今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7「社会保障の3分野」です。
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社会保障の具体的な内容を分類してみると、大きく三つの分野に分けること
ができる。
第一に、「自立した生活の経済的基盤となる所得の保障」である。
具体的には、雇用政策や労働市場政策といった自立した生活を営む経済的
基盤を確立するために雇用を確保するための政策や、雇用保険や年金保険
といった失業や老齢・障害等による稼得能力の喪失に対する所得を保障する
政策、さらには自助や共助によってもなお生活に困窮するときの「最後の
よりどころ」として、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護
制度がある。
第二は、「地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障」である。
具体的には、住み慣れた家庭や地域で、人間として尊厳を持って、生涯を
通じて健やかで自立した生活を送れるよう、病気や負傷に対して提供される
医療サービス、要介護(要支援)状態となった場合に提供される介護(介護
予防)サービス、障害に対して提供される自立支援のためのサービスなどが
あり、これらの社会サービスを生活圏域で保障している。また、このような
社会サービスについては、人的・物的な基盤(サービス提供基盤)を整備
するとともに、国民共同で必要な費用を負担している。
第三は、「持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障」である。
仕事と生活の調和の実現を進めつつ、親の就労と子どもの健やかな育成の両立
を支援している。また、児童手当や地域における子育て支援サービスなど、
すべての子どもの健やかな育成と子どもを持つすべての家庭の子育てを支援
する給付やサービスを保障している。これにより、将来にわたって持続可能
な社会の担い手となる次世代の育成を支援している。
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社会保障の分野に関する記載です。
「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が行った
勧告において、
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって
すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう
にすることをいうのである」
と定義付けています。
この定義付けから、社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。
これに対して、白書では、
1 自立した生活の経済的基盤となる所得の保障
2 地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障
3 持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障
という3分野に分類しています。
この違い、注意ですね。
分類するための考え方が違っているんですよね。
なので、社会保障について、いくつに分類できるなんて問題が出たら、
どのような観点で分けているのかによって、3つの場合もあれば、4つの
場合もあるってことになります。
社会保障の定義では、社会保険と生活保護は別の部門になりますが、
白書の分類では、同じ分野に入ります。
一般的に4部門に分けられるという意識が強いと、白書のような記載が
出題されたとき、間違えてしまうなんてこともあり得ます。
ですので、この白書の記載のような分け方もあるということ、知っておき
ましょう。
平成20年度版厚生労働白書P7「社会保障の3分野」です。
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社会保障の具体的な内容を分類してみると、大きく三つの分野に分けること
ができる。
第一に、「自立した生活の経済的基盤となる所得の保障」である。
具体的には、雇用政策や労働市場政策といった自立した生活を営む経済的
基盤を確立するために雇用を確保するための政策や、雇用保険や年金保険
といった失業や老齢・障害等による稼得能力の喪失に対する所得を保障する
政策、さらには自助や共助によってもなお生活に困窮するときの「最後の
よりどころ」として、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護
制度がある。
第二は、「地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障」である。
具体的には、住み慣れた家庭や地域で、人間として尊厳を持って、生涯を
通じて健やかで自立した生活を送れるよう、病気や負傷に対して提供される
医療サービス、要介護(要支援)状態となった場合に提供される介護(介護
予防)サービス、障害に対して提供される自立支援のためのサービスなどが
あり、これらの社会サービスを生活圏域で保障している。また、このような
社会サービスについては、人的・物的な基盤(サービス提供基盤)を整備
するとともに、国民共同で必要な費用を負担している。
第三は、「持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障」である。
仕事と生活の調和の実現を進めつつ、親の就労と子どもの健やかな育成の両立
を支援している。また、児童手当や地域における子育て支援サービスなど、
すべての子どもの健やかな育成と子どもを持つすべての家庭の子育てを支援
する給付やサービスを保障している。これにより、将来にわたって持続可能
な社会の担い手となる次世代の育成を支援している。
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社会保障の分野に関する記載です。
「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が行った
勧告において、
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって
すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう
にすることをいうのである」
と定義付けています。
この定義付けから、社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。
これに対して、白書では、
1 自立した生活の経済的基盤となる所得の保障
2 地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障
3 持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障
という3分野に分類しています。
この違い、注意ですね。
分類するための考え方が違っているんですよね。
なので、社会保障について、いくつに分類できるなんて問題が出たら、
どのような観点で分けているのかによって、3つの場合もあれば、4つの
場合もあるってことになります。
社会保障の定義では、社会保険と生活保護は別の部門になりますが、
白書の分類では、同じ分野に入ります。
一般的に4部門に分けられるという意識が強いと、白書のような記載が
出題されたとき、間違えてしまうなんてこともあり得ます。
ですので、この白書の記載のような分け方もあるということ、知っておき
ましょう。