思われる問題でも、過去問の中に答えやヒントがいたりします。
ですので、過去問を解くときは、単に正誤の判断をするだけでなく、
選択式で出題される可能性も考えて、1つ1つ用語を確認したり、
解説をしっかり読んだりするようにしましょう。