K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

254号

2008-09-26 06:18:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.9.19
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■□               合格ナビゲーション No254     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

先日、試験センターから平成20年度社会保険労務士試験の申込者数などが
発表されました。

受験申込者数:61,910人
受 験 者 数 :47,568人

受験申込者数は、平成16年、15年に次ぐ数となっています。
減少傾向だった受験申込者数が4年ぶりに増加しました。

ただ、ここ数年の傾向ですが、なぜか受験率が低いんですよね。
今年は、77%を切っているので、特に低い状況です。

当日、どうしても受験できない状況となってしまった方もいるのでしょうが、
受験そのものを断念してしまったという方もいるのでしょうね。

勉強を始めたけど、続かなくなってしまうって方、かなりいますから。
特に、受験申込みをした後の直前期、ここで、諦めてしまうって受験生、
けっこういます。

受験勉強を始めるのは簡単でも、最後まで続けるってことは、
難しいんですよね。

来年の試験の合格を目指す方、
途中で息切れしたりしないよう、バランスよく、勉強を続けてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法3-A「賃金の通貨払の原則」です。

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使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

☆☆==============================================================☆☆

賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。

そのための手続きに関する出題です。

まず、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【4-6-A】

賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。


【14-3-E】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。

「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。

現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。

労使協定と労働協約は、別ものですからね。

そこで、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】

使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。



【18-2-A】

労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】と【18-2-A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。

誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。

通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。

基本です。

混同しないようにしましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P6~P7「社会保障の基本的考え方」です。

☆☆======================================================☆☆

まず、社会保障の基本的な考え方について述べることとする。

国民生活は国民一人一人が自らの責任と努力によって営むこと(「自助」)が
基本であるが、往々にして、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、
自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できない場合も生じて
くる。

このように個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、
国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障することが
「共助」であり、年金、医療保険、介護保険、雇用保険などの社会保険制度
は、基本的にこの共助を体現した制度である。

さらに、自助や共助によってもなお生活に困窮する場合などもある。
このような自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や
生活水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うのが
「公助」であり、公的扶助(生活保護)や社会福祉などがこれに当たる。

このように我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できない
リスクに対して、相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障
したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うもので
あり、これにより社会保障は「一人一人が、生涯にわたり、家庭・職場・地域
等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら、希望を持ち、健や
かに安心して暮らすことができる社会の構築・持続」という目標の実現を目指
している。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の基本的考え方に関する記載です。

この中に、自助、共助、公助と3つの言葉が出てきます。

それぞれの意味は、

自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
公助:自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う
こと

としていますが、こういう言葉、選択式で出題されると、なかなか埋める
ことができないのではないでしょうか。

平成8年の記述式では、老人保健法(現在の高齢者医療確保法)の基本的
理念が出題され、空欄の1つが「自助」でした。
平成13年の選択式は、社会保障に関する出題でしたが、空欄の1つが
「公的扶助」でした。

さらに、平成15年と16年の選択式では、生活保護に関する出題が行われて
います。

このような出題傾向を考えると、
自助、共助、公助という言葉、どういう意味なのかってことは、知っておく
必要がありますね。

意味を知らないと、もし選択式で空欄となっていたら、埋めることできません
から。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法61-3-C

2008-09-26 06:18:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-3-C」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩
時間を与えていれば、引き続き時間外労働させる場合に、さらに
休憩時間を与えなくとも違法とされない。
                               
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【 解 説 】

労働時間が8時間を超える場合、1時間の休憩時間を与えていれば、
労働基準法に違反しません。

 正しい。 
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